経審 とは? 入札参加資格申請に必要な 経営事項審査 の仕組み

公共工事の受注、入札参加、に先立って 経営事項審査 ( 経審 ) を受審しなければなりません。

入札参加資格申請に必要な 経営事項審査( 経審 )

経営事項審査 ( 経審 )とは

業界用語で 経審 (ケイシン)と略されますが、建設業法に定められた手続です。

建設業法第27条の23
公共性のある施設又は工作物に関する建設工事で政令で定めるものを発注者から直接請け負おうとする建設業者は、国土交通省令で定めるところにより、その経営に関する客観的事項について審査を受けなければならない。
2 前項の審査(「経営事項審査」)は、次に掲げる事項について、数値による評価をすることにより行うものとする。
 一 経営状況
 二 経営規模、技術的能力その他の前号に掲げる事項以外の客観的事項
3 前項に定めるもののほか、経営事項審査の項目及び基準は、中央建設業審議会の意見を聴いて国土交通大臣が定める。
 国、地方公共団体などが発注する公共事業を直接請け負おうとする場合には、必ず受けておかなくてはならない審査です。
 そして、競争入札に参加しようとする場合、国、地方公共団体などの各発注機関は、入札参加資格審査 を行います。入札参加資格審査にあたっては、欠格要件に該当しないかを審査した上で、 客観的事項発注者別評価 の審査結果を点数化(総合点数)して、格付けが行われます。経営事項審査では、このうち 客観的事項 を審査します。
 経営事項審査はかつては、所管庁の窓口で予約して、受審するものでした。コロナウィルス感染症の影響で、非対面化が進む中で、郵送の手続で済むようになりました。行政側の対応も様変わりです。行政の変化に対応できる 行政書士 をお選びください。
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経営事項審査 ( 経審 ) 点数 計算

 建設業法第27条の23で示されるように、経営事項審査では、経営状、経営規模、技術的能力、その他の客観的事項について、数値による評価をして行います。
 実際の点数検査に即して表現すると、
経営状況 (Y)  経営規模 (X)  技術力 (Z)  社会性等 (W)
以上の4要素のより構成されます。
 これらの客観的事項全体に係る数値を 総合評定値 (P) と言います。
 総合評定値 (P) は、 経営規模 のうち 完成工事高 (業種別)(X1)   自己資本額 ・ 利払前税引前償却前利益の額 (X2)  経営状況 (Y)   技術力 (Z)  社会性等 (W)  にウェイト付けして計算されまして、
総合評定値(P)=0.25(X₁)+0.15(X₂)+0.20(Y)+0.25(Z)+0.15(W)
 経審 受審 終了後に、所管庁から 経審結果通知書 ( 経営規模等評価結果通知書 総合評定値通知書 )が送付されますので、そちらで 総合評定値 (P) が確認できます。
 経審結果通知書 では、総合評定値 (P) が読み取りずらいです。会社全体に適用される要素と、業種ごとに適用される 完成工事高 (業種別)(X1) 、 技術力 (Z) の要素に分けて記載されているため、総合評定値 (P) の計算式が表示されていません。総合評定値 (P) を読み解くことに、こちらの記事も参考にしていただけますと幸いです。

経営状況 (Y)

経営状況 に関する分析は、行政庁ではなく、民間の分析機関に委ねられます。
下記の8要素にそれぞれウェイト付けされて、さらに、0.1906を加えたものを経営状況点数(A)として算出。
経営状況の評点(Y)は下記の計算式で算出されます。
経営状況の評点(Y)= 167.3×A+583 (最高点 1,595 点  最低点 0 点)
総合評定値(P)を算出するには、0.20のウェイトがかかりますから、
0.20のウェイト後、最低0点、 最高点 319点
項目 計算式 寄与度 ウェイト レンジ
純支払利息比率 (支払利息-受取利息配当金)/売上高×100 29.9% -0.4650 -0.3% ~ 5.1%
負債回転期間 (流動負債+固定負債)
/(売上高÷12)
11.4% -0.0508 0.9月 ~ 18月
総資本売上総利益率 売上総利益
/※総資本(2期平均)×100
21.4% 0.0264 6.5% ~ 63.6%
売上高経常利益率 経常利益
/売上高×100
5.7% 0.0277 -8.5% ~ 5.1%
自己資本対固定資産比率 自己資本
/固定資産×100
6.8% 0.0011 -76.5% ~ 350.0%
自己資本比率 自己資本
/総資本×100
14.6% 0.0089 -65.6% ~ 68.5%
営業キャッシュ・フロー 営業キャッシュ・フロー/1億※
(2年平均)
5.7% 0.0818 -10億円 ~ 15億円
利益剰余金 利益剰余金/1億 4.4% 0.0172 -3億円 ~ 100億円

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経営規模 (X)

完成工事高 (業種別)(X1)
許可を受けた建設業の種類毎の直前2年又は直前3年の年間平均完成工事高より算出される。
ただし、建設業の種類毎に直前 2 年又は直前 3 年の年間平均完成工事高を選択することはできず、すべて 同一の方法によらなければなりません。

最低 397点 最高 2,309点 (売上上限 1,000億円)

例: 年間平均完成工事高
2億円であれば、790点
4.9億円であれば、  915点
5億円であれば、  918点
10億円であれば、1,006点
0.25のウェイト後、最低99点、 工事高2億円 198点、 工事高4.9億円 229点、 工事高5億円 230点、 工事高10億円 252点、 工事高1,000億円 577点 
自己資本額 ・ 利払前税引前償却前利益の額 (X2)
すなわち、自己資本額の点数 及び 平均利益額の点数 の合計点数を2で除した数値(小数点以 下切り捨て)
自己資本額の点数
自己資本額 又は 平均自己資本額(2 期平均)より算出される。
最低 361点(自己資本額下限 0円) 最高 2,114点 (自己資本額上限 3,000億円)
例: 自己資本額 1,000万円であれば、585点
        自己資本額 1億円であれば、715点
(足して2で除すので)
0.075のウェイト後、最低0点、 自己資本額 1,000万円 292点、 自己資本額1億円 357点、 自己資本額3,000億円 1,057点 
平均利益額の点数
利払前税引前償却前利益の2年平均の額より算出される。
最低 547点(平均利益額 0円) 最高 2,447点(平均利益額 300億円)
例: 平均利益額 1,000万円であれば、625点
        平均利益額 1億円であれば、741点
(足して2で除すので)
0.075のウェイト後、最低273点、 平均利益額 1,000万円 312点、 平均利益額1億円 370点、 平均利益額3,000億円 1,223点 
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技術力 (Z)

技術力 は下記の要素によって算出される。

(Z1)許可を受けた建設業の技術職員数の点数(業種別)
(Z2)許可を受けた建設業に係る年間平均元請完成工事高(業種別)

計算式:Z評点 = (Z1)× 0.8 +  (Z2)× 0.2

技術職員の数の点数(Z1)は、許可を受けた建設業の種類毎に次の算式により「技術職員数値」を算出してから、点数を算出。

技術職員数値=1級監理受講者数×6+1級技術者数×5+監理技術者補佐×4+基幹技能者数×3 +2級技術者数×2+その他技術者数×1
※1級監理受講者とは、1級技術者であって、かつ、監理技術者資格者証の交付をうけているもの (ただし、直前 5 年以内に講習を受講したものに限る)。
※基幹技能者は、登録基幹技能者講習を修了したもの。

ただし、1人の職員につき技術職員として申請できるのは、2業種まで。

最低 510点 最高 2,335点
(0.8を乗じたZ評点に0.25を乗じるので)
0.20のウェイト後、最低102点、 最低467点 
年間平均元請完成工事高(Z2)は、業種毎の直前2年又は直前3年の年間平均元請完成工事高から算出する。
ただし、直前2年平均又は直前3年平均の選択については、Ⅹ1(完成工事高)の方法と同一でなければなりません。
最低 241点 最高 2,865点 (売上上限 1,000億円)
例: 年間平均完成工事高が
5千万円であれば、745点
8千万円であれば、803点
2億円であれば、   935点
10億円であれば、 1,231点
(0.2を乗じたZ評点に0.25を乗じるので)
0.05のウェイト後、最低12点、 工事高5千万円 37点、 工事高8千万円 40点、 工事高2億円 47点、 工事高10億円 62点、 工事高1,000億円 143点 
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社会性等 (W)

社会性等 は、下記の8の要素によって算出される。
要素の合計点数に1900/200を乗じた数値を求める。
(令和5年8月14日以降を審査基準日とする申請で1,900が1,750に変更となります。)
総合評定値(P)を算出するには、0.15のウェイトがかかりますから、
つまり、各要素の点数に 1.425を乗じることになります。
  • 建設工事の担い手の育成及び確保に関する取組の状況 (労働福祉の状況から改編)
  • 建設業の営業継続の状況
  • 防災活動への貢献の状況
  • 法令遵守の状況
  • 建設業の経理の状況
  • 研究開発の状況
  • 建設機械の保有状況
  • 国または国際標準化機構が定めた規格による登録の状況

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建設工事の担い手の育成及び確保に関する取組の状況 (労働福祉の状況から改編)

以下の10の要素により構成されます。

  1. 雇用保険加入の有無 未加入は1件当たり 40点減点
  2. 健康保険加入の有無 未加入は1件当たり 40点減点
  3. 厚生年金保険の加入の有無 未加入は1件当たり 40点減点
  4. 建設業退職金共済制度加入の有無 加入で1件当たり 15点加点
  5. 退職一時金制度又は企業年金制度導入の有無 加入で1件当たり 15点加点
  6. 法定外労働災害補償制度加入の有無 加入で1件当たり 15点加点
  7. 若齢技術者及び技能者の育成及び確保の状況 (最大2点)

    審査基準日時点における技術職員名簿に記載された 若年技術職員 ( 35歳未満 ) の人数を技術職員名簿に記載された技術職員の人数の合計で除した値が 0.15 以上である場合に、1点。

    審査基準日における若年技術職員のうち審査対象年において新規に技術職員となった人数を技術職員名簿に記載された技術職員の人数の合計で除した値が 0.01 以上である場合に、1点。

  8. 知識及び技術又は技能の向上に関する取組の状況 (最大10点)

    技術者数、技能者数、CPD単位数の合計値、能力評価基準の上位者の割合などから算出される。上限10点。

  9. ワーク・ライフ・バランスに関する取組の状況 (最大5点)

    内閣府による「女性の活躍推進に向けた公共調達及び補助金の活用に関する実施要領」に基づき、「女性活躍推進法に基づく認定」、「次世代法に基づく認定」及び「若者雇用促進法に基づく認定」について、審査基準日における各認定の取得をもって、以下の評点で評価。
    「 女性活躍推進法に基づく認定 」えるぼし 詳細
    「 次世代法に基づく認定 」くるみん 詳細
    「 若者雇用促進法に基づく認定 」ユースエール 詳細

    ワーク・ライフ・バランス 経審 WLB

    ワーク・ライフ・バランス 経審 WLB

  10. 建設工事に従事する者の就業履歴を蓄積するために必要な措置の実施状況 (最大15点)令和5年8月14日以降を審査基準日とする申請で適用

    CCUS上での現場・契約情報の登録
    就業履歴データ登録標準API連携認定システムなどでCCUS上に就業履歴を蓄積できる体制の整備
    をした上で、
    民間工事を含む全ての建設工事で該当措置を実施した場合 15点
    全ての公共工事で該当措置を実施した場合 10点

     

 

建設業の営業年数

建設業の許可又は登録を受けて営業を行っていた年数より算定。
民事再生法又は会社更生法の適用が有れば、60点減点。

最低 0点 最高 60点 (35年以上)
例: 10年 10点、 20年 30点

防災協定締結の有無

国、特殊法人等又は地方公共団体との間で災害時の防災活動等について定めた防災協定を締結している場合、 20 点。

法令遵守の状況

審査対象年に建設業法第28条の規定により指示された場合、15点減点。営業の全部若しくは一部の停止を命ぜられたことがある場合、30点減点。

建設業の経理の状況

監査の受審状況 及び 公認会計士等数の点数の合計。

会計監査人の設置で20点、会計参与の設置で10点、経理処理の適正を確認した旨の書類の提出で2点。

公認会計士等の点数は
算式は、公認会計士等の数(登録経理試験1級合格者を含む)×1+登録経理試験2級合格者の数×0.4 にて算出してから、点数を算出。最大で10点。

研究開発の状況

研究開発費の額の平均の額より算出。最大25点。
ただし、会計監査人設置会社において、会計監査人が当該会社の財務諸表に対して、無限定適正意見又は限定付き適正意見を表明している場合に限る。

建設機械の保有の状況

建設機械を自ら所有している場合又は審査基準日から 起算して 1 年7 ヶ月以上の使用期間が定められているリース契約を締結している場合などで、建設機械の合計台数より算定。最大15点。

国または国際標準化機構が定めた規格による登録の状況

ISO9001 もしくは ISO14001 の規格による登録を受けている場合、加点。
ら環境省が定める「エコアクション21」の認証取得状況も加点対象に追加することとなりました。
評点は以下の通り。

ISO9001 ISO14001 エコアクション21

ISO9001 ISO14001 エコアクション21

 

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以上の記載は、2023年1月1日時点の情報です。
参考: 国土交通省関東地方整備局 経営事項審査 について

経営事項審査 ( 経審 ) 有効期限

経営事項審査結果通知書には有効期限がありまして、
審査申請直前の決算日から1年7か月間に限られます。
例えば、3月末決算の法人ですと、翌年の10月末まで。
期限が失効してしまうと、公共工事の請負契約が締結できないことになります。新年度の経営事項審査を抜かりなく進めましょう。
標準処理期間は22日(閉庁日を含まない。)【東京都の場合】
有効期間が切れ目なく継続するよう経営事項審査を受けれるよう日程調整しましょう。
2項一号の「経営状況」には続きがありまして、
登録経営状況分析機関による経営状況分析を経なければなりません。

経営事項審査 ( 経審 ) 申請に関しての提出書類

 経営事項審査 ( 経審 ) の申請とは、具体的には、(X)評点を求める 経営規模等評価申請 、および、(P)評点を求める 総合評定値請求 とに分かれます。とはいえ、一体的に進む手続なので、 経営規模等評価申請書・総合評定値請求書 を提出して行います。
 なんだかわかりにくいですね。
経営事項審査 ( 経審 ) 申請に関しての提出書類は以下の通りです
赤字は必須
  1. 経営規模等評価申請書・総合評定値請求書
  2. 工事種類別完成工事高/工事種類別元請完成工事高
  3. 工事種類別完成工事高付表
    ※業種間積み上げを利用し申出する者のみ提出が必要。
  4. その他の審査項目(社会性等)
  5. 技術職員名簿
  6. 経営状況分析結果通知書
    後述の登録経営状況分析機関あて申請して通知書を取得します。
  7. 外国子会社並びに建設業者及び外国子会社についての数値の認定書
  8. 委任状(行政書士等による代理申請の場合)
  9. 審査手数料印紙貼付書
※ 業種間積み上げ とは?
 審査対象建設業が 土⽊工事業 または 建築工事業(「一式工事業」)である場合許可を受けている建設業のうち一式工事業以外の建設業(審査対象建設業として申出をしている建設業を除く)に係る建設工事の年間平均完成工事⾼を、その内容に応じて当該一式工事業のいずれかの年間平均完成工事⾼に含めることができます。
一式工事業における一般的な事例
土木工事一式
とび・土工・コンクリート、石、タイル・れんが・ブロック、
鋼構造物、鉄筋、舗装、しゅんせつ、水道施設 など
建築一式工事
大工、左官、とび・土工・コンクリート、屋根、タイル・れん が・ブロック、鋼構造物、鉄筋、板金、ガラス、塗装、防水、 内装仕上、建具、解体 など

経営状況分析 とは

第27条の24 前条第2項第一号に掲げる事項の分析(「経営状況分析」)については、第27条の31及び第27条の32において準用する第26条の5の規定により国土交通大臣の登録を受けた者(「登録経営状況分析機関」)が行うものとする。
2 経営状況分析の申請は、国土交通省令で定める事項を記載した申請書を登録経営状況分析機関に提出してしなければならない。
3 前項の申請書には、経営状況分析に必要な事実を証する書類として国土交通省令で定める書類を添付しなければならない。
4 登録経営状況分析機関は、経営状況分析のため必要があると認めるときは、経営状況分析の申請をした建設業者に報告又は資料の提出を求めることができる。

国土交通大臣の登録を受けた登録経営状況分析機関は次のとおりです。

  • (一財)建設業情報管理センター  東京都中央区築地2-11-24
  • (株)マネージメント・データ・リサーチ  熊本県熊本市中央区京町2-2-37
  • ワイズ公共データシステム(株)  長野県長野市田町2120-1
  • (株)九州経営情報分析センター  長崎県長崎市今博多町22
  • (株)北海道経営情報センター  北海道札幌市白石区東札幌一条4-8-1
  • (株)ネットコア  栃木県宇都宮市鶴田2-5-24
  • (株)経営状況分析センター  東京都大田区大森西3-31-8
  • 経営状況分析センター西日本(株)  山口県宇部市北琴芝1-6-10
  • (株)NKB  福岡県北九州市小倉北区重住3-2-12
  • (株)建設業経営情報分析センター  東京都立川市柴崎町2-17-6

引用:国土交通省

経営状況の評点(Y)は上述の計算式で算出されますので、どちらの 登録経営状況分析機関 を利用しても結果は変わりません。

登録経営状況分析機関への申請についても、 岡高志行政書士事務所 で代行させていただきます。ちなみに、(一財)建設業情報管理センター を利用しています。

 

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また、経営状況分析の前段には決算変更届を所管庁に提出しておかなければなりません。

(建設業)決算変更届の提出とは

建設業者は毎年、決算変更届を提出しなければなりません。

決算変更届

というと違和感はありますが、毎年度の決算報告を所管庁に届出するということです。
ただ、【毎事業年度経過後4月以内】という期限を超過すると罰則もありますので、ご注意ください。

例えば、3月末決算の法人ですと、7月末が決算届の締切となります。

第11条第2項 許可に係る建設業者は、毎事業年度終了の時における第6条第一項第一号及び第二号に掲げる書類その他国土交通省令で定める書類を、毎事業年度経過後4月以内に、国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。

第6条 前条の許可申請書には、国土交通省令の定めるところにより、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 工事経歴書
二 直前3年の各事業年度における工事施工金額を記載した書面
三 使用人数を記載した書面
四 許可を受けようとする者及び法定代理人が第八条各号に掲げる欠格要件に該当しない者であることを誓約する書面
五 次条第一号及び第二号に掲げる基準を満たしていることを証する書面
六 前各号に掲げる書面以外の書類で国土交通省令で定めるもの
2 許可の更新を受けようとする者は、前項の規定にかかわらず、同項第一号から第三号までに掲げる書類を添付することを要しない。

 

経営事項審査 ( 経審 )についてのお問い合わせはこちら

建設業許可申請にとどまらず、公共工事の入札について幣事務所でサポートさせていただきます。

入札参加申請については「 入札参加資格申請 など入札参加の仕組み 」もご参照ください。

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