契約保護の観点から、建設工事請負契約の適正が求められます。
適正な契約に、紳士的な取引関係は前提になります。
元請業者が優越的地位を振りかざすのは、時代に合っていませんね。
優越的地位の乱用の禁止
自己の取引上の地位を不当に利用し、
通常必要と認められる原価に満たない金額で
請負契約を締結してはならない。
契約締結後の優越的地位の乱用の禁止
下請契約の締結後も
自己の取引上の地位を不当に利用して、
使用資材等またはこれらの購入先を指定して
下請け人の利益を害してはならない。
建設業法改正の影響も
- 著しく短い工期の禁止
- 工期や請負代金額に影響を及ぼす情報の提供
建設業法の改正により新しく規定されまして、今年2020年10月1日より適用されます。
適正な建設工事請負契約が締結・履行されるように注意が必要です。
建設業界にとってコンプライアンス(法令遵守)は極めて重要です。