建設リサイクル法と解体工事業

建設リサイクル法と解体工事業

解体工事業で500万円以上の仕事を受注するにあたって建設業許可を取得する必要があります。
500万円未満の工事する場合でも
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)により、
解体工事を営もうとする者は、都道府県知事の登録を受ける必要があります。

建設リサイクル法

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)第21条により、
解体工事を営もうとする者は、業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければなりません。

登録は、5年ごと更新しなければなりません。

技術管理者の設置

解体工事業者は、技術管理者を選任しなければなりません。

技術管理者は、建築物等の構造・工法・周辺の土地利用状況等を踏まえた、解体方法や機械操作等に関する必要限度の知識・技術等を備えた者をいいます。

技術管理者の要件

技術管理者は、実務要件もしくは資格要件を満たさなければいけません。

実務要件に該当する学科

次のいずれかに該当する必要があります。

  • 解体工事に関し8年以上の実務経験を有する者
  • 大学で土木工学科等を修めて卒業し、解体工事に関し2年以上の実務経験を有する者
  • 高等専門学校で土木工学科等を修めて卒業し、解体工事に関し2年以上の実務経験を有する者
  • 高等学校で土木工学科等を修めて卒業し、解体工事に関し4年以上の実務経験を有する者
  • 中等教育学校で土木工学科等を修めて卒業し、解体工事に関し4年以上の実務経験を有する者

※ 国土交通大臣が実施する講習又は登録した講習を受講すると、1年短縮できます。

資格要件に該当する資格

次のいずれかに該当する必要があります。

  • 1級建設機械施工技士
  • 2級建設機械施工技士(種別「第1種」又は「第2種」に限る。)
  • 1級土木施工管理技士
  • 2級土木施工管理技士(種別「土木」に限る。)
  • 1級建築施工管理技士
  • 2級建築施工管理技士(種別「建築」又は「躯体」に限る。)
  • 1級建築士
  • 2級建築士
  • 1級のとび又はとび工の技能検定に合格した者
  • 2級のとび又はとび工の技能検定に合格した後、解体工事に関し1年以上の実務経験を有する者
  • 技術士(2次試験のうち建設部門に合格した者に限る。)

建設業許可の資格要件とほぼ同じです。

欠格要件に該当しないこと

事業者として欠格要件に該当しない必要があります。

  1. 解体工事業の登録を取り消された日から、2年を経過していない者
  2. 解体工事業の業務停止を命ぜられ、その停止期間が経過しない者
  3. 解体工事業の登録を取り消された法人において、その処分日の前30日以内に役員であり、かつその処分日から2年を経過していない者
  4. 建設リサイクル法に違反して罰金以上の刑罰を受け、その執行が終わってから2年を経過していない者
  5. 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
  6. 解体工事業者が法人の場合で、役員の中に、上記1~5のいずれかに該当する者がいるとき。
  7. 解体工事業者が未成年で、法定代理人を立てている場合、法定代理人が上記1~5のいずれかに該当するとき。
  8. 暴力団員等がその事業活動を支配する者

登録手数料

登録手数料も必要で、

新規で 45,000円

更新で 26,000円

建設業許可のほぼ半額が必要です。

建設業許可があれば、建設リサイクル法の届出は不要

建設リサイクル法第21条では、建設業許可の土木工事業、建築工事業、解体工事業許可があれば、建設リサイクル法の届出は必要ありません。

技術者要件がほぼ同じであることを考えますと、

経営管理責任者要件、財産要件、事務所要件などを充足して、建設業許可を取得した方がよいでしょう。

建設業の許可要件

解体工事業の建設業許可については、下記の記事をご参照ください。

https://kensetsu-kyoninka.com/260/

建設業許可申請にあたっては行政書士にご相談ください。

 

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