事業承継の際の建設業許可認可申請~建設業法改正2020年10月
2020年10月、建設業法の改正施行により円滑な事業承継が可能となりました。
事業承継(事業譲渡・合併・分割)のタイミングで空白期間無く、建設業の許可も承継できるようになりました。
建設業許可の事業承継の認可申請の手続(東京都知事認可の場合)
申請受付
承継予定日の前日の2か月前から閉庁日を含まない25日前まで
ただし、承継者及び被承継者が建設業許可業者である場合、
承継予定日は、それぞれの有効期間が満了する日の30日前よりも前の日であることを要します。
個人事業者の相続の場合
個人事業者の相続の場合は、事前の手続などありません。
死亡後30日以内に認可申請することで、被相続人の建設業許可を死亡後にさかのぼって承継できます。
許可期間について
事業承継の日から新たに5年となります。
建設業許可申請は行政書士へ
建設業許可の事業承継の認可申請にあたっては
申請の前段階から、所管庁との協議も必要です。
合併・買収の相談含めて、早い段階で事業許可申請のプロである行政書士にご相談ください。
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