売上50%減少とは?
緊急事態宣言の再発令に伴う事業者に対する一時支援金(注意点)
緊急事態宣言の再発令に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出自粛などにより影響を受ける事業者には
一次支援金が支給されます。
一時支援金の支給額
法人は 60万円以内
個人事業者等 は30万円以内
詳しくは、以下のサイトでも解説しておりますので、ご参照ください。
https://kensetsu-kyoninka.com/266/
売上50%減少の注意点
売上が50%以上減少したとしても、
緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛による影響ではない場合は、
一時支援金の給付要件に該当しません。
給付要件に該当しない例
- 事業活動に季節性があって通常事業収入を得られない時期を対象月としている場合
- 売上計上基準の変更や顧客との取引時期の調整により、対象月の売上が減少している場合
登録確認機関による事前確認
書類確認を申請の前段階で登録確認機関に依頼しなければならないことになっています。
登録確認機関に、当事務所も行政書士として登録予定でございます。
行政書士として申請代行承ります ご相談はこちらからも承ります
登録確認機関は、形式的な確認を行うのみであり、申請者が給付対象であるかの判断はしないこととなっております。
そこで、当事務所では、最終的な申請の代行も行いまして、確実にお客様の懐へ一次支援金が交付されるところまでサポートする予定です。
60万円のために、ここまでやるのかと思われる事業者様に、行政手続の代理人たる行政書士としてお客様に寄り添うサービスを提供できるよう準備してまいります。