建設業者が工事現場で守るルールの中心は、技術者の配置、施工体制台帳の作成、一括下請負の禁止の3つです。どの工事にも主任技術者を置き、元請の下請総額が5,000万円以上(建築一式工事は8,000万円以上)なら監理技術者を置きます。公共性のある工事で請負代金が4,500万円以上(建築一式工事は9,000万円以上)なら、技術者は現場ごとに専任です。令和6年12月13日から、1億円未満(建築一式工事は2億円未満)の工事などは、条件を満たせば2現場まで兼任できます。金額は、令和7年2月1日施行の改正後のものです。
この現場に、どの技術者を置けばいい?
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現場に置く技術者
工事現場に置く技術者は、工事の立場と金額で決まります。主なものを、次の表にまとめます。
| 技術者 | 置く場面 | 根拠 |
|---|---|---|
| 主任技術者 | 請け負った工事を施工するとき(元請・下請を問わず、すべての工事) | 建設業法第26条第1項 |
| 監理技術者 | 元請の特定建設業者が、下請に出す金額の合計が5,000万円以上(建築一式工事は8,000万円以上)のとき | 建設業法第26条第2項、施行令第2条 |
| 専門技術者 | 一式工事の中の専門工事や、附帯工事を自ら施工するとき(軽微な工事を除く) | 建設業法第26条の2 |
条文は、e-Gov法令検索:建設業法とe-Gov法令検索:建設業法施行令で確認できます。専門技術者を置けないときは、その業種の許可を持つ業者に施工させます。附帯工事の考え方は、許可のない業種の工事の記事で説明しています。
技術者の専任と兼任
公共性のある施設や、多くの人が使う施設の工事で、請負代金が4,500万円以上(建築一式工事は9,000万円以上)なら、技術者は現場ごとに専任です。対象の施設は、国や自治体の工事のほか、学校、病院、事務所、共同住宅、工場など、施行令で幅広く決まっています(e-Gov法令検索:建設業法施行令第27条)。
令和6年12月13日から、次の条件をすべて満たせば、専任の技術者が2つの現場まで兼任できるようになりました。条件を、次の表にまとめます。
| 条件 | 内容 |
|---|---|
| 請負代金 | それぞれ1億円未満(建築一式工事は2億円未満) |
| 現場の数 | 2つまで |
| 現場の間の距離 | 1日の勤務時間内に巡回でき、移動時間がおおむね2時間以内 |
| 下請の次数 | 3次下請まで |
| 連絡員 | 技術者との連絡などを行う人を現場に置く(一式工事は実務経験1年以上の人) |
| 情報通信機器 | 現場の状況を映像と音声で確認できる機器と、施工体制を確認する仕組み |
| 計画書 | 人員の配置を示す計画書を作り、現場に備え置く |
根拠は、建設業法第26条第3項・第4項、e-Gov法令検索:建設業法施行令第28条・第30条、e-Gov法令検索:建設業法施行規則第17条の2・第17条の3です。兼任の開始日は、国土交通省:監理技術者等の専任義務の合理化・営業所技術者等の職務の特例で確認できます。監理技術者補佐を専任で置く場合の兼任は、監理技術者の兼任の記事で説明しています。
技術者の手配や、許可・届出の相談もAIに
行政書士 岡高志が育てたAIが、24時間いつでも無料でお答えします。技術者の資格の確認、営業所技術者(旧:専任技術者)の変更届、許可の業種追加の流れと費用も、チャットで確認できます。ご依頼の相談も、そのまま進められます。
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施工体制台帳と施工体系図
下請を使う工事では、元請が施工体制台帳と施工体系図を作ります。作る場面は、民間工事と公共工事で違います。
| 工事 | 作る場面 | 根拠 |
|---|---|---|
| 民間工事 | 元請の特定建設業者が、下請に出す金額の合計が5,000万円以上(建築一式工事は8,000万円以上)のとき | 建設業法第24条の8、施行令第7条の4 |
| 公共工事 | 下請契約を結んだとき(金額によらない)。台帳の写しを発注者に提出する | 入札契約適正化法第15条 |
台帳は工事現場ごとに備え置き、発注者から求められたら見せます。施工体系図は、現場の見やすい場所に掲げます。公共工事では、公衆が見やすい場所にも掲げます(e-Gov法令検索:公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第15条)。台帳を作らなかったときは、7日以上の営業停止の対象です(国土交通省:建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準(令和8年10月1日改正)P8)。
一括下請負の禁止
請け負った工事を、そのまま丸ごと他の業者に請け負わせることは禁止です。請け負った側も、丸ごと請け負ってはいけません(建設業法第22条第1項・第2項)。
| 工事 | 発注者の書面の承諾があれば |
|---|---|
| 民間工事(共同住宅の新築を除く) | 一括下請負ができる |
| 民間工事の共同住宅の新築 | 承諾があっても禁止 |
| 公共工事 | 承諾があっても禁止 |
共同住宅の新築はe-Gov法令検索:建設業法施行令第6条の4で、公共工事はe-Gov法令検索:公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第14条で決まっています。一括下請負は、15日以上の営業停止の対象です(国土交通省:建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準(令和8年10月1日改正)P11)。
下請に出すときの確認
下請に出すときは、相手の許可と、自社の許可の区分を確かめます。確かめることを、次の表にまとめます。
| 確認すること | 理由 |
|---|---|
| 下請業者が、その業種の許可を持っているか | 軽微な工事を超える工事を無許可業者に出すと、元請が営業停止の対象(7日以上) |
| 自社が特定建設業の許可を持っているか | 元請として下請総額5,000万円以上(建築一式工事は8,000万円以上)にするには特定建設業の許可が要る |
| 下請業者が法令を守っているか | 元請の特定建設業者は、下請業者の法令違反がないよう指導に努め、是正されなければ許可行政庁に通報する |
下請業者への指導は、建設業法第24条の7で決まっています。無許可業者との下請契約で処分された例は、営業停止処分の事例の記事で紹介しています。相手の許可は、国土交通省:建設業者・宅建業者等企業情報検索システムで調べられます。
工事現場と技術者の記事
工事現場のルールと、関わりの深い手続について、次の記事で説明しています。
工事現場で守る建設業法のルールのよくある質問
小さな工事でも、主任技術者は必要ですか?
必要です。建設業者は、請け負った工事を施工するとき、金額にかかわらず主任技術者を置きます。下請として請け負った工事でも同じです。
監理技術者が必要になるのは、どんなときですか?
元請の特定建設業者が、下請に出す金額の合計が5,000万円以上(建築一式工事は8,000万円以上)になるときです。令和7年2月1日施行の金額です。
技術者が現場に専任でなければならないのは、どんな工事ですか?
公共性のある施設や多くの人が使う施設の工事で、請負代金が4,500万円以上(建築一式工事は9,000万円以上)の工事です。学校、病院、事務所、共同住宅、工場なども含まれます。
専任の技術者が、2つの現場を兼任できますか?
令和6年12月13日から、条件を満たせば2現場まで兼任できます。請負代金が1億円未満(建築一式工事は2億円未満)で、移動がおおむね2時間以内などの条件があります。
施工体制台帳は、どんなときに作りますか?
民間工事では、元請の特定建設業者の下請総額が5,000万円以上(建築一式工事は8,000万円以上)のときです。公共工事では、下請契約を結べば金額によらず作ります。
一括下請負は、発注者の承諾があれば認められますか?
民間工事は、共同住宅の新築を除き、発注者の書面の承諾があれば認められます。公共工事と共同住宅の新築は、承諾があっても禁止です。
下請業者の許可は、どうやって確かめますか?
国土交通省の建設業者の検索システムで、許可の業種と有効期間を調べられます。許可通知書の写しを受け取って確かめる方法もあります。
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このページの監修者
| 氏名 | 岡 高志(おか たかし) |
|---|---|
| 資格 | 行政書士(日本行政書士会連合会 登録番号 第11080007号) |
| 登録の確認 | 登録番号は日本行政書士会連合会の会員検索で照合できます |
| 事務所 | 岡高志行政書士事務所(2011年開業) |
| 制度情報の時点 | 2026年10月時点の法令・手引きに基づきます |
| 詳しい経歴 | 運営者情報 |



