建設業許可業者は、建設業決算変更届を決算後4か月以内に所官庁に提出しなければなりません。
(建設業法第11条第2項)
建設業許可を取得した事業者には決算変更届の提出が毎年必要ですが、ちょっと遅れてもいいと考えてしまうかもしれません。
それは、大きな間違いです。
決算変更届を提出しないとどうなる?
決算変更届を提出していない、もしくは、遅れて提出すると最悪許可を維持できなくなる恐れがあります。
建設業許可の更新申請ができないという最悪の事態もあります。
決算報告を提出しているか否かといった情報は、閲覧可能です。新たな取引先が、御社の決算変更届の提出状況を確認することもありえます。その際に、何年にもわたって決算報告を提出していないことがわかると、会社の信用問題になりますよね。
決算変更届に必要な書類は
東京都で決算変更届に必要な書類は以下の通りです。
- 工事経歴書
- 工事施工金額
- 貸借対照表及び損益計算書
- 株主資本等変動計算書及び注記表
- 事業報告書
- 附属明細表
- 法人税納付済額証明書
- 所得税納付済額証明書
- 事業税納付済額 証明書
- 使用人数
- 建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表
- 国家資格者等・監理技術者 一覧表
- 定款
- 健康保険等の加入状況
※使用人数など、変更が無ければ作成不要です。
税務申告をされている税理士さんで完結できない部分もあります。
建設業許可申請にとどまらず、決算変更届についても幣事務所でサポートさせていただきます。
決算変更届の行政書士報酬
決算変更届の作成・提出について、当事務所では1件
30,000円(消費税別)
から承ります。
専任技術者・経営管理責任者の変更がある場合などは別途お見積りいたします。