行政書士も登録確認機関として事前確認を承ります。
緊急事態宣言の再発令に伴う事業者に対する一時支援金
緊急事態宣言の再発令に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出自粛などにより影響を受ける事業者に対する支援の内容がリリースされました。
一時支援金の支給額
法人は 60万円以内
個人事業者等 は30万円以内
一時支援金の対象者
緊急事態宣言 に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により影響を受け、
本年1月、2月または3月の売上高が対前年(もしくは前々年)比▲50%以上減少している中堅・中小事業者
- 緊急事態宣言発令地域等の飲食店と直接・間接の取引がある
(農業者・漁業者、飲食料品・割り箸・おしぼりなど飲食業に提供される財・サービスの供給者を想定) - 緊急事態宣言発令地域等における不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響を受けた
(旅館、土産物屋、観光施設、タクシー事業者等の人流減少の影響を受けた者を想定)
都道府県から時短営業の要請に伴う協力金を受給している飲食店は、一時支援金と重複受給できないことに注意が必要です。
申請手続の概要
2019年・2020年の確定申告、対象月の売上台帳の写しとともに、
宣誓書において、緊急事態宣言等により どのような影響を受けたか示す以下のような書類が必要。
- (昼間のみ営業の飲食店)飲食店営業許可証
- (飲食店の取引事業者)売上台帳、請求書・納品書・領収書等の帳票書類、取引内容が分かる通帳
- (対面サービス事業者)商品・サービスの一覧表、店舗写真、賃貸借契約書
- (対面サービス事業者の取引事業者)売上台帳、請求書・納品書・領収書等の帳票書類、取引内容が分かる通帳
- (緊急事態宣言地域外の事業者)顧客事業者の所在地域への来訪者の居住地域に関する統計データ
手続がちょっと煩雑ですね。
特に、個人事業者の場合、2021年分の確定申告書も必要です。
確定申告がまだの方は、お早めにお済ませください。
登録確認機関による事前確認
書類確認を申請の前段階で登録確認機関に依頼しなければならないことになっています。
登録確認機関には、
商工会・商工会議所、金融機関、税理士、公認会計士、中小企業診断士、行政書士などが登録されます。
具体的には、2月下旬に登録確認機関の一覧が公開予定です。
その登録確認機関に予約をとって事前確認、そして、申請のプロセスへ進みます。
登録確認機関として書類確認・申請代行承ります
登録確認機関に、当事務所も行政書士として登録予定でございます。
登録確認機関は、形式的な確認を行うのみであり、申請者が給付対象であるかの判断はしないこととなっております。
そこで、当事務所では、最終的な申請の代行も行いまして、確実にお客様の懐へ一次支援金が交付されるところまでサポートする予定です。
60万円のために、ここまでやるのかと思われる事業者様に、行政手続の代理人たる行政書士としてお客様に寄り添うサービスを提供できるよう準備してまいります。
ご相談はこちらからも承ります
ご相談はこちらからも承ります
[contact-form-7 id=”242″ title=”お問い合わせ”]