新型コロナウイルス感染拡大も第3波として、
営業時間の短縮要請が行われることとなりました。
申請期間が令和3年1月25日(月)までと短めなので、対象の方は、お早めにお手続きしてください。
対象要件
(1月11日までの延長措置はまた別途給付されます。)
12月の東京都「営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金」
行政書士としてコロナウィルス対策の補助金申請にもお手伝いさせていただいております。
12月の東京都「営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金」実施概要
支給額
一事業者当たり、一律40万円
主な対象要件
東京都の営業時間短縮要請を受けた、特別区及び多摩地域の各市町村の酒類の提供を行う飲食店及びカラオケ店を運営する中小企業、個人事業主等
夜22時00分から翌朝5時00分までの夜間時間帯に営業を行っていた事業者が、朝5時00分から夜22時00分までの間に営業時間を短縮した場合
要請を行う全期間(令和2年11月28日から12月17日まで)において、営業時間の短縮に全面的にご協力いただくこと
ガイドラインを遵守し、「感染防止徹底宣言ステッカー」を掲示していただくこと
申請手続の概要
申請受付期間
令和2年12月18日(火)~令和3年1月25日(月)
対象要件
営業時間短縮の要請を受けた都内の酒類の提供を行う飲食店及びカラオケ店を運営する中小企業・個人事業主等が対象。
令和2年11月28日より前に開業しており、営業の実態がある事業者が対象。
飲食店については
夜22時から翌朝5時までの間に営業し、客に酒類の提供を行っていた店舗が、夜22時から翌朝5時までの夜間時間帯の営業を行わないか、あるいは酒類の提供を終日行わない場合に対象となります。
カラオケ店については
酒類の提供の有無にかかわらず、
夜22時から翌朝5時までの間に営業を行っていた店舗が、夜22時から翌朝5時までの夜間時間帯の営業を行わない場合に対象となります。
支給額
事業者当たり、一律40万円
(店舗数は無関係)
申請方法
WEB、郵送、都税事務所への持参
申請書類(予定)
過去に協力金で支給決定された店舗について、今回も申請がある場合は、営業実態を確認できる書類など一部の審査は既に完了しているため、提出書類は簡素化。
【今回初めて申請する方】
- 協力金申請書
- 営業実態が確認できる書類
受付印のある直近の確定申告書(控え)、店舗写真など - 飲食店営業許可書(写し)など
- 酒類の提供を行っていたことが分かる書類(飲食店のみ)
(例)メニュー、酒類の仕入伝票(写し) - 営業時間短縮(または飲食店における酒類の終日提供中止)の状況が確認できる書類
(例)営業時間短縮(または酒類の終日提供中止)の期間を告知するホームページ・店頭ポスター・チラシ・DMの写し - 感染防止徹底宣言ステッカーを店舗に掲示している写真
- 誓約書
- 本人確認書類(写し)
(例)〔法人〕法人代表者の運転免許証、保険証等の書類
〔個人〕運転免許証、保険証等の書類 - 口座振替依頼書