屋根工事業業種 屋根工事業(屋)建設業許可業種の詳細について

建設業を営もうとする者は、軽微な工事を除き、全て許可の対象となり、 屋根工事業業種 ももちろん、建設業の種類(業種)ごとに、国土交通大臣又は都道府県知事の許可を受けなければなりません。

今回は 屋根工事業業種 屋根工事業について

屋根工事 を行う業種を 屋根工事業

屋根工事業は、などの材料を使って、建築物の屋根をふく仕事です。
瓦屋根が日本人に親しまれてきたのは、瓦という素材自体が優れていただけでなく、耐震性や美観をつくり込んできた屋根工事業の技術・技能の役割も大きいと言えます。

建設業許可事務ガイドラインから詳細解説

「瓦」、「スレート」及び「金属薄板」については、屋根をふく材料の別を示したものにすぎず、また、これら以外の材料による屋根ふき工事も多いことから、これらを包括して「屋根ふき工事」とする。したがって板金屋根工事も『板金工事』ではなく『屋根工事』に該当する。

屋根断熱工事は、断熱処理を施した材料により屋根をふく工事であり「屋根ふき工事」の一類型である。

屋根一体型の太陽光パネル設置工事は『屋根工事』に該当する。
太陽光発電設備の設置工事は『電気工事』に該当し、太陽光パネルを屋根に設置する場合は、屋根等の止水処理を行う工事が含まれる。

屋根工事業業種 専任技術者の学歴要件に該当する学科

土木工学
建築学

屋根工事業業種 専任技術者の資格要件に該当する資格

技能検定

かわらぶき・スレート施工
板金・建築板金・板金工

建築士試験

◎一級建築士
二級建築士

技術検定

◎一級建築施工管理技士
二級建築施工管理技士(仕上げ)

◎があるのは特定建設業の要件にもなる資格です

特定建設業 許可に係る 専任技術者要件

特定建設業 許可に係る 専任技術者要件は、上述の◎の資格が求められます。

◎の資格がない場合、一般的には、一般建設業の専任技術者要件に加えて、指導監督的実務経験 が必要です。

 

特定建設業 許可に際しての、 指導監督的実務経験 とは
許可を受けようとする建設業に関して、発注者から直接請け負い、その請負代金の額が4,500万円以上であるものについて2年以上 建設工事の設計、施工の全般にわたって工事現場主任や現場監督者のような資格で工事の技術面を総合的に指導監督した経験をいいます。
指定建設業の許可 を受けようとする場合は、この要件に該当しても許可は取得できません。
*次の7業種が 指定建設業 として定められています。 土木工事業 、 建築工事業 、 電気工事業 、 管工事業 、 鋼構造物工事業 、 舗装工事業 、 造園工事業

屋根工事業 業界団体

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屋根工事業を行う際、一定以上の規模を超えると建設業許可を受ける必要があります。

建設業許可とは、工事を請け負う際に必要となる許可のことです。国土交通大臣もしくは都道府県知事に対して、許可申請をすることとなります。

建設業許可の抜け道 というわけでもありませんが、建設業許可がなくてもできる建設工事はあります。

建設業法3条但書にて、「政令で定める軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者は、この限りでない。」として建設業許可の不要な建設工事が規定されます。

建設業許可が不要な軽微な工事とは、

建築一式工事以外の建設工事1件の請負代金が500万円(消費税込み)未満の工事
建築一式工事で、1件の請負代金が1,500万円 (消費税込み)未満の工事、もしくは、請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延べ面積が150m2未満の工事

材料を発注者が提供しても、材料費見合いも含めて契約金額をとらえますので、注意が必要です。個人事業主であっても変わりありません。

屋根工事 1件あたりの請負代金が500万円未満の場合は、建設業許可を取得しなくても工事を行えます。

 

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この記事を書いた人
岡高志(行政書士)

東京大学法学部卒業。東京大学大学院工学研究科都市工学専攻修了。46歳。
2011年行政書士登録。岡高志行政書士事務所開業。
大学卒業後、大手銀行、証券会社、外資系投資会社にて金融・開発投資の第一線で活躍。東京都・大田区議会議員として、地方自治の現場で課題解決を行うとともに、政界でのネットワークも構築。
行政書士として、多方面に秀でており、遺言・相続・会社設立・建設業・宅建業のセミナーを開催。行政書士ブロガーで多方面で発信するとともに記事監修も行っている。著書「決定版 選挙・立候補マニュアル: 選挙活動の基礎からSNS活用法まで」(世論時報社)、「遺言書作成と相続対策のすべて (行政書士がかんたん解説!)」(世論時報社)

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