建設業決算変更届は、毎年の事務なので社内でスムーズに準備の上で、当事務所へ依頼される会社さまがほとんどです。
ただ、従業員の離職が多い業界ですので、前任者から引継ぎがなくて建設業決算変更届 工事経歴書書き方 がわからない。
そうした会社さま、お困りの担当者さまもいらっしゃいます。
建設業決算変更届 の 工事経歴書書き方
工事経歴書は、建設工事の業種ごとに作成します。
売上ゼロの許可業種であれば、売上ゼロの旨を記載してください。
事業年度に完成した建設工事、および、完成していない建設工事を請負代金の額の大きい順に記載します。
「注文者」・「工事名」の記入に際しては、個人の氏名が特定されることのないよう十分に留意すること。
「配置技術者」の欄は、完成工事について、主任技術者、または、監理技術者の氏名を記載。
「請負代金の額」の欄は、共同企業体として行つた工事については、共同企業体全体の請負代金の額に出資の割合を乗じた額、または、分担した工事額を記載。
工事進行基準を採用している場合には、完成工事高を括弧書で付記。
たとえば、請負代金1200万の工事で200万は前期に入金が終わっているといった場合は、
請負代金1,000万で、完成工事高として(1,200万円)と書くことになります。
そうしておかないと決算書と数字が合わなくなります。
お問い合わせは右下のチャットから承ります
記載する工事は金額の大きい順に
記載する工事は、対象期間における金額の大きい完成工事から順に上から記載するのが原則です。
ただし、経営事項審査を受ける場合には 工事経歴書書き方 に注意が必要です。
経営事項審査を受ける場合
審査前に決算変更届を必ず提出しますが、その提出書類の中にこの工事経歴書も含まれますので、必ず正しいルール通りに記入する必要があります。
① 完成した元請工事の記入 まずは完成した元請工事についてのみ記入していきます。ただし全ての元請工事を記入する必要はなく、完成した元請工事の請負代金の合計の7割を超える所までを、請負金額の大きい順に記入します。この時、7割を超えるまでに500万円(一式は1500万円)未満の軽微な工事を10 件記入すればそこまでで記入はOKです。また、7割を超えるまでに記入した工事の請負代金の合計が1,000億円を超えた場合もそこまででOKです(この場合は②を飛ばして③まで進みます)。
② 未記入の元請工事及び下請工事の記入 上記①に続けて記入するのは、まだ①で書いていない完成した元請工事と、完成した下請工事を金額の大きい順に記入していきます。全ての完成工事の請負代金の合計の7割を超える所までを記入します。また先ほど同様、7割を超えるまでに、500万円(一式は1500万円)未満の軽微な工事を10 件(この10件には①で記入した軽微な工事も含める)記入、もしくは、記入した工事の請負代金合計が1,000億円を超えた場合もそこまででOKです。
③ 未完成工事の記入 未完成工事があれば、請負代金の額が大きい順に記入します。未完成工事がない場合は②までで記入は完了です。 非常にややこしいですが、簡単に言うと、まずは完成した元請工事だけを大きい順に記入し、元請工事全体の7割以上を見える化する、それが完了したら、今度は完成した下請け工事も含めて大きい順に完成工事を並べて全体の7割以上を見える化する、という流れです。
配置技術者の配置方法に注意
工事経歴書では、配置技術者の配置方法が建設業法違反とならないように気を付ける必要があります。
建設業許可業者は、請け負った現場に配置技術者(主任技術者または監理技術者)を必ず配置しなければなりません。配置技術者に専任技術者がなる事は、原則出来ません(一人親方は例外あり)。
専任を求められる現場の場合は、配置技術者は他の現場の配置技術者と兼任することは出来ません。配置技術者は、建設業法上様々な制限が設けられています。工事経歴書で、ルールを逸脱した配置技術者の配置がされていると指摘を受ける事になります。
普段から正しく配置技術者に関するルールを理解し、正しい配置を行うことが重要です。
建設業 決算変更届の工事経歴書 をダウンロード
東京都など所管庁のホームページなどで 建設業 決算変更届 の 工事経歴書 はダウンロードできます。
自社の工事経歴を整理して記入しましょう。
工事経歴書(国土交通省サイトからダウンロードできます)
心配になられる方も多いのですが、
工事の契約書・注文書は提出する必要ありません。
決算変更届 必要な書類は
東京都で決算変更届に必要な書類は以下の通りです。
- 工事経歴書
- 工事施工金額
- 貸借対照表及び損益計算書
- 株主資本等変動計算書及び注記表
- 事業報告書
- 附属明細表
- 法人税納付済額証明書
- 所得税納付済額証明書
- 事業税納付済額 証明書
- 使用人数
- 建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表
- 国家資格者等・監理技術者 一覧表
- 定款
- 健康保険等の加入状況
※使用人数など、変更が無ければ作成不要です。
税務申告をされている税理士さんで完結できない部分もあります。
建設業許可申請にとどまらず、決算変更届についても幣事務所でサポートさせていただきます。
工事経歴書書き方 は わかりました
建設業決算変更届の作成・届出は行政書士に依頼しなければなりませんか?
まさによくある質問です。
建設業決算変更届は、法人であれば代表者、個人事業主であれば本人が届けなければならない。
従業員が届け出るのは違法である。
そうした風評があります。
従業員が建設業法の届出や申請をすることもできます。
建設業決算変更届の書式は所管庁のホームページからダウンロードして、作成できます。会社内にて作成することは出来ます。
お問い合わせは右下のチャットから承ります
建設業決算変更届 を行政書士に依頼するメリット
年に一度の煩雑な処理は行政書士にお任せ
年に一度の事務作業となれば、ご担当者にははじめての事務処理となったり、法律改正への対応ができていないこともあるでしょう。
そのため、ゼロから調べるのに時間がかかったり、所管庁から修正対応を求められることもあるでしょう。
当事務所では、多くの建設会社様からご依頼を受けており、毎月のように建設業決算変更届を受任しておりますから、迅速・正確な対応ができます。
行政書士に依頼してコスト削減
行政書士にとって決算変更届は難しい業務ではありません。
行政書士報酬もリーズナブルです。
自社内でなれない事務作業をするのには、手間ひまがかかります。そうしたコストを鑑みると、行政書士に依頼するのがおすすめです。
5年に一度の建設業許可更新申請の時だけでなく、
毎年の依頼をすることで、建設業に強い行政書士をおかかえにしましょう。
決算変更届の行政書士報酬
決算変更届の作成・提出について、当事務所では1件
30,000円(消費税別)
から承ります。
専任技術者・経営管理責任者の変更がある場合などは別途お見積りいたします。
建設業許可申請は岡高志行政書士事務所
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