電気工事業登録 これだけは知っておきたい登録申請手続のいろは

電気工事業をされる場合は、 電気工事業登録 など電気工事法を順守しなければなりません。
建設業経営支援の一環として、電気工事業登録についてまとめます。

電気工事法の目的

電気工事業の所管法は、電気工事業の業務の適正化に関する法律(電気工事業法)

電気工事法の目的

電気工事業を営む者の登録等及びその業務の規制を行うことにより、その業務の適正な実施を確保し、もつて一般用電気工作物及び自家用電気工作物の保安の確保に資すること。

電気工事業登録

電気工事業を営もうとする者は、

二以上の都道府県の区域内に営業所を設置してその事業を営もうとするときは経済産業大臣
一の都道府県の区域内にのみ営業所を設置してその事業を営もうとするときは都道府県知事
の登録を受けなければならない。

電気工事業登録の有効期間

電気工事業者の登録の有効期間は、5年

有効期間の満了後引き続き電気工事業を営もうとする者は、更新の登録が必要です。

電気工事業登録 の申請

登録申請者は、以下の事項を記載した登録申請書を提出する。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  2. 営業所の名称及び所在の場所並びに当該営業所の業務に係る電気工事の種類
  3. 法人にあつては、その役員の氏名
  4. 主任電気工事士の氏名並びにその者が交付を受けた電気工事士免状の種類及び交付番号

電気工事業登録 の変更

登録電気工事業者は、申請事項に変更があつたときは、
変更の日から30日以内に、その旨を届出する。

主任電気工事士の設置

登録電気工事業者は、一般用電気工事の業務を行う営業所ごとに、主任電気工事士を置かなければならない。
主任電気工事士の電気工事士免状の種類および交付番号を届け出るほか、
雇用証明書を提出します。

自家用電気工事のみに係る電気工事業の開始の通知

自家用電気工事のみに係る電気工事業を営もうとする者は、

二以上の都道府県の区域内に営業所を設置してその事業を営もうとするときは経済産業大臣
一の都道府県の区域内にのみ営業所を設置してその事業を営もうとするときは都道府県知事
に事業を開始しようとする日の10日前までに通知しなければならない。

建設業者に関する特例

建設業許可をうけた建設業者であつて電気工事業を営むものは、登録電気工事業者とみなす。電気工事業の開始について届出が必要。

建設業許可をうけた建設業者であつて自家用電気工事のみの電気工事業を営むものは、通知電気工事業者とみなす。電気工事業の開始について届出が必要。

建設業許可は:建設業許認可ドットコム

電気工事士等でない者を電気工事の作業に従事させることは禁止されています。

  • 電気工事業者は、第一種電気工事士でない者を自家用電気工事の作業に従事させてはならない。
  • 登録電気工事業者は、第一種電気工事士又は第二種電気工事士でない者を一般用電気工事の作業に従事させてはならない。
  • 電気工事業者は、その請け負つた電気工事を電気工事業者でない者に請け負わせてはならない。
  • 電気工事業者は、認定電気工事従事者を簡易電気工事の作業に従事させることができる。

参考)

電気工事業法に基づく電気工事業者の登録(東京都)
https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/safety/electric/index.html

 

ご相談は右下のチャットからも承ります

 

電気工事業登録

電気工事業登録

タイトルとURLをコピーしました