東京ゼロエミ住宅認証で販売促進 認証の申請は行政書士に

東京都では、省エネ性能の高い住宅を普及させるため、2019年度から「東京ゼロエミ住宅」を新築した建築主に対して費用の一部を助成する事業を実施しています。 「東京ゼロエミ住宅」認証を取得して、販売促進につなげることができます。

東京ゼロエミ住宅とは

東京ゼロエミ住宅とは、東京都が独自に定めた、高い断熱性能を持った断熱材や窓を用いたり、高い省エネ性能を有する家電製品などを取り入れた住宅です。 ゼロエミとは、ゼロエミッション(ZERO EMISSION)の略

東京ゼロエミ住宅認証申請のフロー

東京ゼロエミ住宅としての認証を受けるためには申請のうえ、審査を受けることが必要です。

  1. 建築主は、認証審査機関に申請書等を提出することで、審査を受けます。
  2. 東京ゼロエミ住宅の基準に適合していた場合、設計段階では設計確認書(または設計変更確認書)、工事完了段階では認証書が交付されます。
  3. 工事完了時には現地検査を行います

※手続き代行者による申請手続も可能です。

東京ゼロエミ住宅認証指針

認証事項

認証事項は、当該住宅の単位住戸における断熱性能の水準及び設備の省エネルギー性能の水準とする。

認証要件

木造住宅の単位住戸にあっては(1)の仕様規定の基準又は(2)の性能規定の基準を満たすもの。 木造以外の構造の住宅の単位住戸にあっては(2)の性能規定の基準を満たすもの。 新築等を行おうとする住宅が集合住宅等であるときは、 当該建築物内の全ての単位住戸が、単位住戸ごとに(1)の仕様規定の基準又は(2)の性能規定の基準を満たさなければならないもの。

(1) 仕様規定の基準

熱貫流率が 2.33W/(㎡・K)以下であること。 面積が 0.5㎡以内のものにあっては熱貫流率が 3.49W/(㎡・K)以下であること。

ドア

熱貫流率が 3.49 W/(㎡・K)以下であること。

熱抵抗値が 2.3 ㎡・K/W 以上であること。

屋根

熱抵抗値が 4.6 ㎡・K/W 以上であること。

天井

熱抵抗値が 4.0 ㎡・K/W 以上であること。

床(外気に接する部分)

熱抵抗値が 3.3 ㎡・K/W 以上であること。

床(外気に接しない部分)

熱抵抗値が 2.2 ㎡・K/W 以上であること。

土間床等の外周部(外気に接する部分)

熱抵抗値が 1.7 ㎡・K/W 以上であること。

土間床等の外周部(外気に接しない部分)

熱抵抗値が 0.5 ㎡・K/W 以上であること。

照明設備

LED(台所に設置するレンジフード内の手元灯は除く。)であること、かつ、 玄関、トイレ、洗面・脱衣所、廊下及び階段のうち1箇所以上に人感センサー付き LED を設置すること。

暖房設備

主たる居室において省エネルギー基準達成率が 114 パーセント以上であるルームエアコンディ ショナーを1台以上使用し、かつ、 当該単位住戸において電気ヒーター暖房器または電気蓄熱暖房器を使用しないこと。

冷房設備

主たる居室において省エネルギー基準達成率が 114 パーセント以上であるルームエアコンディ ショナーを1台以上使用すること。

給湯設備

次のいずれかの設備を設置し、かつ、 設置された全ての設備が要件を満たすものであること。

ア 電気ヒートポンプ給湯器

エネルギー消費効率が、貯湯缶が一缶の場合にあっては、3.3以上、 貯湯缶が多缶の場合にあっては、3.0 以上であること。

イ 潜熱回収型ガス給湯器

エネルギー消費効率が 93 パーセント以上であること。

ウ 潜熱回収型石油給湯器

エネルギー消費効率が 93 パーセント以上であること。

エ ヒートポンプ・ガス瞬間式併用給湯器

WEB プログラムで選択することができる機種であること。

オ コージェネレーション設備

WEB プログラムで選択することができる機種であり、かつ、 停電時自立運転機能付であること。

浴槽設備

給湯設備が追焚機能付のものである場合に限り、高断熱浴槽の性能を満たしていること。 ただし、当該単位住戸において浴槽が設置されていない場合は、この要件は適用しない。

配管方式

ヘッダーにより台所水栓・シャワー水栓・洗面水栓に分岐されており、かつ、 分岐後の全ての配管の径が 13A 以下であること。

水栓

2バルブ水栓以外の水栓であること。 台所及び洗面水栓は水優先吐水機構付であり、かつ、 浴室シャワー水栓は手元止水機構付であること。

機械換気設備

第二種換気設備(熱交換器なしに限る。)又は第三種換気設備(熱交換器なしに限る。)の場合にあっては、 当該住宅における比消費電力の値が0.1 以下であること。 第二種換気設備及び第三種換気設備以外の場合にあっては、この要件は適用しない。

(2) 性能規定の基準

熱貫流率が 2.33W/(㎡・K)以下であること。 面積が 0.5㎡以内のものにあっては熱貫流率が 3.49W/(㎡・K)以下であること。 当該窓が高さ13mを超える部分にあり、かつ、防火設備に該当する場合にあっては、 熱貫流率が 4.07W/(㎡・K)以下であること。

ドア

熱貫流率が 3.49 W/(㎡・K)以下であること。

熱抵抗値が 2.3 ㎡・K/W 以上であること。

屋根

熱抵抗値が 4.6 ㎡・K/W 以上であること。

天井

熱抵抗値が 4.0 ㎡・K/W 以上であること。

床(外気に接する部分)

熱抵抗値が 3.3 ㎡・K/W 以上であること。

床(外気に接しない部分)

熱抵抗値が 2.2 ㎡・K/W 以上であること。

土間床等の外周部(外気に接する部分)

熱抵抗値が 1.7 ㎡・K/W 以上であること。

土間床等の外周部(外気に接しない部分)

熱抵抗値が 0.5 ㎡・K/W 以上であること。

照明設備

LED(台所に設置するレンジフード内の手元灯は除く。)であること、かつ、 玄関、トイレ、洗面・脱衣所、廊下及び階段のうち1箇所以上に人感センサー付き LED を設置すること。

暖房設備

主たる居室において省エネルギー基準達成率が 114 パーセント以上であるルームエアコンディ ショナーを1台以上使用し、かつ、 当該単位住戸において電気ヒーター暖房器または電気蓄熱暖房器を使用しないこと。 単位住戸全体を暖房する場合にあっては、 定格暖房エネルギー消費効率の値が 3.7 以上であるダクト式セントラル空調機を使用すること。

冷房設備

主たる居室において省エネルギー基準達成率が 114 パーセント以上であるルームエアコンディ ショナーを1台以上使用すること。 単位住戸全体を冷房する場合にあっては、定格冷房エネルギー消費効率の値が 3.3 以上であるダクト式セントラル空調を使用すること。

給湯設備

次のいずれかの設備を設置し、かつ、 設置された全ての設備が要件を満たすものであること。

ア 電気ヒートポンプ給湯器

エネルギー消費効率が、貯湯缶が一缶の場合にあっては、3.3以上、 貯湯缶が多缶の場合にあっては、3.0 以上であること。

イ 潜熱回収型ガス給湯器

エネルギー消費効率が 93 パーセント以上であること。

ウ 潜熱回収型石油給湯器

エネルギー消費効率が 93 パーセント以上であること。

エ ヒートポンプ・ガス瞬間式併用給湯器

WEB プログラムで選択することができる機種であること。

オ コージェネレーション設備

WEB プログラムで選択することができる機種であり、かつ、 停電時自立運転機能付であること。

浴槽設備

給湯設備が追焚機能付のものである場合に限り、高断熱浴槽の性能を満たしていること。 ただし、当該単位住戸において浴槽が設置されていない場合は、この要件は適用しない。

配管方式

ヘッダーにより台所水栓・シャワー水栓・洗面水栓に分岐されており、かつ、 分岐後の全ての配管の径が 13A 以下であること。

断熱性能

外皮平均熱貫流率が 0.7W/(㎡・K)以下であること。

設備の省エネルギー性能

設備機器に関する省エネルギー性能が 0.7(木造以外の集合住宅等にあっては 0.75)以下であること。

認証審査機関

2019年8月22日時点での登録認証審査機関は次のとおりです。

  • 一般財団法人ベターリビング
  • 日本確認センター株式会社
  • 株式会社 住宅あんしん保証
  • 日本建築検査協会株式会社
  • 一般財団法人さいたま住宅検査センター
  • 富士建築センター株式会社
  • ハウスプラス住宅保証株式会社
  • AI確認検査センター株式会社
  • 株式会社確認サービス
  • アウェイ建築評価ネット株式会社

参考)

東京都環境局

https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/climate/home/tokyo_zeroemission_house/ninsyo/zeroemi_house_youkou-sisin.html#cmsD6D21

認証申請のサポートについて

行政書士岡高志は、”ミラサポ”や公益財団法人東京都中小企業振興公社の登録専門家です。 相談料の補助制度もありますので、認証申請についてお気軽にお問い合わせください。

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