10月1日より適格請求書発行事業者の登録申請の受付が開始!インボイス制度(適格請求書等保存方式)について

インボイス制度(適格請求書等保存方式)が導入

消費税の軽減税率導入に伴い2023年10月からインボイス制度(適格請求書等保存方式)が導入されます。

インボイス制度が導入されると、「適格請求書(いわゆるインボイス)」等の保存が仕入税額控除を行うための要件となります。

「適格」とは何なのか?

具体的には、現行の区分記載請求書に追加して下記の項目の記載をすることとなります。
登録番号
適用税率
消費税額

登録番号ということで、登録が必要です。
マイナンバーや法人番号で代替できたらいいのですが、
税務署へ登録してインボイス制度のための登録番号を取得することとなります。

適格請求書発行事業者の登録とは

2021年10月1日より適格請求書発行事業者の登録申請の受付がはじまりました。

e-Taxによる登録申請が便利です。

適格請求書発行事業者(売り手側)の義務

2023年10月以降インボイス制度導入以降
適格請求書発行事業者(売り手側)の義務は、

取引の相手方(買い手側)の求めに応じて、適格請求書を交付する義務、および、交付した適格請求書の写しを保存する義務が課されます。

免税事業者等からの課税仕入れに係る経過措置

2023年10月以降インボイス制度導入以降は、
免税事業者などの適格請求書発行事業者以外の者から行った課税仕入れは、原則として仕入税額控除を行うことができません。

ただし、区分記載請求書等と同様の事項が記載された請求書等及びこの経過措置の規定の適用を受ける旨を記載した帳簿を保存している場合には、
2026年9月までは仕入税額相当額の 80%
2026年10月から2029年9月までは仕入税額相当額の 50%
を仕入税額として控除できる経過措置があります。

 

いままでは、免税事業者でも消費税を加算して請求することが出来ましたが、適格請求書が発行できなければ、消費税分の加算ができなくなるでしょう。

上述の免税事業者からの課税仕入れの経過措置の規定はあります。

かえって、相手先の経理的負担を与えるものです。

通常の適格請求書を発行する事業者の方が安心して取引できるでしょう。

ともかくも、免税事業者も適格請求書発行事業者に登録するほかありません。

 

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