緊急事態宣言やマンボウ時の事業者に対する月次支援金(速報)
2021年の4月以降に実施される緊急事態措置又はまん延防止等重点措置の影響緩和に係る月次支援金がリリースされました。
月次支援金の支給額
月次で
法人は 20万円以内
個人は 10万円以内
月次支援金の対象者
緊急事態措置又はまん延防止等重点措置の発令により影響を受け、
その月の売上高が対前年(もしくは前々年)比▲50%以上減少している中堅・中小事業者
とりあえず、4月と5月が対象。
5月はこれから始まるけど、売上高が対前年(もしくは前々年)比▲50%以上減少すると月次支援金が給付されます。
申請手続の概要
1~3月が対象だった一時支援金と同種の制度なので、
一度受給していれば、申請書類は簡素化されます。
経済産業省サイトより引用:https://www.meti.go.jp/covid-19/getsuji_shien/index.html
登録確認機関による事前確認
登録確認機関による事前確認はやはり必要です。
登録確認機関は、行政書士、税理士、中小企業診断士など。
無料対応がベースとなってまして、時間かけてなんで対応しなきゃいけないの・・・
申請者にとっては、登録確認機関に事前確認を頼んだのに、なかなか処理されず、一時支援金の申請に進めない。
といった不都合しかない事前確認の仕組み。
一度受給していれば、事前確認も不要になるのでちょっと安心しました。