コロナウィルスの流行が建設現場の外国人雇用にも影響を与えています。
現状(2020.4.2時点)での政府の対応をまとめておきます。ちょっと長いですが、網羅的にまとめましたので参考になさってください。
法務省の上陸拒否(入管)
新型コロナウイルス感染症の拡大防止に係る上陸拒否について(2020.4.1付文書)
2020.4.3以降、法務省では、以下のいずれかに該当する外国人について、出入国管理及び難民認定法第5条第1項第14号に該当する外国人として、特段の事情がない限り、上陸を拒否することとしています。
法務省サイトより
○上陸の申請日前14日以内に以下の地域における滞在歴がある外国人
ほぼ全域に拡大された感があります。
- インドネシア
- シンガポール
- タイ
- 韓国
- 台湾
- 中国(香港及びマカオを含む。)
- フィリピン
- ブルネイ
- ベトナム
- マレーシア
- オーストラリア
- ニュージーランド
- カナダ
- 米国
- エクアドル
- チリ
- ドミニカ国
- パナマ
- ブラジル
- ボリビア
- アイスランド
- アイルランド
- アルバニア
- アルメニア
- アンドラ
- イタリア
- 英国
- エストニア
- オーストリア
- オランダ
- 北マケドニア
- キプロス
- ギリシャ
- クロアチア
- コソボ
- サンマリノ
- スイス
- スウェーデン
- スペイン
- スロバキア
- スロベニア
- セルビア
- チェコ
- デンマーク
- ドイツ
- ノルウェー
- バチカン
- ハンガリー
- フィンランド
- フランス
- ブルガリア
- ベルギー
- ポーランド
- ボスニア・ヘルツェゴビナ
- ポルトガル
- マルタ
- モナコ
- モルドバ
- モンテネグロ
- ラトビア
- リトアニア
- リヒテンシュタイン
- ルーマニア
- ルクセンブルク
- イスラエル
- イラン
- トルコ
- バーレーン
- エジプト
- コートジボワール
- コンゴ民主共和国
- モーリシャス
- モロッコ
○ 中華人民共和国湖北省又は浙江省において発行された同国旅券を所持する外国人
○ 香港発船舶ウエステルダムに乗船していた外国人
厚生労働省からの要請(検疫所)
中華人民共和国で発生した新型コロナウイルス感染症 に関する政府の取組について (検疫の強化)
令 和 2 年 3 月 19 日 閣議了解
中華人民共和国で発生した新型コロナウイルス感染症について、感染が世界的に拡大している現下の状況を踏まえて、中華人民共和国で 発生した新型コロナウイルス感染症に対する水際対策の抜本的強化に 向けた更なる政府の取組について(検疫の強化)(令和2年3月6日閣議了解)に加え、閣議了解を行い、下記により対応する。
3月9日午前0時以降に、中華人民共和国又は大韓民国から来航する航空機又は船舶で日本に入国される際、
又は3月21日午前0時以降に、ヨーロッパ諸国、エジプトから来航する航空機又は船舶で日本に入国される際、
又は3月26日午前0時以降に、米国から来航する航空機又は船舶で日本に入国される際、
又は3月28日午前0時以降に、インドネシア、シンガポール、タイ、フィリピン、ブルネイ、ベトナム、マレーシア、イスラエル、カタール、コンゴ民主共和国、バーレーンから来航する航空機又は船舶で日本に入国される際には、
検疫法での隔離・停留が必要な場合のほか、検疫所長が指定する場所(御自宅等)において14日間の待機をお願いすることとなります。
また、御自宅等へは公共交通機関を使わず、自家用車等でのお帰りをお願いすることとなります。
厚生労働省サイトより
外国人の在留資格取得(入管)
在留期限を迎える在留外国人への対応
3月又は4月中に在留期間 の満了日を迎える在留外国人からの在留資格変更許可申請及び在留期間更新許可申請等については、当該外国人の在留期間満了日から1か月後まで受け付けます。
技能実習生への対応
技能実習生で在留期限が迫っている場合、特定技能への切り替えができない場合などは、短期滞在や特定活動への在留資格変更申請ができます。
これからビザを取得される人への対応
通常は「3か月間」有効な在留資格認定証明書を,当面の間,「6か月間」有効なものとして取り扱うこととしました。
日本で働こうとする外国人の在留資格認定証明書の交付申請手続は通常通り行われています。私も今月申請して認定を取得しました。
入管への取次申請資格をもつ行政書士にまかせるとスムーズです
海外への日本人の渡航制限(外務省海外安全ホームページ)
日本人の外国への入国も制限されています。
詳しくは、外務省海外安全ホームページをご参照ください。