会社の登記簿謄本はつけなきゃいけない?緊急事態宣言の再発令に伴う事業者に対する一時支援金(注意点)

会社の登記簿謄本はつけなきゃいけない?
緊急事態宣言の再発令に伴う事業者に対する一時支援金(注意点)

緊急事態宣言の再発令に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出自粛などにより影響を受ける事業者には
一次支援金が支給されます。

一時支援金の支給額

法人は 60万円以内

個人事業者等 は30万円以内

詳しくは、以下のサイトでも解説しておりますので、ご参照ください。
https://kensetsu-kyoninka.com/266/

会社の登記簿謄本

法人で申請される場合、登記簿謄本「履歴事項全部証明書」が必要書類となります。

申請時から3ヶ月以内に発行されたものに限ります。

1日でも超過していると、不備として、修正を求められます。
理不尽なようですが、形式主義なので、ご理解いただいて、ご対応ください。

登録確認機関による事前確認

書類確認を申請の前段階で登録確認機関に依頼しなければならないことになっています。
登録確認機関に、当事務所も行政書士として登録されております。

事前確認にあたっては、会社の登記簿謄本もご用意ください。
お手数でしたら、当方で取得することもできます(1通3,000円の手数料をいただきます。)

行政書士として申請代行承ります ご相談はこちらからも承ります

登録確認機関は、形式的な確認を行うのみであり、申請者が給付対象であるかの判断はしないこととなっております。
そこで、当事務所では、最終的な申請の代行も行いまして、確実にお客様の懐へ一次支援金が交付されるところまでサポートいたします。

60万円のために、ここまでやるのかと思われる事業者様に、行政手続の代理人たる行政書士としてお客様に寄り添うサービスを提供いたします。

ご相談はこちらからも承ります

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