建設業の許可のいろは新規建設業許可での専任技術者の留意点

新規建設業許可での専任技術者の留意点

建設業の許可のいろはシリーズとして、経営業務管理責任者・専任技術者の要件を解説しました。新しく、建設業許可を取得する会社で専任技術者の認定は工夫が必要なところです。

専任技術者の条件の主なものは

許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、次に掲げるいずれかの要件に該当する者

  1. 高校指定学科卒業後5年以上、大学指定学科卒業後3年以上の実務経験を有する者
  2. 10年以上の実務経験を有する者 (学歴・資格を問わない。)
  3.  1又は2に掲げる者と同等以上の知識・技術・技能を有すると認められた者

新規建設業許可に際して、専任技術者の留意点

すでに建設業許可を取得した会社であれば、その会社での実務経験をもって専任技術者に認定できるわけですが、
まだ許可を得ていない建設業にあっては、技術者の実務経験の証明に工夫が必要です。

指定学科の高校・大学を卒業している場合

経営業務管理責任者が専任技術者を兼ねるならば、5年の実務経験の証明が容易であって、
専任技術者の認定が容易です。

指定学科の高校・大学を卒業していない場合

10年の実務経験の証明が必要です。

まだ建設業許可を取得していない会社であれば、

10年の事業経験があることを証明しなければなりません。

すでに建設業許可を取得した会社で勤務していた間に、

10年の実務経験の証明が必要です。
これは、過去の勤務先に証明していただくことになります。
さもなくば、諸官庁に保管された事実などを掘り起こしていく作業が必要となります。

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