不動産取引: 水害 ハザードマップ における対象物件の所在地の説明義務化

梅雨や台風で水害発生の季節です。建設業では復旧工事も受注されるかと思います。宅建業では、水害 ハザードマップ における対象物件の所在地の説明が義務化されます。

不動産取引時における水害 ハザードマップ における対象物件の所在地の説明義務化

不動産取引時において、水害ハザードマップにおける対象物件の所在地を事前に説明することを義務づけることとする宅地建物取引業法施行規則の一部を改正する命令が7月17日公布されました。

宅地建物取引業法施行規則の改正

宅地建物取引業法の重要事項説明の対象項目として、
水防法の規定に基づき作成された水害ハザードマップにおける対象物件の所在地を追加します。

宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方

具体的な説明方法等を明確化するために、以下の内容等が追加されます。

  • 水防法に基づき作成された水害(洪水・雨水出水・高潮)ハザードマップを提示し、対象物件の概ねの位置を示すこと
  • 市町村が配布する印刷物又は市町村のホームページに掲載されているものを印刷したものであって、入手可能な最新のものを使うこと
  • ハザードマップ上に記載された避難所について、併せてその位置を示すことが望ましいこと
  • 対象物件が浸水想定区域に該当しないことをもって、水害リスクがないと相手方が誤認することのないよう配慮すること

水害 ハザードマップ における対象物件の所在地の説明義務化 施行日は

2020年8月28日(金)

 

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建設業許認可 ドットコム 岡高志 行政書士事務所 東京都大田区

 

以上、詳細は、国土交通省ウェブサイトをご確認ください。
https://www.mlit.go.jp/report/press/totikensangyo16_hh_000205.html

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