監理技術者 制度が令和5年より大きく変わりました ~ 平成31年 建設業法改正

監理技術者 制度が令和5年より大きく変わりました。2019年6月に法律が成立した後、詳細な政令が徐々に改正されてまして、実際の現場対応方針が定まります。金額要件も2023年(令和5年)より変更となりました。
参考記事: 建設業法が改正されました。

監理技術者制度運用マニュアルも令和5年より改正されましたので、その内容を整理しておきます。

監理技術者 制度運用マニュアル について

監理技術者の専任義務について、明示されたほか、技術者途中交代の条件の見直し同一の工事と見なせる範囲の合理化金額要件の見直し、がなされました。

監理技術者 とは?

そもそも、 監理技術者 とはどういう存在でしょうか。

建設業法では、建設工事の適正な施工を確保するため、工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどる者として 主任技術者 、または、 監理技術者 の設置を求めています。
監理技術者制度では、高度な技術力を有する技術者が施工現場においてその技術力を十分に発揮することにより、建設市場から技術者が適正に設置されていないこと等による不良施工や一括下請負などの不正行為を排除し、技術と経営に優れ発注者から信頼される企業が成長できるような条件整備を行うことを目的としており、建設工事の適正な施工の確保及び建設産業の健全な発展のため、適切に運用される必要があります。
建設業者は、良質な社会資本を整備するという社会的使命を担っているとともに、発注者は、建設業者の施工能力等を拠り所に信頼できる建設業者を選定して建設工事の施工を託しています。そのため、建設業者がその技術力を発揮して、建設工事の適正かつ生産性の高い施工が確保されることが極めて重要です。
技術者の果たすべき役割は大きく、建設業者は、適切な資格、経験等を有する技術者を工事現場に設置することにより、その技術力を十分に発揮し、施工の技術上の管理を適正に行わなければならないとされています。

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主任技術者 、または、 監理技術者 要件

主任技術者 、または、 監理技術者 となるためには、一定の国家資格や実務経験を有していることが必要です。

特に指定建設業(土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工 事業及び造園工事業)に係る建設工事の監理技術者は、一級施工管理技士等の国家資格者、または、国土交通大臣認定者に限られます。

監理技術者補佐となるためには、主任技術者の資格を有する者のうち一級の技術検定の第一次検定に合格した者(一級施工管理技士補)、または、一級施工管理技士等の国家資格者、学歴や実務経験により監理技術者の資格を有する者であることが必要である。 なお、監理技術者補佐として認められる業種は、主任技術者の資格を有する業種に限られます。

建設業者との常勤・雇用関係

建設工事の適正な施工を確保するため、 主任技術者 ・ 監理技術者 は、建設業者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあることが必要です。
このような雇用関係は、資格者証、または、健康保険被保険者証等に記載された所属建設業者名及び交付日により確認します。そのため、建設業許可関連の添付書類として必要になります。

監理技術者 専任義務

工事現場は、主任技術者を置かなければなりません。

監理技術者 専任義務

発注者から直接請け負った建設工事を施工するために締結した下請契約の請負代金の額の合計が
4,500万円(建築一式工事の場合は7,000万円)以上となる場合、

特定建設業の許可が必要になるとともに、主任技術者に代えて 監理技術者 を置かなければなりません。
(建設業法第26条第1項及び第2項、建設業法施行令第2条)

特例監理技術者

監理技術者が2つの工事現場を兼務することができるようになりました。
兼務する監理技術者のことを特例監理技術者と称します。

特例監理技術者を置く場合には、 監理技術者補佐 を当該工事現場ごとに専任で置かなければなりません。
(建設業法第26条 第3項ただし書)

監理技術者 資格者証 の 携帯義務

専任の監理技術者は、監理技術者資格者証を、当該建設工事に係る職務に従事しているときは常時携帯している必要があります。

監理技術者 資格者証 表

監理技術者 資格者証 表

監理技術者 資格者証 裏

監理技術者 資格者証 裏

見本 監理技術者 資格者証 一般財団法人建設業技術者センター

監理技術者 等 の 途中交代の条件の見直し

監理技術者 等 の 途中交代

施工管理をつかさどる 監理技術者 等の工期途中での交代は、慎重かつ必要最小限とする必要があります。一般的な交代の条件としては、監理技術者等の死亡、傷病、 出産、育児、介護又は退職等の場合や、受注者の責によらない契約事項の変更に伴う場合、工場から現地へ工事の現場が移行する場合や工事工程上技術者の交代が合理的な場合などです。
ただし、公共工事においては、入札前に明示された範囲となります。

なお、監理技術者等の交代の時期は工程上一定の区切りと認められる時点とするほか、
交代前後における監理技術者等の技術力が同等以上に確保されるとともに、工事の規模、難易度等に応じ一定期間重複して工事現場に設置するなどの措置をとることにより、工事の継続性、品質確保等に支障がないと認められることが必要です。

専任技術者 と 主任技術者 の違い

営業所における 専任技術者 は、営業所に常勤(テレワークを行う場合を含む。)して専らその職務に従事することが求められています。
特例として、当該営業所において請負契約が締結された建設工事であって、工事現場の職務に従事しながら実質的に営業所の職務にも従事しうる程度に工事現場と営業所が近接し、当該営業所との間で常時連絡をとりうる体制にあるものについては、所属建設業者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある場合に限り、当該工事の専任を要しない主任技術者又は監理技術者となることができます。
(平成15年4月21日付国総建第18号)

同一工事と見なせる範囲の合理化

同一あるいは別々の注文者が、同一の建設業者と締結する契約工期の重複する複数の請負契約に係る工事であって、かつ、それぞれの工事の対象が同一の建築物又は連続する工作物である場合については、
全体の工事を当該建設業者が設置する同一の監理技術者等が掌握し、技術上の管理を行うことが合理的であると考えられることから、
全ての注文者から同一工事として取り扱うことについて書面による承諾を得た上で、これら複数の工事を一の工事とみなして、同一の監理技術者等が当該複数工事全体を管理することができます。

金額要件の見直し

特定建設業許可が必要になる金額要件、監理技術者の設置が必要となる金額要件、これらが緩和されました。

特定建設業の許可・監理技術者の配 置・施工体制台帳の作成を要する下請代金額の下限

4,000万円から4,500万円に引き上げ
(建築一式工事の場合は6,000万円から7,000万円に引き上げ)

主任技術者及び監理技術者の専任を要する工事の請負代金額の下限

3,500万円から4,000万円に引き上げ
(建築一式工事の場合は7,000万円から8,000万円に引き上げ)

建設業許可制度 ( 一般建設業 特定建設業 )

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監理技術者 制度改正 令和5年

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