(東京都)理美容事業者の自主休業に係る給付金の専門家確認
行政書士として(東京都)理美容事業者の自主休業に係る給付金の専門家確認に取り組んでいます。
申請代行ではなくて、確認にすぎないので、お客様から報酬をいただくことはありません。
世の中の喫緊のお困りごとに対して、専門家として無償でお手伝いできていることに社会的意義を感じます。
※東京都から専門家に手当は交付されます。
すなわち、お客様に支給されるお金に手をつけることはありません。
理美容事業者の自主休業に係る給付金の申請手続
そもそも、申請手続はとてもかんたんです。
理美容事業者の自主休業に係る給付金の対象者
令和2年4月30日から令和2年5月6日まで自主休業した東京都内の理美容事業者で
中小企業および個人事業主が対象。
支給額
15万円
(2店舗以上で休業事業者は30万円)
必要書類
- 東京都理美容事業者の自主休業に係る給付金申請書兼事前確認書
- 誓約書
- 確定申告書(控)(税務署等の受付印のあるもの)
- 営業許可証(確認済証)等
- 本人確認書類(運転免許証、保険証など)(写)
- 休業等の状況がわかる書類
(例:休業を告知するHP、店頭ポスター、チラシ、DM)
(複数店舗ある場合は、店舗数分)
1. 2. は下のリンク先からダウンロードしてご利用ください。
https://www.tokyo-kyugyo.com/ribiyo/index.html
受付期間
6月15日まで
専門家による申請要件や添付書類の確認
専門家による申請要件や添付書類の確認の意義
本専門家が申請要件を満たしているか、添付書類が十分かなどについて事前に確認することで円滑な申請と支給につながります。
円滑な申請と支給に向けて、専門家の確認を受けることが推奨されています。
対象となる専門家
- 東京都内の青色申告会
- 税理士
- 公認会計士
- 中小企業診断士
- 行政書士
専門家確認での質問など
こちらは小職が専門家確認するなかで承った質問などを記載しています。

4月30日から5月6日まで全期間休業していないと、給付金は支給されないのですか?

その通りです。

まだ事業を始めたばかりだが、休業に協力した場合、支給対象となりますか?

2020年4月29日以前の営業が確認できれば対象になります。

営業自粛に協力すると公表されると聞いたが、ホームページアドレスも公開されるの?

屋号と所在自治体名のみです。
こちらのサイトで公表されます。
https://www.tokyo-kyugyo.com/ribiyo/index.html
専門家確認を受け付けております
申請代行ではなくて、確認にすぎません。
お客様から報酬をいただくことはありません。
※東京都から専門家に手当は交付されます。
動画もご覧ください。
ご連絡は、LINEでも承ります。
下記のリンク、もしくは、QRコードからアクセスしてください。
https://line.me/R/ti/p/%40fvz5480o