オンラインを活用した 定期報告 についてまとめます。
建築基準法第12条に定める 定期報告 制度
建築基準法第12条に定める定期報告制度は、建築物、建築設備(給排水設備、換気設備、排煙設備及び非常用の照明装置)、防火設備及び昇降機等について、所有者・管理者の義務として経年劣化などの状況を定期的に点検し、その結果を特定行政庁へ報告するものです。
オンラインでの 定期報告
定期報告制度の報告手続きについては、「押印を求める手続の見直し等のための国土交通省関係省令の一部を改正する省令」により、2021年1月1日から押印が不要となり、紙による報告だけでなく、オンラインによる報告が可能となりました。
一部の特定行政庁では、メールやシステムによるオンラインを活用した報告が行われています。国土交通省では、オンライン利用率引き上げの基本計画において、建築設備、昇降機等の定期報告におけるオンラインの利用率を2025年度までに40%とすることを目標値として設定しています。
建築物等の定期報告のオンライン化を促進するため、特定行政庁等において報告受付等のためのシステムを整備する際に必要な機能等を整理した共通仕様書も作成されました。
参照:国土交通省
オンライン申請可能な特定行政庁
メールによる 定期報告 が可能な特定行政庁
システムによる定期報告が可能な特定行政庁
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