よくある質問
1つの工事を2つ以上の契約に分割して請け負ったとしても、正当な理由がない限りは、各契約の請負代金の額の合計額が請負金額とみなされるので、建設業許可は必要です。
建設業許可が必要です。材料が自社調達であっても発注者支給であっても、材料費は請負代金の額に含まれます。
知事許可であっても、建設工事自体は営業所の所在地に関係なく、他の都道府県でも行うことは可能です。
草刈・除草・伐採・樹木などの剪定、雪かき・除雪剤散布、試験掘、調査・設計、電気・消防施設・通信設備・機械設備などの保守および点検修理、清掃業務、墨出し工事などは、建設業法で規定する29業種には該当しないため建設工事とはみなされず、原則として完成工事高には計上できません。
経営業務の管理責任者と営業所の専任技術者の、双方の基準を満たしていれば、同一営業所内において両者を1人で兼ねることができます。
経営業務の管理責任者の本来業務に支障のない場合は、経営業務の管理責任者が現場の配置技術者になること自体は違法ではありませんが、発注機関によっては、専任を要する現場の配置技術者になることを認めていない場合もあります。
現場の配置技術者の場合と同様です。発注機関によっては、専任を要する工事現場の配置技術者になることを認めていない場合もあります。
非常勤役員ではなれません。非常勤役員であった期間も、経営業務の管理責任者の経験としては認められますが、経営業務の管理責任者になる場合は、申請者の常勤役員であることが必要です。
代表取締役である必要はありません。常勤役員であればなることができます。
申請者における常勤役員であり、他社においては非常勤役員であれば可能です。