産廃業のコンプライアンス(許可取消処分)2020年10月

建設業を営んでいますと、廃棄物収集運搬業など産廃業の営業許可を取得する必要に迫られるときもあります。

法令違反により産廃業の許可取消処分を受けることがあります。

産業廃棄物収集運搬業(積替え・保管を除く。)の許可取消し事例

事例概要

会社K(東京都葛飾区)の役員は、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律に違反したことにより、2020年2月21日に東京地方裁判所において、禁固1年10月(執行猶予付き)の判決を受け、2020年3月7日に刑が確定した。

神奈川県は、法で規定する許可の欠格要件に該当するとして、許可を取り消した。

処分日2020年10月1日

https://www.pref.kanagawa.jp/docs/p3k/prs/r3295231.html

廃棄物処理法第14条の3の2第1項第4号とは?

第14条の3の2 都道府県知事は、産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消さなければならない。
4号 第14条第5項第2号イ又はハからホまでのいずれかに該当するに至つたとき

廃棄物処理法第14条第5項第2号イ又はハからホとは?

第14条 産業廃棄物の収集又は運搬を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。
5項 都道府県知事は、第1項の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
2号 申請者が次のいずれにも該当しないこと。
イ 第7条第5項第4号イからチまでのいずれかに該当する者
ロ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者
ハ 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人がイ又はロのいずれかに該当するもの
ニ 法人でその役員又は政令で定める使用人のうちにイ又はロのいずれかに該当する者のあるもの
ホ 個人で政令で定める使用人のうちにイ又はロのいずれかに該当する者のあるもの
ヘ 暴力団員等がその事業活動を支配する者

廃棄物処理法第7条第5項第4号イからチの内、ハとは?

第7条 一般廃棄物の収集又は運搬を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域を管轄する市町村長の許可を受けなければならない。
5項 市町村長は、第1項の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
4号 申請者が次のいずれにも該当しないこと。
ハ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者

安全運転の徹底を

収集運搬業において、自動車人身事故はつきものかもしれませんが、
安全運転を徹底しましょう。

 

産廃業許可は当事務所にお任せください。

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