建設工事は契約金額も大きくなります。
契約保護の観点から、建設工事請負契約の記載事項についても法律の定めがあります。
建設工事請負契約の必須記載事項
- 工事内容
- 請負代金の額
- 完工の時期
- 工事をしない日、時間帯についての定め
- 支払いの時期
- 方法 設計変更などの場合の工期、請負代金の額の変更または損害の負担の算定方法
- 天災など不可抗力による変更の場合の工期、請負代金の額の変更または損害の負担の算定方法
- 価格等の変動に基づく請負代金の額、工事内容の変更
- 第三者が損害を受けた場合の賠償金の負担
- 注文者からの資材を提供する場合の内容、方法
- 工事完成検査の時期、方法
- 完成後の代金支払い時期、方法
- 瑕疵担保責任などの内容
- 債務不履行時の損害金
- 契約に関する紛争の解決方法
建設業法改正の影響も
4番目の「工事をしない日、時間帯についての定め」については、建設業法の改正により新しく規定されまして、今年2020年10月1日より適用されます。
適切な建設工事請負契約が締結・履行されるように注意が必要です。建設業界にとってコンプライアンス(法令遵守)は極めて重要です。