新型コロナウィルス COVID19 が流行しております。
建設工事においても、工事の進捗の遅れなどによって売上が減少して資金繰りが悪化している可能性もあります。
コロナウィルス対応 融資・資金調達制度をご案内してまいります。
日本政策金融公庫 生活衛生新型コロナウイルス感染症特別貸付
新型コロナウイルス感染症の発⽣により、⼀時的な業況悪化から資⾦繰りに⽀障を来しているホテル・旅館、飲⾷店業に向けた融資制度です。
融資条件
- 融資限度額 6,000万円
- 融資期間 運転資金 15年以内(据置期間 5年以内を含む。)
- 融資利率 当初3年間3,000万円の金利は利子補給で実質無利子(詳細は今後公表)
- 担保 無担保
利用にあたっては、振興計画認定組合の組合員の方は、振興計画認定組合の長が発行する「振興事業に係る資金証明書」、それ以外の方は都道府県知事の「推せん書」(借入申込金額が500万円以下の場合は不要)が必要となります。
実質無利子の条件(概略)
融資対象者
新型コロナウイルス感染症の発⽣により、⼀時的な業況悪化から資⾦繰りに⽀障を来している旅館業、飲⾷店営業及び喫茶店営業を営む⽅であって、次のいずれにも該当する⽅企業・個人
- 最近1ヵ月の売上高が前年又は前々年の同期と比較して5%以上減少している方
- 業歴3ヵ月以上1年1ヵ月未満の場合は、最近1ヵ月の売上高が次のいずれか(過去3ヵ月の平均売上高、令和元年12月の売上高、令和元年10月から12月の平均売上高)と比較して5%以上減少している方
融資申込受付機関
日本政策金融公庫
以上、詳細は、日本政策金融公庫ウェブサイトをご確認ください。
https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/covid_19_seiei_m.html
行政書士 岡 高志は自治体議員の経験だけでなく、金融機関での経験もございまして融資や資金調達のお手伝いも行っております。