建設業を営んでいますと、廃材など産業廃棄物を排出することもあります。
産業廃棄物の適正処理に心がけましょう。
産業廃棄物の不適正処理事案に対する行政代執行
事案の概要
2016年5月以降、茅ヶ崎市内の土地に、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)の処理基準に定める高さを超えて産業廃棄物が野積みされていた。
神奈川県は行為者(個人)に対し再三の行政指導を行い、
2017年12月11日付けで、廃棄物処理法第19条の5第1項の規定に基づき産業廃棄物の撤去など必要な措置を講ずるよう命令した。
行為者はこれに従わなかったため刑事告発し、有罪判決を受けた。
現状、野積みされた産業廃棄物の周辺への崩落など生活環境保全上の支障が生じていることから、神奈川県が廃棄物処理法第19条の8第1項の規定に基づき、2020年10月22日に行政代執行を行うこととした。
産業廃棄物の内容
がれき類、ガラス・陶磁器くず、廃プラスチック類、木くず等 約3,600立方メートル
現地の状況
事業費
234,135千円
代執行に要した費用の7割は、廃棄物処理法に基づく産業廃棄物適正処理推進センター基金制度による資金協力を受ける。
なお、代執行に要した費用は、工事完了後、行為者に対し求償されます。
詳細は、
神奈川県環境農政局環境部資源循環推進課
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/p3k/prs/r7633061.html