石綿(アスベスト)改正大気汚染法への対応

石綿(アスベスト)改正大気汚染法への対応

解体工事では石綿(アスベスト)対応に配慮しなければなりません。
2014年6月1日から建築物・工作物の解体工事等に伴う石綿(アスベスト)飛散防止対策が強化されました。
2021年には、改正大気汚染法が施行されます。

法改正の背景

大気汚染防止法の2013年の改正から5年が経過したことから、施行状況の検討を行った。
これまでは規制の対象ではなかった石綿含有建材(いわゆるレベル3建材)についても、不適切な除去を行えば石綿が飛散することが明らかになった。
解体等工事前の建築物等への石綿含有建材の使用の有無の事前調査において石綿含有建材を見落とすことや、除去作業時に石綿含有建材の取り残しがあることにより、工事に伴い石綿が飛散する事例がありました。

法律案の概要

規制対象の拡大

規制対象について、石綿含有成形板等を含む全ての石綿含有建材に拡大。

事前調査の信頼性の確保

石綿含有建材の見落としなど不適切な事前調査を防止するため、元請業者に対し、一定規模以上等の建築物等の解体等工事について、石綿含有建材の有無にかかわらず、調査結果の都道府県等への報告を義務付ける。

調査の方法を法定化する。

直接罰の創設

石綿含有建材の除去等作業における石綿の飛散防止を徹底するため、隔離等をせずに吹付け石綿等の除去作業を行った者に対する直接罰を創設。

不適切な作業の防止

元請業者に対し、石綿含有建材の除去等作業の結果の発注者への報告や作業に関する記録の作成・保存を義務付ける。

その他

都道府県等による立入検査対象の拡大

災害時に備えた建築物等の所有者等による石綿含有建材の使用の有無の把握を後押しする国及び地方公共団体の責務の創設

タイトルとURLをコピーしました