建設業向け働き方改革 新担い手3法 が成立・施行されました

建設業の担い手の中長期的な育成・確保のため、適正な利潤を確保できるよう予定価格を適正に設定することや、ダンピング対策を徹底することなど、が 担い手3法 により規定されています。さらに、働き方改革促進による建設業の長時間労働の是正、i-Constructionの推進等による生産性の向上といった新たな課題に対応するため、 新担い手3法 が成立・施行されました。

新担い手3法

公共工事の品質確保の促進に関する法律、 建設業法、 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律

働き方改革促進による建設業の長時間労働の是正、i-Constructionの推進等による生産性の向上といった新たな課題への具体的な対応を以下お示ししますので、ご参考まで。  

令和5年に改正された監理技術者制度運用マニュアルについての記事 もご参照ください。

働き方改革促進による建設業の長時間労働の是正

  • 【発注者】適正な工期設定
  • 【発注者】 施工時期の平準化
  • 【発注者】 適切な設計変更
  • 【 受注者 】適正な請負代金・工期での下請契約締結
  • 【 工期の適正化 】中央建設業審議会が、工期に関する基準を作成・勧告
  • 【 工期の適正化 】 著しく短い工期による請負契約の締結を禁止
  • 【 工期の適正化 】 公共工事の発注者が、必要な工期の確保と施工時期の平準化のための措置を講ずることを努力義務化
  • 【 現場の処遇改善 】 社会保険の加入を許可要件化
  • 【 現場の処遇改善 】 下請代金のうち、労務費相当については現金払い

生産性の向上

  • 情報通信技術の活用等による生産性向上
  • 監理技術者:補佐する者(技士補)を配置する場合、兼任を容認
  • 主任技術者(下請):一定の要件を満たす場合は配置不要
建設業向け働き方改革 新担い手3法

建設業向け働き方改革 新担い手3法

災害時の緊急対応の充実強化、持続可能な事業環境の確保

  • 緊急性に応じた随意契約・指名競争入札等の適切な入札・契約方式の選択
  • 災害協定の締結、発注者間の連携
  • 労災補償に必要な保険契約の保険料等の予定価格への反映や、災害時の見積り徴収の活用
  • 建設業者と地方公共団体等との連携の努力義務化
  • 経営管理責任者に関する規制を合理化
  • 建設業の許可に係る承継に関する規定を整備(合併・事業譲渡等に際し、事前認可の手続きにより円滑に事業承継できる仕組みを構築。)

参考)国土交通省土地・建設産業局 http://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/totikensangyo_const_tk1_000175.html

建設業許認可ドットコム

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