職業紹介優良事業者への申請手続とは。政府認定も活用して円滑な外国人雇用を

今年から、外国人受入企業の基準が緩和されています。 特定の政府認定をうけるとビザ取得で有利となるカテゴリー1に該当することになります。

【一定の基準を満たす企業】として、
厚生労働省が所管する「職業紹介優良事業者」があります。今回のブログでは、職業紹介優良事業者について解説します。
職業紹介事業者についてしか当てはまらない情報なので、詳しくは述べません。

こちらのサイトを参考にしています。

http://www.yuryoshokai.info/index.html

職業紹介優良事業者

「職業紹介優良事業者認定制度」は、一定の基準を満たした事業者を職業紹介優良事業者として認定する国の委託事業です。 優良な職業紹介事業者を育成し、業界全体の質的向上及び求人者と求職者の適切なマッチングを促進することを狙いとしています。

職業紹介優良事業者

安全衛生優良企業とは、労働者の安全や健康を確保するための対策に積極的に取り組み、高い安全衛生水準を維持・改善しているとして、厚生労働省から認定を受けた企業のことです。
この認定を受けるためには、過去3年間労働安全衛生関連の重大な法違反がないなどの基本事項に加え、労働者の健康保持増進対策、メンタルヘルス対策、過重労働防止対策、安全管理など、幅広い分野で積極的な取組を行っていることが求められます。

職業紹介優良事業者の認定を受けるには

申請要件

本事業の対象事業者は、職業安定法における職業紹介事業の許可を取得又は届出をした民営の有料及び無料の職業紹介事業者です。

申請するには、下記を全て満たしていなければなりません。

  • 職業紹介事業の許可取得・届出より3年以上経過しており、有料職業紹介事業者の場合は、 直近3年間において職業紹介事業としての売上実績(手数料収入)が、毎期350万円以上ある。
  • 直近3年間において、2期連続赤字決算(兼業事業を含む納税申告ベース)がない。
  • 直近3年間において、基準資産(純資産)が「許可・届出事業所数×500万円以上」ある。
  • 紹介事業許可要件における欠格事由に該当せず、直近3年間に行政処分等を受けていない。
  • 直近5年間において、雇用する労働者について労働関係法令に重大な違反をしていない。
  • 認定日の属する月の前月から遡る12か月間における月平均法定時間外労働時間が60時間以上の労働者がいない。
  • その他、本制度の趣旨に照らして問題となる事実が認められない。

 

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