建設業を営んでいますと、廃棄物収集運搬業など産廃業の営業許可を取得する必要に迫られるときもあります。
法令違反により産廃業の許可取消処分を受けることがあります。
産業廃棄物収集運搬業の許可取消し事例
事例概要
会社O(山梨県)の役員のうち1名が、廃棄物処理法違反(焼却禁止)により罰金刑が確定していました。
廃棄物処理法で規定する許可の欠格要件に該当するため、東京都は許可を取り消しました。
(廃棄物処理法第14条第5項第2号ニ該当)
処分日2020年11月25日
https://www.metro.tokyo.lg.jp/tosei/hodohappyo/press/2020/11/25/06.html
廃棄物処理法第14条第5項第2号ニとは?
都道府県知事は、第一項の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
二 申請者が次のいずれにも該当しないこと。
イ 第七条第五項第四号イからチまでのいずれかに該当する者
ロ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第六号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者(以下この号において「暴力団員等」という。)
ニ 法人でその役員又は政令で定める使用人のうちにイ又はロのいずれかに該当する者のあるもの
廃棄物処理法第7条第5項第4号イからチのうちニとは?
第7条 一般廃棄物の収集又は運搬を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域を管轄する市町村長の許可を受けなければならない。
5項 市町村長は、第1項の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
4号 申請者が次のいずれにも該当しないこと。
ニ この法律、浄化槽法その他生活環境の保全を目的とする法令で政令で定めるもの若しくはこれらの法令に基づく処分若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反し、又は刑法第二百四条、第二百六条、第二百八条、第二百八条の二、第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪若しくは暴力行為等処罰ニ関スル法律の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
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