東京都「営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金」
行政書士としてコロナウィルス対策の補助金申請にもお手伝いさせていただいております。
このたび、東京都「営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金」の申請スケジュールが公開されましたので、まとめておきます。
「営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金」実施概要
東京都では、酒類の提供を行う飲食店及びカラオケ店に対する営業時間短縮の要請に全面的に協力し、感染防止徹底宣言ステッカーを掲示する中小の事業者に対し、「営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金」を支給します。
申請受付期間
令和2年9月1日(火)~9月30日(水)
対象要件
営業時間短縮の要請を受けた都内の酒類の提供を行う飲食店及びカラオケ店を運営する中小企業・個人事業主等が対象。
令和2年8月3日より前に開業しており、営業の実態がある事業者が対象。
全面的な協力とは、
- 8月3日から31日までの間、要請に応じて営業時間を短縮したこと。
- ガイドラインを遵守し、感染防止徹底宣言ステッカーを利用者が見やすい場所に掲示したこと。
飲食店については
夜22時から翌朝5時までの間に営業し、客に酒類の提供を行っていた店舗が、夜22時から翌朝5時までの夜間時間帯の営業を行わないか、あるいは酒類の提供を終日行わない場合に対象となります。
カラオケ店については
酒類の提供の有無にかかわらず、
夜22時から翌朝5時までの間に営業を行っていた店舗が、夜22時から翌朝5時までの夜間時間帯の営業を行わない場合に対象となります。
【営業時間短縮の要請】
https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/1009757/1010005.html
【感染防止徹底宣言ステッカー】
https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/taisaku/torikumi/1008262/1008420/index.html
支給額
事業者当たり、一律20万円
(店舗数は無関係)
申請方法
WEB、郵送、都税事務所への持参
申請書類(予定)
第1回または第2回協力金で支給決定された店舗について、今回も申請がある場合は、営業実態を確認できる書類など一部の審査は既に完了しているため、提出書類を簡素化する予定。
【今回初めて申請する方】
- 協力金申請書
- 営業実態が確認できる書類
受付印のある直近の確定申告書(控え)、店舗写真など - 飲食店営業許可書(写し)など
- 酒類の提供を行っていたことが分かる書類(飲食店のみ)
(例)メニュー、酒類の仕入伝票(写し) - 営業時間短縮(または飲食店における酒類の終日提供中止)の状況が確認できる書類
(例)営業時間短縮(または酒類の終日提供中止)の期間を告知するホームページ・店頭ポスター・チラシ・DMの写し - 感染防止徹底宣言ステッカーを店舗に掲示している写真
- 誓約書
- 本人確認書類(写し)
(例)〔法人〕法人代表者の運転免許証、保険証等の書類
〔個人〕運転免許証、保険証等の書類 - 口座振替依頼書
問合せ先
問合せ先
「東京都ステッカー申請・感染拡大防止協力金相談センター」
具体的な申請手続は、8月26日に要項が発表されます。