新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金
コロナウィルス対策 新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の申請受け付けが本日スタートしました。
雇用調整助成金と違って、働いている人本人に直接給付されるものです。
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金とは
新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により中小事業主に雇用される労働者が事業主の指示により休業し休業中に休業手当を受けることができない場合に休業前賃金の8割を支給するものです。
給付の対象
申請対象となる休業期間中の休業に対する休業手当が支払われていないこと。
事業主が、中小事業主であること。
給付額算定方法
休業開始前の6か月のうち任意の3か月分の賃金を90日で割って0.8をかけたものが給付金日額
(当該日額が 11,000 円を超える場合は、11,000 円)
これに支給単位期間の日数をかけたものが支給額
(端数処理については、小数点以下を切り捨て)
申請期間
2020年 7月 10日から 2020年 9月 30日まで
(4~6月までの休業分)
郵送方式
※WEB申請方式も予定されているものの、未定。
必要書類
- 申請書
- 支給要件確認書(事業主の署名・捺印が必要)
- 運転免許証、マイナンバーカード(表面のみ)等の本人確認書類
- キャッシュカードや通帳の写しなどの振込先口座を確認できる書類
- 給与明細や賃金台帳の写しなどの休業前の賃金額及び休業中の賃金の支払状況を確認できる書類
申請代理は社会保険労務士さんにご相談を
基本的に社会保険関連の申請代行は社会保険労務士さんの専門分野です。
もちろん、雇用者の方が直接申請することも可能です。
詳細は厚生労働省サイトをご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/kyugyoshienkin.html
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