よくある質問

建設業許可についてよくある質問を、5つのテーマに分けて31問まとめました。許可が必要かどうか、要件、費用、手続と期間、許可を取ったあとの手続の順に並べています。回答は東京都の手引きなどの一次資料で確認した内容で、詳しい記事へのリンクも付けています。ここにない質問は、画面右下のチャットでAIに聞けます。

御社の場合はどうなる? AIが今すぐお答えします

行政書士 岡高志が育てたAIが、24時間いつでも無料でお答えします。一般的な回答では分からない、御社の状況に合わせた質問もどうぞ。

画面右下のチャットを押すと、すぐに相談を始められます。

許可が必要かどうか

どんな工事に建設業許可が必要ですか?

軽微な建設工事を除き、建設工事を請け負うには建設業許可が必要です。元請か下請かは問いません。軽微な建設工事は、1件の請負代金が500万円未満の工事です。建築一式工事は、1,500万円未満か、延べ面積150㎡未満の木造住宅の工事です(東京都:建設業許可申請・変更の手引(令和8年度))。詳しくは軽微な工事とは?をご覧ください。解体工事の許可と登録の違いは、解体工事の許可と登録の判断をご覧ください。

500万円には消費税を含みますか?

含みます。軽微な建設工事かどうかは、消費税込みの請負代金で判断します。

600万円の塗装工事を300万円ずつに分割して請け負うなら、建設業許可はいらないですか?

許可は必要です。1つの工事を2つ以上の契約に分けて請け負っても、正当な理由がない限り、各契約の請負代金の合計額が請負金額とみなされます。

工事費は500万円未満なのですが、材料費を合わせると500万円以上になるような場合、建設業許可は必要ですか?

建設業許可が必要です。材料が自社調達であっても発注者支給であっても、材料費は請負代金の額に含まれます。注文者が材料を提供する場合は、その市場価格(と運送費)を請負代金に加えて判断します。

建設工事に該当しないものとは、どのような工事ですか?

草刈・除草・伐採・樹木などの剪定、雪かき・除雪剤散布、試験掘、調査・設計などです。電気・消防施設・通信設備・機械設備などの保守および点検修理、清掃業務、墨出し工事も該当しません。これらは建設業法で規定する29業種に当たらないため建設工事とはみなされず、原則として完成工事高には計上できません。

建設業許可の業種はいくつありますか?

29業種です。許可は業種ごとに受けます。土木工事業や建築工事業の許可があっても、軽微でない専門工事を単独で請け負うには、その業種の許可が必要です。一覧は建設工事の業種(全29種)の解説をご覧ください。許可のない業種の工事を請け負える場合は、許可のない業種の工事で説明しています。

知事許可と大臣許可は、どう違いますか?

営業所が1つの都道府県内だけにあれば知事許可、2つ以上の都道府県にあれば大臣許可です。どちらの許可でも、工事自体は全国で行えます。詳しくは知事許可と大臣許可の違いをご覧ください。

知事許可でも、他の都道府県で工事ができますか?

知事許可であっても、建設工事自体は営業所の所在地に関係なく、他の都道府県でも行うことは可能です。

一般建設業と特定建設業は、どう違いますか?

発注者から直接請け負った工事で、下請に出す代金の合計が5,000万円以上になる場合は、特定建設業許可が必要です。建築一式工事は8,000万円以上です(国土交通省:令和7年2月1日施行の金額要件の見直し)。それ以外は一般建設業許可で足ります。詳しくは特定建設業許可の要件をご覧ください。

許可の要件

許可を受けるための要件は何ですか?

主な要件は5つです。経営業務の管理体制(経営業務の管理責任者等)、営業所技術者(旧:専任技術者)、財産的基礎、誠実性、欠格要件に当たらないことです。あわせて、社会保険への加入も必要です。詳しくは建設業許可の総合ガイドをご覧ください。

経営業務の管理責任者等と営業所技術者(旧:専任技術者)を兼任することは可能ですか?

経営業務の管理責任者等と営業所技術者の、双方の基準を満たしていれば、同一営業所内において両者を1人で兼ねることができます。

経営業務の管理責任者等が、現場の配置技術者になることはできますか?

本来業務に支障のない場合は、経営業務の管理責任者等が現場の配置技術者になること自体は違法ではありません。ただし、発注機関によっては、専任を要する現場の配置技術者になることを認めていない場合もあります。

経営業務の管理責任者等が、現場代理人になることはできますか?

現場の配置技術者の場合と同様です。発注機関によっては、専任を要する工事現場の配置技術者になることを認めていない場合もあります。

経営業務の管理責任者等は、非常勤役員でもなることはできますか?

非常勤役員ではなれません。非常勤役員であった期間も、経営業務の管理責任者の経験としては認められます。ただし、経営業務の管理責任者等になる場合は、申請者の常勤役員であることが必要です。

経営業務の管理責任者等は、代表取締役でなければいけませんか?

代表取締役である必要はありません。常勤役員であればなることができます。詳しくは経営業務の管理を適正に行う能力の要件をご覧ください。

経営業務の管理責任者等は、他社の役員でもなることはできますか?

申請者における常勤役員であり、他社においては非常勤役員であれば可能です。

営業所技術者になれるのは、どんな人ですか?

許可を受ける業種について、所定の国家資格を持つ人か、一定の実務経験がある人です。営業所ごとに、専任の者として常勤していることが必要です。資格と経験の考え方は営業所技術者(旧:専任技術者)とはをご覧ください。

一般建設業許可の財産的基礎とは何ですか?

次のいずれかに当てはまることが必要です。自己資本の額が500万円以上、500万円以上の資金調達能力、または直前5年間許可を受けて継続して営業した実績です(東京都の手引き)。詳しくは財産的基礎の解説をご覧ください。

特定建設業許可の財産的基礎とは何ですか?

次の4つすべてに当てはまることが必要です。欠損の額が資本金の20%以下、流動比率75%以上、資本金2,000万円以上、自己資本4,000万円以上です。申請時の直前の確定した貸借対照表で判断します(東京都の手引き)。詳しくは財産的基礎の解説をご覧ください。

費用

新規申請の費用はいくらですか?

東京都知事許可の新規申請では、申請手数料9万円を東京都に納めます(東京都の手引き)。当事務所にご依頼いただく場合は、知事許可(一般)で報酬150,000円〜と合わせて合計240,000円〜です。詳しくは料金表をご覧ください。

更新や業種追加の手数料はいくらですか?

東京都知事許可では、更新も業種追加も手数料は5万円です。一般と特定を同時に新規申請すると、9万円+9万円で18万円です。同時に更新する場合は、5万円+5万円で10万円です(東京都の手引き)。更新の手続は建設業許可の更新をご覧ください。

大臣許可の費用はいくらですか?

大臣許可の新規申請では、登録免許税15万円を納めます(国土交通省関東地方整備局:建設業許可申請・変更の手引き)。当事務所の報酬は大臣許可(一般)で300,000円〜で、合計450,000円〜です。

建設業許可について無料で相談できますか?

はい。行政書士 岡高志が育てたAIに、24時間無料で相談できます。「監理技術者の兼任はできますか」「決算変更届の期限は」など、具体的な状況を入力してください。使い方はAI無料相談のご案内をご覧ください。

手続と期間

申請から許可まで、どのくらいかかりますか?

東京都知事許可の標準処理期間は、申請書の受付後25日(土日祝日などの閉庁日を除く)です(東京都の手引き)。大臣許可は、申請から許可まで概ね90日程度です(関東地方整備局の手引き)。これとは別に、書類の準備にかかる期間があります。詳しくは許可が出るまでの期間を、流れはご利用の流れをご覧ください。

必要書類は何ですか?

申請書のほか、経営業務の管理責任者等や営業所技術者の経験・資格を証明する書類、財産的基礎を示す書類などが必要です。会社の状況によって変わるため、画面右下のチャットでAIに聞くと、必要な書類の目安が分かります。一覧は新規申請の必要書類をご覧ください。

申請が通らなかった場合、手数料は戻ってきますか?

戻りません。申請が受け付けられたあとに取り下げる場合も、手数料は返却されません(東京都の手引き)。そのため当事務所では、申請前に要件を満たしているかを確認してから手続を進めます。

建設業許可の相談はどこにすればいいですか?

画面右下のチャットで、行政書士 岡高志が育てたAIに相談できます。24時間無料で、夜間や土日も使えます。お見積りやご依頼もそのままチャットで進められ、全国からのご相談を受け付けています。

許可を取ったあと

許可の有効期間と、更新の期限を教えてください。

許可の有効期間は5年です。引き続き営業するには、満了日の30日前までに更新を申請します。東京都では、満了日の2か月前から受け付けています(東京都の手引き)。詳しくは建設業許可の更新をご覧ください。

決算変更届は、いつまでに出せばよいですか?

事業年度の終了後4か月以内に提出します(東京都の手引き)。届出が出ていないと、更新などの申請ができません。詳しくは決算変更届を、書き方は決算変更届の工事経歴書の書き方をご覧ください。

役員や技術者が変わったら、何をしますか?

変更届を出します。役員等の変更は変更後30日以内、常勤役員等(経管)や営業所技術者等の変更は変更後2週間以内です(東京都の手引き)。詳しくは建設業許可の変更届をご覧ください。

許可票は掲示しなければいけませんか?

掲示が必要です。建設業者は、店舗と、発注者から直接請け負った工事の現場に、公衆の見やすい場所に標識(許可票)を掲げなければなりません(建設業法第40条。e-Gov法令検索:建設業法)。詳しくは許可票の掲示をご覧ください。

ここにない質問も、AIがお答えします

御社の状況に合わせた質問も、行政書士 岡高志が育てたAIが24時間無料でお答えします。「うちの決算変更届は何年分出ていないか」「更新の期限はいつか」なども聞けます。

画面右下のチャットを押すと、すぐに相談を始められます。

関連ページ

このページの監修者

氏名岡 高志(おか たかし)
資格行政書士(日本行政書士会連合会 登録番号 第11080007号)
登録の確認登録番号は日本行政書士会連合会の会員検索で照合できます
事務所岡高志行政書士事務所(2011年開業)
制度情報の時点2026年10月時点の法令・手引きに基づきます
詳しい経歴運営者情報
タイトルとURLをコピーしました