建設業の許可のいろは 財産的要件

建設業の許可区分は、元請会社中心の特定建設業許可、ほか一般の一般建設業許可にわかれます。
特定建設業許可と一般建設業許可とで大きな差が出るのは
財産的要件(請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有していること)です。
下請会社への発注量が増えてきたから特定建設業許可に移行しようとする場合に、資本の充実が必要になります。

請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有していること

(一般建設業許可の場合)
下のいずれかに該当すること。
① 自己資本が500万円以上
② 500万円以上の資金調達能力がある(500万円以上の預金残高証明書)
③ 直前5年間知事許可を受けて継続して営業した実績があり、かつ、現在知事許可を有していること。

(特定建設業許可の場合)
下の全ての要件に該当すること。
① 欠損の額が資本金の20%を超えない
② 流動比率が75%以上
③ 資本金が2,000万円以上
④ 自己資本が4,000万円以上

建設業の許可申請だけでなく、会社法にもとづく増資、定款変更も必要が出てくるかもしれません。
お早めに行政書士にご相談ください。

 

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