建設業を営もうとする者は、軽微な工事を除き、全て許可の対象となり、
建設業の種類(業種)ごとに、国土交通大臣又は都道府県知事の許可を受けなければなりません。
現状29の業種があります
今回はまず、29業種を覚えましょう。
- 土木一式工事 を行う業種を 土木工事業
- 建築一式工事 を行う業種を 建築工事業
- 大工工事 を行う業種を 大工工事業
- 左官工事 を行う業種を 左官工事業
- とび・土工・コンクリート工事 を行う業種を とび・土工工事業
- 石工事 を行う業種を 石工事業
- 屋根工事 を行う業種を 屋根工事業
- 電気工事 を行う業種を 電気工事業
- 管工事 を行う業種を 管工事業
- タイル・れんが・ブロック工事 を行う業種を タイル・れんが・ブロック工事業
- 鋼構造物工事 を行う業種を 鋼構造物工事業
- 鉄筋工事 を行う業種を 鉄筋工事業
- 舗装工事 を行う業種を 舗装工事業
- しゅんせつ工事 を行う業種を しゅんせつ工事業
- 板金工事 を行う業種を 板金工事業
- ガラス工事 を行う業種を ガラス工事業
- 塗装工事 を行う業種を 塗装工事業
- 防水工事 を行う業種を 防水工事業
- 内装仕上工事 を行う業種を 内装仕上工事業
- 機械器具設置工事 を行う業種を 機械器具設置工事業
- 熱絶縁工事 を行う業種を 熱絶縁工事業
- 電気通信工事 を行う業種を 電気通信工事業
- 造園工事 を行う業種を 造園工事業
- さく井工事 を行う業種を さく井工事業
- 建具工事 を行う業種を 建具工事業
- 水道施設工事 を行う業種を 水道施設工事業
- 消防施設工事 を行う業種を 消防施設工事業
- 清掃施設工事 を行う業種を 清掃施設工事業
- 解体工事 を行う業種を 解体工事業
本日から、建設業29業種の解説記事を投稿してまいります。
どうぞご覧ください。