アスベスト解体許可 に向けて 石綿 ( アスベスト )解体工事での注意点

アスベスト解体許可 に向けて 石綿 ( アスベスト )解体工事での注意点をいくつか説明してまいります。

石綿(アスベスト)は、1970年から2000年までに多く輸入され、建材として使用されました。
築後50年が経過する2020年以降が解体工事の中で石綿健康被害が危惧されます。

2014年6月1日から建築物・工作物の解体工事等に伴う石綿(アスベスト)飛散防止対策が強化されました。

建物を壊すときにはどうしたら良いの?

アスベスト解体許可 解体等工事の事前調査、説明、掲示の義務付け

解体等工事の受注者及び自主施工者は、石綿使用の有無について事前に調査をし、
その結果等を解体等工事の場所に掲示しなければなりません。
また、解体等工事の受注者は、発注者に対し調査結果等を書面で説明しなければなりません。
届出が必要な場合には、届出事項の説明も必要となります。

事前調査者

事前調査者については、厚生労働省労働基準局長通達(平成26年4月23日基発0423第7号)において、
「建築物石綿含有建材調査者、石綿作業主任者技能講習修了者のうち石綿等の除去等の作業の経験を有する者及び日本アスベスト調査診断協会に登録された者」
など石綿に関し一定の知見を有し、的確な判断ができる者が調査を行うこととされています。

建築物石綿含有建材調査者(略称:調査者)とは、
「建築物石綿含有建材調査者講習登録規程」(平成25年国土交通省告示第748号)に基づき、登録講習機関が実施する講習を修了し「建築物アスベスト含有建材調査者」の公的資格を与えられた中立かつ公正なアスベスト調査の専門家です。調査者等を活用することにより、アスベストの使用の精確な調査を行うことが重要です。

アスベスト調査の補助金

民間建築物に対するアスベスト調査等に関して補助制度があり、補助金制度がある地方公共団体もあります。
アスベストがあるかないかの調査に出向くところから補助金の対象としている地方公共団体もあります。
補助金受給にあたってはご相談ください。

アスベスト解体許可 アスベストが使用されている建築物又は工作物の解体等の作業を行うとき

工事の発注者又は自主施工者は、作業の場所、作業期間、作業の方法などについて
作業を始める日の14日前までに都道府県などの窓口に届出をしなければなりません。

なお労働安全衛生法や廃棄物処理法等の遵守も必要です。

立入検査等の対象の拡大

都道府県知事等による報告徴収の対象に、届出がない場合を含めた
解体等工事の発注者、受注者又は自主施工者が加えられ、立入検査
の対象に解体等工事に係る建築物等が加えられました。

アスベスト解体許可 さらには 大気汚染法改正 の対応も

建築物・工作物の解体工事等に伴う石綿(アスベスト)飛散防止対策 のみならず、環境対策全般において、建設工事会社は注意を払わなければなりません。

2020年6月に大気汚染法が改正されて、2021年に施行されます。
改正大気汚染法についても、専門家である行政書士として情報提供してまいります。

コンプライアンス強化するには、常日頃専門家である行政書士と付き合っておくことが必要なのではないでしょうか。まずは、 決算変更届 など例年の手続を行政書士事務所に任せてみませんか。

建設許可は当事務所にお任せください。

右下のチャットからもご相談承ります。

アスベスト解体許可 石綿 ( アスベスト )解体工事

アスベスト解体許可 石綿 ( アスベスト )解体工事

建設業許可が必要でない建設業者についての記事もご参照ください。

岡高志行政書士事務所

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