石綿(アスベスト)産廃業でも要注意!

石綿(アスベスト)産廃業でも要注意!

石綿(アスベスト)は、1970年から2000年までに多く輸入され、建材として使用されました。
築後50年が経過する2020年以降が建築現場から排出される産業廃棄物に関連して石綿健康被害が危惧されます。

廃棄物処理法に基づくアスベスト廃棄物の処理等についてご案内します。

石綿含有廃棄物等の規制の概要

特別管理産業廃棄物

廃石綿等

廃石綿及び石綿が含まれ、若しくは付着している産業廃棄物のうち、
飛散するおそれがあるものとして次に掲げる事業等により発生したものをいう。

石綿建材除去事業により生じたもの

吹付け石綿
石綿保温材
けいそう土保温材
パーライト保温材
人の接触、気流及び振動等により石綿が飛散するおそれのある保温材、断熱材及び耐火被覆材
石綿建材除去事業において用いられ、廃棄されたプラスチックシート、防じんマスク、作業衣その他の用具又は器具であって、石綿が付着しているおそれのあるもの

大気汚染防止法に規定する特定粉じん発生施設が設置されている事業場において生じた石綿

輸入されたもの(事業活動に伴って生じたものに限る)

処理基準

収集・運搬

「運搬車及び運搬容器は、廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそれのないものであること」等、特別管理産業廃棄物に共通の基準が適用される。

中間処理

廃石綿等の処分又は再生の方法は、廃石綿等を溶融設備を用いて石綿が検出されないよう溶融する方法又は無害化処理としている。
特別管理産業廃棄物の処理施設において、適正な処分又は再生を行うためにやむを得ないと認められる期間を超えて保管を行ってはならない。

埋立処分基準

溶融又は無害化処理した場合

通常の産業廃棄物の処分基準が適用される。

廃石綿等を直接埋立処分する場合

特別管理産業廃棄物としての処分基準が適用される。

【手続のご相談】

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