東京都では、中小企業における 外国人従業員 の定着を促進するため、 外国人従業員 への日本語教育等に要する経費の一部を助成する事業を新たに実施します。
外国人従業員 の要件
事業者に直接雇用されている従業員で、対象となる在留資格をもつこと
常時勤務する事業所の所在地が都内であること
日本語能力試験概ねN2レベル以下であること
対象事業
外国人従業員を対象とした、ビジネスに必要な日本語教育等で以下の内容
- 日本語教員による日本語教育
- 日本語教材の作成(日本語教員が作成したものに限る)
- ビジネスマナー講座
- 異文化理解に係る講座
※3.及び4.の単体実施は不可。1.又は2.と組み合わせて実施する必要があります。
※日本語学校への通学や、日本語教員による社内研修など幅広く活用いただけます。
助成金額
助成率2分の1
最大25万円
交付申請受付期間
令和4年5月31日(火曜日)から11月4日(金曜日)まで
詳しくは
TOKYOはたらくネット
https://www.hataraku.metro.tokyo.lg.jp/jinzai/kakuho/gaikokujinkenshu/
外国人従業員 雇用は行政書士にご相談ください
岡高志行政書士事務所は、入管取次行政書士として外国人の在留資格申請も行っております。
岡高志行政書士事務所は、建設業キャリアアップシステム(CCUS)登録行政書士として代行申請も承ります。
外国人雇用する際に、CCUS登録は欠かせません。あわせてご相談ください。