工事事故ペナルティ 建設業の安全義務を怠ることでの営業停止処分

工事事故ペナルティ 事例から紹介します。建設工事には危険が伴いますから、建設業者は安全確保を怠ってはなりません。事故がありますと営業停止などの行政処分を受けることがあります。

工事事故ペナルティ 工事の安全義務を怠ることへの行政処分事例

  • 平成29年1月28日、東京都調布市内の基礎撤去工事において、T会社の現場代理人は、労働者に深さ約2.9メートルの掘削溝内で地ならし作業を行わせるにあたり、同箇所は地山の崩壊により労働者に危険を及ぼすおそれがあり、地山に係る形状、地質等の状態に応じた堅固な土止め支保工の構造としなければならないのにこれを怠り、設備による危険を防止するため必要な措置を講じていなかった。
  • この結果、労働者1名が死亡する事故が発生した。
  • 以上の内容が労働安全衛生法第21条第1項及び労働安全衛生規則第361条第1項に違反。
  • T会社及び現場代理人が罰金刑に処せられた。
  • 現場代理人は業務上過失致死罪の刑も確定
  • このことが、建設業法第28条第1項3号及び同条第3項に該当する。
  • 建設業法第28条第3項に基づき3日間の営業の停止命令
  • 対象は建設業の営業の全部

処分日2020年5月18日

https://www.metro.tokyo.lg.jp/tosei/hodohappyo/press/2020/05/18/03.html

建設業法第28条第3項とは?

国土交通大臣又は都道府県知事は、その許可を受けた建設業者が第一項各号のいずれかに該当するとき若しくは同項若しくは次項の規定による指示に従わないとき又は建設業を営む者が前項各号のいずれかに該当するとき若しくは同項の規定による指示に従わないときは、その者に対し、一年以内の期間を定めて、その営業の全部又は一部の停止を命ずることができる。

労働安全衛生法第21条第1項とは?

事業者は、掘削、採石、荷役、伐木等の業務における作業方法から生ずる危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。

労働安全衛生規則第361条第1項とは?

(地山の崩壊等による危険の防止)
事業者は、明り掘削の作業を行なう場合において、地山の崩壊又は土石の落下により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、あらかじめ、土止め支保工を設け、防護網を張り、労働者の立入りを禁止する等当該危険を防止するための措置を講じなければならない。

今回は、貴重な人命が失われました。工事現場の安全管理は怠ってはなりません。

工事事故ペナルティ 対策

工事事故ペナルティ への対策含めて、コンプライアンス強化するには、常日頃専門家である行政書士と付き合っておくことが必要なのではないでしょうか。まずは、 決算変更届 など例年の手続を行政書士事務所に任せてみませんか。

建設許可は当事務所にお任せください。

右下のチャットからもご相談承ります。

建設業許可が必要でない建設業者についての記事もご参照ください。

この記事を書いた人
岡高志(行政書士)

東京大学法学部卒業。東京大学大学院工学研究科都市工学専攻修了。46歳。
2011年行政書士登録。岡高志行政書士事務所開業。
大学卒業後、大手銀行、証券会社、外資系投資会社にて金融・開発投資の第一線で活躍。東京都・大田区議会議員として、地方自治の現場で課題解決を行うとともに、政界でのネットワークも構築。
行政書士として、多方面に秀でており、遺言・相続・会社設立・建設業・宅建業のセミナーを開催。行政書士ブロガーで多方面で発信するとともに記事監修も行っている。著書「決定版 選挙・立候補マニュアル: 選挙活動の基礎からSNS活用法まで」(世論時報社)、「遺言書作成と相続対策のすべて (行政書士がかんたん解説!)」(世論時報社)

 

工事事故ペナルティ

タイトルとURLをコピーしました