主任技術者を配置義務違反による入札指名停止処分事例
コロナウィルスの影響で民間工事は減少傾向ですが、
着実に公共工事の発注量が増加するのが、建設業にとって頼もしいところです。
公共工事は、入札によって受注できるわけですが、法令を遵守する、コンプライアンスが絶対です。
入札指名停止処分事例がありましたので、ご紹介します。
事実概要
福島市のH会社は、遅くとも2017年から2019年5月までの間、請け負った建設工事の一部において、主任技術者を配置すべきところ、資格要件を満たさない技術者を配置した。
このことが建設業法第28条第1項第2号に該当するとして、建設業許可部局である東北地方整備局長から指示処分を受けた。
指名停止措置期間
令和2年9月18日~令和2年10月17日(1ヵ月)
指名停止措置の範囲
官庁営繕部の発注する工事
指名停止措置理由
「官庁営繕部所掌の工事請負契約に係る指名停止等の措置要領」別表第2第13号(建設業法違反行為)に該当すると認められる。