資料の保存を忘れずに
緊急事態宣言の再発令に伴う事業者に対する一時支援金(注意点)
緊急事態宣言の再発令に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出自粛などにより影響を受ける事業者には
一次支援金が支給されます。
一時支援金の支給額
法人は 60万円以内
個人事業者等 は30万円以内
詳しくは、以下のサイトでも解説しておりますので、ご参照ください。
https://kensetsu-kyoninka.com/266/
資料の保存を忘れずに
一時支援金の給付を受けた場合、
2019 年以降の確定申告書、帳簿書類、緊急事態宣言に伴う飲食店時短営業又は外出自粛等の影響の証拠書類を
7年間保存する義務があります。
また、中小企業庁又は事務局から求められた場合に速やかに提出しなければなりません。
虚偽申請などの調査が厳しく行われる可能性がございますので、ご留意ください。
登録確認機関による事前確認
書類確認を申請の前段階で登録確認機関に依頼しなければならないことになっています。
登録確認機関に、当事務所も行政書士として登録予定でございます。
行政書士として申請代行承ります ご相談はこちらからも承ります
登録確認機関は、形式的な確認を行うのみであり、申請者が給付対象であるかの判断はしないこととなっております。
そこで、当事務所では、最終的な申請の代行も行いまして、確実にお客様の懐へ一次支援金が交付されるところまでサポートする予定です。
60万円のために、ここまでやるのかと思われる事業者様に、行政手続の代理人たる行政書士としてお客様に寄り添うサービスを提供できるよう準備してまいります。