粗雑工事を行った建設業者への対応の厳格化 建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準 改正

「建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準」の改正

経緯

建設業法に基づく国家資格である技術検定において、複数の企業の社員が、所定の実務経験を充足せずに受検し、施工管理技士の資格を不正に取得。また、これらの社員を監理技術者等として配置していた事態が発生。この事態を踏まえ、昨年8月に「技術検定不正受検防止対策検討会」を設置し、同年11 月に講ずべき防止対策について提言をとりまとめ、その中で監督処分の厳格化等について検討すべき旨が提言された。

建設業者の粗雑工事に関する社会的に注目を集める事案が相次いでいることから、粗雑工事を行った建設業者への対応の厳格化が必要。

賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律が施行されたことを受け、建設業者が同法に違反した際の監督処分の基準について、明確化が必要。

そうしたことで、2021年7月26日付で改正が示されました。

改正の概要

主任技術者等の不設置等に係る営業停止処分の強化

技術検定の受検又は監理技術者資格者証の交付申請に際し、
虚偽の実務経験の証明を行うことによって、
不正に資格又は監理技術者資格者証を取得した者を主任技術者又は監理技術者として工事現場に置いていた場合には、

30 日以上の営業停止処分とする。

粗雑工事等による重大な瑕疵に係る営業停止処分の強化

施工段階での手抜きや粗雑工事を行ったことにより、工事目的物に重大な瑕疵が生じたときは、

15 日以上の営業停止処分とする。

 

ただし、低入札価格調査が行われた工事においては

30 日以上の営業停止処分とする。

賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律の施行に伴う改正

役員等又は政令で定める使用人が懲役刑に処せられた場合は7日以上、

それ以外の場合で役職員が刑に処せられた場合は3日以上の営業停止処分とする。

 

法第33条第2項に規定する指示処分を受けた場合に、建設業法に基づく指示処分とする。

 

法第34条第2項の規定により、特定賃貸借契約の締結について勧誘を行うことを停止すべき命令を受けた場合は3日以上の営業停止処分とする。

参考記事: 監理技術者 制度運用マニュアル について

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