建築士事務所の登録のいろは

建築士事務所の登録のいろは

建設業者でも、建築士事務所を兼営されることもあるでしょう。
建設業経営支援の一環として、建築士事務所登録についてまとめます。

建築士法の目的

建築士事務所の所管法は建築士法

建築士法の目的は、
建築物の設計、工事監理等を行う技術者の資格を定めて、その業務の適正をはかり、もつて建築物の質の向上に寄与させること。

建築士事務所の登録義務

一級建築士、二級建築士若しくは木造建築士又はこれらの者を使用する者は、
他人の求めに応じ報酬を得て、
設計、工事監理、建築工事契約に関する事務、建築工事の指導監督、建築物に関する調査若しくは鑑定又は建築物の建築に関する法令若しくは条例の規定に基づく手続の代理を業として行おうとするときは、
一級建築士事務所、二級建築士事務所又は木造建築士事務所を定めて、その建築士事務所について、都道府県知事の登録を受けなければならない。

建築士事務所の登録の有効期間

登録の有効期間は、登録の日から起算して
5年

引き続き、他人の求めに応じ報酬を得て、設計等を業として行おうとする者は、
更新の登録が必要

建築士事務所の登録申請

登録申請者は、次に掲げる事項を記載した登録申請書を都道府県知事に提出します。

  1. 建築士事務所の名称及び所在地
  2. 一級建築士事務所、二級建築士事務所又は木造建築士事務所の別
  3. 登録申請者が個人である場合はその氏名、法人である場合はその名称及び役員の氏名
  4. 管理建築士の氏名及びその者の一級建築士、二級建築士又は木造建築士の別
  5. 建築士事務所に属する建築士の氏名及びその者の一級建築士、二級建築士又は木造建築士の別
  6. 前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項

建築士事務所の登録変更の届出

建築士事務所の開設者は、上記の第一号、第三号、第四号又は第六号に掲げる事項について変更があつたときは、
2週間以内に都道府県知事に届出ます。

建築士事務所の開設者は、上記の第五号に掲げる事項について変更があつたときは、
3月以内に、都道府県知事に届出ます。

指定事務所登録機関の指定

都道府県知事は、「指定事務所登録機関」に、建築士事務所の登録の実施に関する事務並びに登録簿を一般の閲覧に供する事務を行わせることができる。

東京都は、都内に事務所のある建築士事務所の登録・閲覧事務を行う指定事務所登録機関として、社団法人東京都建築士事務所協会を指定しています。

かつて、市街地建築部建設業課で行っていた当該業務は、2008年12月1日から社団法人東京都建築士事務所協会が行っています。

ご参考)

http://www.taaf.or.jp/regist/01.html

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