建設業コンプライアンス 建設工事現場のコンプライアンス 8つの注意点

建設業コンプライアンス は、建設工事現場において最も注意しなければなりません。

8つの注意点を整理してまいります。

建設業コンプライアンス 建設工事現場 8つの注意点

  1. 工事現場には主任技術者または監理技術者を配置しなければならない。
  2. 3,500万円以上(建築一式工事の場合7,000万円)の工事に係る主任技術者または監理技術者は、その工事現場に専任しなければならない。
  3. 「一式工事に含まれる専門工事」または「附帯工事」を自ら施工する場合には「専門技術者」を配置しなければならない。
    ※ 500万円未満の軽微な工事は除く
  4. JV(建設工事共同企業体)工事では、すべての構成員が技術者を現場に配置しなければならない。
  5. 一括下請負はしない、させない。
  6. 無許可業者に下請代金が500万円以上の建設工事を下請負させてはならない。
  7. 作成建設業者は、施工体制台帳・施工体系図を作成し、適正な現場管理を行わなければならない。
    ※ 作成建設業者
    民間工事では、元請が4,000万円以上を下請に出す業者
    (建築一式工事では)6,000万円以上
    公共工事では、下請負業者を使う場合はすべて
  8. 下請負人のコンプライアンス徹底のため、特定建設業者は、末端までのすべての下請負人に対する指導義務を適切に行うよう努めなければならない。

2020年10月からの建設業法改正

建設業法改正の施行により、技術者の設置要件が緩和される方向です。

建設業界にとって工事現場のコンプライアンス(法令遵守)は極めて重要です。

 

建設業コンプライアンス その対策は?

建設工事会社でコンプライアンス強化するには、常日頃専門家である行政書士と付き合っておくことが必要なのではないでしょうか。まずは、 決算変更届 など例年の手続を行政書士事務所に任せてみませんか。

建設許可は当事務所にお任せください。

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建設業コンプライアンス 建設現場コンプライアンス

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建設業許可が必要でない建設業者についての記事もご参照ください。

岡高志行政書士事務所

 

 

 

 

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