工事現場で守る建設業法のルールとは?技術者の配置・専任と兼任・施工体制台帳・一括下請負の禁止を解説

建設業者が工事現場で守るルールの中心は、技術者の配置、施工体制台帳の作成、一括下請負の禁止の3つです。どの工事にも主任技術者を置き、元請の下請総額が5,000万円以上(建築一式工事は8,000万円以上)なら監理技術者を置きます。公共性のある工事で請負代金が4,500万円以上(建築一式工事は9,000万円以上)なら、技術者は現場ごとに専任です。令和6年12月13日から、1億円未満(建築一式工事は2億円未満)の工事などは、条件を満たせば2現場まで兼任できます。金額は、令和7年2月1日施行の改正後のものです。

この現場に、どの技術者を置けばいい?

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現場に置く技術者

工事現場に置く技術者は、工事の立場と金額で決まります。主なものを、次の表にまとめます。

技術者置く場面根拠
主任技術者請け負った工事を施工するとき(元請・下請を問わず、すべての工事)建設業法第26条第1項
監理技術者元請の特定建設業者が、下請に出す金額の合計が5,000万円以上(建築一式工事は8,000万円以上)のとき建設業法第26条第2項、施行令第2条
専門技術者一式工事の中の専門工事や、附帯工事を自ら施工するとき(軽微な工事を除く)建設業法第26条の2

条文は、e-Gov法令検索:建設業法とe-Gov法令検索:建設業法施行令で確認できます。専門技術者を置けないときは、その業種の許可を持つ業者に施工させます。附帯工事の考え方は、許可のない業種の工事の記事で説明しています。

技術者の専任と兼任

公共性のある施設や、多くの人が使う施設の工事で、請負代金が4,500万円以上(建築一式工事は9,000万円以上)なら、技術者は現場ごとに専任です。対象の施設は、国や自治体の工事のほか、学校、病院、事務所、共同住宅、工場など、施行令で幅広く決まっています(e-Gov法令検索:建設業法施行令第27条)。

令和6年12月13日から、次の条件をすべて満たせば、専任の技術者が2つの現場まで兼任できるようになりました。条件を、次の表にまとめます。

条件内容
請負代金それぞれ1億円未満(建築一式工事は2億円未満)
現場の数2つまで
現場の間の距離1日の勤務時間内に巡回でき、移動時間がおおむね2時間以内
下請の次数3次下請まで
連絡員技術者との連絡などを行う人を現場に置く(一式工事は実務経験1年以上の人)
情報通信機器現場の状況を映像と音声で確認できる機器と、施工体制を確認する仕組み
計画書人員の配置を示す計画書を作り、現場に備え置く

根拠は、建設業法第26条第3項・第4項、e-Gov法令検索:建設業法施行令第28条・第30条、e-Gov法令検索:建設業法施行規則第17条の2・第17条の3です。兼任の開始日は、国土交通省:監理技術者等の専任義務の合理化・営業所技術者等の職務の特例で確認できます。監理技術者補佐を専任で置く場合の兼任は、監理技術者の兼任の記事で説明しています。

技術者の手配や、許可・届出の相談もAIに

行政書士 岡高志が育てたAIが、24時間いつでも無料でお答えします。技術者の資格の確認、営業所技術者(旧:専任技術者)の変更届、許可の業種追加の流れと費用も、チャットで確認できます。ご依頼の相談も、そのまま進められます。

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施工体制台帳と施工体系図

下請を使う工事では、元請が施工体制台帳と施工体系図を作ります。作る場面は、民間工事と公共工事で違います。

工事作る場面根拠
民間工事元請の特定建設業者が、下請に出す金額の合計が5,000万円以上(建築一式工事は8,000万円以上)のとき建設業法第24条の8、施行令第7条の4
公共工事下請契約を結んだとき(金額によらない)。台帳の写しを発注者に提出する入札契約適正化法第15条

台帳は工事現場ごとに備え置き、発注者から求められたら見せます。施工体系図は、現場の見やすい場所に掲げます。公共工事では、公衆が見やすい場所にも掲げます(e-Gov法令検索:公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第15条)。台帳を作らなかったときは、7日以上の営業停止の対象です(国土交通省:建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準(令和8年10月1日改正)P8)。

一括下請負の禁止

請け負った工事を、そのまま丸ごと他の業者に請け負わせることは禁止です。請け負った側も、丸ごと請け負ってはいけません(建設業法第22条第1項・第2項)。

工事発注者の書面の承諾があれば
民間工事(共同住宅の新築を除く)一括下請負ができる
民間工事の共同住宅の新築承諾があっても禁止
公共工事承諾があっても禁止

共同住宅の新築はe-Gov法令検索:建設業法施行令第6条の4で、公共工事はe-Gov法令検索:公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第14条で決まっています。一括下請負は、15日以上の営業停止の対象です(国土交通省:建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準(令和8年10月1日改正)P11)。

下請に出すときの確認

下請に出すときは、相手の許可と、自社の許可の区分を確かめます。確かめることを、次の表にまとめます。

確認すること理由
下請業者が、その業種の許可を持っているか軽微な工事を超える工事を無許可業者に出すと、元請が営業停止の対象(7日以上)
自社が特定建設業の許可を持っているか元請として下請総額5,000万円以上(建築一式工事は8,000万円以上)にするには特定建設業の許可が要る
下請業者が法令を守っているか元請の特定建設業者は、下請業者の法令違反がないよう指導に努め、是正されなければ許可行政庁に通報する

下請業者への指導は、建設業法第24条の7で決まっています。無許可業者との下請契約で処分された例は、営業停止処分の事例の記事で紹介しています。相手の許可は、国土交通省:建設業者・宅建業者等企業情報検索システムで調べられます。

工事現場と技術者の記事

工事現場のルールと、関わりの深い手続について、次の記事で説明しています。

工事現場で守る建設業法のルールのよくある質問

小さな工事でも、主任技術者は必要ですか?

必要です。建設業者は、請け負った工事を施工するとき、金額にかかわらず主任技術者を置きます。下請として請け負った工事でも同じです。

監理技術者が必要になるのは、どんなときですか?

元請の特定建設業者が、下請に出す金額の合計が5,000万円以上(建築一式工事は8,000万円以上)になるときです。令和7年2月1日施行の金額です。

技術者が現場に専任でなければならないのは、どんな工事ですか?

公共性のある施設や多くの人が使う施設の工事で、請負代金が4,500万円以上(建築一式工事は9,000万円以上)の工事です。学校、病院、事務所、共同住宅、工場なども含まれます。

専任の技術者が、2つの現場を兼任できますか?

令和6年12月13日から、条件を満たせば2現場まで兼任できます。請負代金が1億円未満(建築一式工事は2億円未満)で、移動がおおむね2時間以内などの条件があります。

施工体制台帳は、どんなときに作りますか?

民間工事では、元請の特定建設業者の下請総額が5,000万円以上(建築一式工事は8,000万円以上)のときです。公共工事では、下請契約を結べば金額によらず作ります。

一括下請負は、発注者の承諾があれば認められますか?

民間工事は、共同住宅の新築を除き、発注者の書面の承諾があれば認められます。公共工事と共同住宅の新築は、承諾があっても禁止です。

下請業者の許可は、どうやって確かめますか?

国土交通省の建設業者の検索システムで、許可の業種と有効期間を調べられます。許可通知書の写しを受け取って確かめる方法もあります。

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このページの監修者

氏名岡 高志(おか たかし)
資格行政書士(日本行政書士会連合会 登録番号 第11080007号)
登録の確認登録番号は日本行政書士会連合会の会員検索で照合できます
事務所岡高志行政書士事務所(2011年開業)
制度情報の時点2026年10月時点の法令・手引きに基づきます
詳しい経歴運営者情報
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