コンプライアンス・技術者制度監理技術者の兼任とは?専任が必要な工事、2現場まで兼任できる条件、講習と資格者証の期限を解説 監理技術者は、公共性のある工事で請負代金が4,500万円以上(建築一式工事は9,000万円以上)なら、原則として現場ごとに専任です。ただし、監理技術者補佐を専任で置けば、令和2年10月から2つの現場まで兼任できます。令和6年12月13日から... 2020.04.11コンプライアンス・技術者制度