公共性のある施設の工事を施工するには、専任の監理技術者を設置しなければならないことがあります。
技術者不足の中、設置が難しいこともあるかもしれませんが、
資格要件を満たす監理技術者を設置していないと、行政処分を受けることがあります。
西武グループにおける技術検定の実務経験不備
西武建設株式会社、西武造園株式会社、横浜緑地株式会社及び西武緑化管理株式会社において
受検に際し、実務経験が必要な施工管理技士・施工技士、建築士、技術士の資格取得状況に関する社内調査の結果、役員・社員および退職者の一部において、事実と異なる実務経験により技術検定試験を受検し、資格を取得していたことが判明しました。
在籍および退職した役員・社員の施工管理技士・施工技士、建築士、技術士の資格保有者 1,023 名を調査したところ、
施工管理技士・施工技士の資格保有者について疑義があることが判明。
施工管理技士・施工技士の資格保有者 929名(資格総数 1,382個)のうち、
当該資格保有者の約 7.0%に当たる 65名(資格総数 93個)が、
事実と異なる実務経験により資格を取得。
不正取得であったため資格要件を満たさない者を、3件の工事で監理技術者1として配置していたほか、3営業所で専任技術者として配置していました。
今後は、第三者調査委員会を設置し調査を行うそうです。
詳細は株式会社西武ホールディングス 2020年6月12日付プレスリリース
https://ssl4.eir-parts.net/doc/9024/tdnet/1848663/00.pdf
参考記事: 監理技術者 制度運用マニュアル について
上場企業グループでさえ、法令順守は難しいものです。
建設業許可は行政書士にお任せください。