2020年2月からのコロナウィルス感染症の流行によって、 都庁入館手続き など含めて行政手続は様変わりしています。
今までは行政書士は役所に出向く仕事でしたが、役所での対面を回避することが大原則なので、申請書類を郵送したり、WEB電子申請にと、申請方法が変化しています。
それでも、都庁に行かなければいけない際は、ゲートの突破に一苦労です。
都庁入館手続き の電子化
いままで 都庁入館手続き は、受付票に記入、受付スタッフがスキャンして、通行証を渡す。
そうした手続でしたが
受付票に記入するところがスマホで入力できるようになりました。
受付スタッフがスキャンする手間が省略できそうです。
サイトのアドレスはこちら
https://visitorsignin.metro.tokyo.lg.jp/
都庁入館手続き 時の健康チェックの実際
入庁受付時に一般の来庁者の皆様に検温を実施(非接触型体温計による検温)
37.5度以上の発熱が認められる場合等は入庁の自粛を依頼
以下の症状をお感じの方は、都庁舎への来庁を控え、各部局等への用件は、できる限り電話、メール、郵送等による方法でご対応いただきますようお願いします。
- 風邪の症状がある
- 37.5度以上の熱がある
- 倦怠感(強いだるさ)がある
- 呼吸が困難である(息苦しい)
郵送できる都庁手続き 留意点 ※ 建設業許可関連
建設業許可更新申請
追加申請および許可要件にかかる変更届(経管・補佐者・専技・令3)のうち窓口審査が求められるものや、般特新規申請、許可換え新規申請、認可申請などを伴う更新申請については、郵送受付ができず、来庁の必要があります。
許可の有効期限が至近のもの(有効期限までおおむね10日以内)については、入金が遅れた場合に許可が失効する恐れがあるので、郵送が可能な場合であっても、来庁の上窓口入金をする必要があります。
建設業業種追加申請
業種追加申請の場合、追加業種の対象となる専任技術者について、
「許可要件にかかる変更(経管・補佐者・専技・令3・社保加入)について」の(1)に示す条件を、申請日時点で満たす者である場合のみが郵送対象となります。
更新申請と業種追加申請の一本化ができるのは、
入金時点で、許可の有効期限までおおむね30日以上ある場合に限ります。 それ以外の場合は、更新申請と業種追加申請は別々に申請書を作成することになります。この場合、業種追加申請の通知は更新申請の通知後となります。
許可要件にかかわらない変更(決算報告・役員等<経管以外>の就退任など)
毎年度の決算報告書(決算変更届)や、許可要件にかからない変更届(経管でない役員等の就退任)、全部廃業届については、従来より郵送が可能。
許可要件にかかる変更(経管・補佐者・専技・令3・社保加入)
常勤役員等(経管、補佐者)・専任技術者・建設業法施行令第3条に規定する使用人(以下、「令3条の使用人」という)
※以下の①、②の条件をすべて満たす場合に限る
① 次の書類で前任者及び後任者、新任者の変更日の在職が確認できる場合
ア.健康保険証に事業所名があり、資格取得年月で変更日の在職の確認ができるもの
イ.健康保険証に事業所名がない場合であっても、標準報酬決定通知書等で在職確認が可能なもの
② 次の書類で後任者、新任者の経営経験・業務経験・技術要件を確認できる場合
(常勤役員等<経管・補佐者>)
建設業許可期間または大臣特認のみにより経営経験を確認できる場合
(専任技術者)
合格証書等の資格者証、監理技術者証、大臣特認のみによって技術経験を確認できる場合
審査手数料の納付
審査手数料の納付は、事前審査が終了した時点で、東京都より、手数料送付の連絡があってから、
現金書留により送金することとなっていましたが、
Pay-easy 対応の納入通知書による納付も可能となりました。
納入通知書による納付を希望される方には、納入通知書が郵送されます。
ネットバンキング、ATMなどで、更新申請手数料の納付が可能です。
※送付票の右肩に「納入通知書納付を希望」と赤字の記入してください。
ただし、会計処理システムの関係で、現金書留と比べて5日から15日ほど余計に処理時間を要します。許可通知書の到達が遅くなる場合があるとのことです。
現金処理から、銀行決済に移行することで東京都財務会計システムを経由するのでしょう。
建設業課としては、不便なので少しばかりの抵抗を見せているのでしょうか。
とはいえ、多くの支払いがPay-easy ペイジーを経由するなかで、建設業課もその利便性に気づくはずです。
https://www.toshiseibi.metro.tokyo.lg.jp/kenchiku/kensetsu/pdf/r2_kensetsu_payeasy.pdf
現金書留でも引き続き納付できます
所定の金額(5万円もしくは10万円)を現金書留にて、様式第一号建設業許可申請書の写しと一緒に送金します。
注意事項
注意事項をQ&A方式で
更新申請はいつから受け付けて貰えますか。
更新申請の受付期間は従前どおり、5 年間の有効期間が満了する日の 2か月前から 30 日前までです。東京都に申請書類が到着してから、事前審査を開始し、事前審査が完了し、 現金書留による入金が確認できてから受付となりますので、有効期間内に受付ができないと、更新ができず許可が失効してしまいます。十分な時間的余裕をもって手続きを進めてください。
更新申請書に記載する日付はいつの日付を記入すればよいですか?
様式第一号建設業許可申請書には、東京都に郵送する日付をご記入下さい。それ以外の書類の日付は書類を作成した日付をご記入下さい。
現在会社としてテレワークを行っているため、副本の返送先を会社担当者の自宅にしたいのですが、可能ですか。
副本は、返信用レターパックにご記入いただいた宛先へ返送します。なお、許可通知書については、営業所調査の意味合いもあり、「転送不要」で申請業者の届け出上の営業所所在地に郵送となります。
登記事項証明書等各種証明書の 3 か月以内はどの時点が基準になりますか。
各種証明書は、様式第一号建設業許可申請書に記入された日(東京都に郵送する日)時点で 3カ月以内のものであれば有効です。
更新申請の際に、確定申告書や資格証等の原本提示が求められていましたが、これらの書類の扱いはどのようになりますか。
経管・専技の常勤性を証明する資料としての確定申告書や専任技術者の資格証等について、郵送受付の場合は、原本提示を省略し、写しの提出のみで可とします。
決算報告や役員変更等の変更届と同時に更新申請を送りたい場合は、一つにまとめて送ることができますか?
まとめて郵送できます。
更新申請書を郵送してから、どのくらいで許可通知書が送られてきますか。また、審査の結果、更新許可が下りないという場合もあるのですか。
窓口審査においては、通常申請書受付後 25 日(閉庁日を含まない)を要しています。郵送受付においては、申請書類が東京都に到着してから事前審査を開始し、この審査が完了し、さらに、現金書留による入金が確認された日から、25 日程度(閉庁日を含まない)を要します。
参考)
東京都都市整備局市街地建築部建設業課
https://www.toshiseibi.metro.tokyo.lg.jp/kenchiku/kensetsu/index.html
窓口審査が必要な申請及び変更届 ※ 建設業許可関連
窓口審査が必要な申請及び変更届を一部列挙します。
新規申請、許可換え新規申請、般特新規申請、認可申請
業種追加申請における専任技術者または許可要件にかかる変更における常勤役員等(経管、補佐者)・専任技術者・令3条使用人 について、以下にあてはまるもの
①健康保険証に事業所名がない場合で、「許可要件にかかる変更(経管・補佐者・専技・令3・社保加入)について」の(1)①に掲げた確認資料により在 職が確認できず、工事日報等の窓口審査による常勤性の確認が必要となる場合
②経営経験または技術要件について、建設業許可通知書等によって証明することができず、注文書や請求書等による確認が必要な場合
③建設業許可(申請・変更)の手引きに記載された確認資料では、許可要件の確認が困難である場合
国土交通大臣許可の場合は原則郵送対応 (関東地方整備局管内)
関東地方整備局管内の国土交通大臣許可建設業者の場合、
令和3年4月令和3年4月1日をもって、すべての都道府県経由事務が廃止され、関東地方整備局管内すべての都県における国土交通大臣許可業者の申請窓口が統一されました。
新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、建設業許可申請・届出の申請書については、原則、郵送で受付となっています。