建設業を営もうとする者は、軽微な工事を除き、全て許可の対象となり、 舗装工事業業種 ももちろん、建設業の種類(業種)ごとに、国土交通大臣又は都道府県知事の許可を受けなければなりません。
今回は 舗装工事業業種 舗装工事業について
舗装工事 を行う業種を 舗装工事業
アスファルト舗装工事、コンクリート舗装工事、ブロック舗装工事、路盤築造工事、など
舗装工事業は、道路の表面を強化して、人や車が快適に通行できるようにする仕事です。
ミリ単位の精度やシビアな温度管理、スピーディーで確実な施工が求められます。
建設業許可事務ガイドラインから詳細解説
舗装工事と併せて施工されることが多いガードレール設置工事については、工事の種類としては『舗装工事』ではなく『とび・土工・コンクリート工事』に該当する。
人工芝張付け工事については、地盤面をコンクリート等で舗装した上にはり付けるものは『舗装工事』に該当する。
舗装工事業業種 専任技術者の学歴要件に該当する学科
土木工学
都市工学
衛生工学
交通工学
舗装工事業業種 専任技術者の資格要件に該当する資格
技術士試験
◎建設「鋼構造及びコンクリート」、総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」)
◎建設「鋼構造及びコンクリートを除く」、総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリートを除く」)
技術検定
◎一級土木施工管理技士
二級土木施工管理技士(土木)
◎一級建設機械施工技士
二級建設機械施工技士
◎があるのは特定建設業の要件にもなる資格です
特定建設業 許可に係る 専任技術者要件
特定建設業 許可に係る 専任技術者要件は、上述の◎の資格が求められます。
◎の資格がない場合、一般的には、一般建設業の専任技術者要件に加えて、指導監督的実務経験 が必要です。
しかしながら、舗装工事業は指定建設業のため、◎の資格のみが特定建設業 許可に係る 専任技術者要件となります。
許可を受けようとする建設業に関して、発注者から直接請け負い、その請負代金の額が4,500万円以上であるものについて2年以上 建設工事の設計、施工の全般にわたって工事現場主任や現場監督者のような資格で工事の技術面を総合的に指導監督した経験をいいます。
指定建設業の許可 を受けようとする場合は、この要件に該当しても許可は取得できません。
*次の7業種が 指定建設業 として定められています。 土木工事業 、 建築工事業 、 電気工事業 、 管工事業 、 鋼構造物工事業 、 舗装工事業 、 造園工事業
舗装工事業業種 完成工事高ベストテン
業種のイメージをわかりやすくするために、工事高の多い会社を紹介します。
第1位は、前田道路工業 1,207億円
ゼネコンの道路部門もランキング上位に並びます。
建通新聞社が2020年6月時点で調査した経営事項審査結果で
都内に本店が所在する建設業許可業者の業種別完成工事高の上位10社です。
舗装工事業 業界団体
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建設業許可申請 は 建設業許認可ドットコム
舗装工事業を行う際、一定以上の規模を超えると建設業許可を受ける必要があります。
建設業許可とは、工事を請け負う際に必要となる許可のことです。国土交通大臣もしくは都道府県知事に対して、許可申請をすることとなります。
建設業許可の抜け道 というわけでもありませんが、建設業許可がなくてもできる建設工事はあります。
建設業法3条但書にて、「政令で定める軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者は、この限りでない。」として建設業許可の不要な建設工事が規定されます。
建設業許可が不要な軽微な工事とは、
建築一式工事以外の建設工事1件の請負代金が500万円(消費税込み)未満の工事
建築一式工事で、1件の請負代金が1,500万円 (消費税込み)未満の工事、もしくは、請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延べ面積が150m2未満の工事
材料を発注者が提供しても、材料費見合いも含めて契約金額をとらえますので、注意が必要です。個人事業主であっても変わりありません。
舗装工事 1件あたりの請負代金が500万円未満の場合は、建設業許可を取得しなくても工事を行えます。
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参考記事:建設業許可申請 は建設業許認可ドットコム
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