鉄筋工事業とは?工事の例・営業所技術者の資格・許可の要件|建設業許可29業種

鉄筋工事業は、棒鋼などの鋼材を加工・接合・組立てする工事の業種で、鉄筋の配筋と組立て(鉄筋加工組立て工事)と、鉄筋の接合(鉄筋継手工事)からなります。1件の請負代金が500万円以上(消費税込み)の鉄筋工事を請け負うには、鉄筋工事業の建設業許可が必要です。営業所技術者になる主な方法は、建築施工管理技士・鉄筋施工の技能士などの資格か、10年以上の実務経験です。鉄筋施工の技能士は、「鉄筋施工図作成作業」と「鉄筋組立て作業」の両方に合格していることが条件です。

この工事は鉄筋工事業? 御社の技術者は営業所技術者になれる?

行政書士 岡高志が育てたAIが、24時間いつでも無料でお答えします。工事の内容や、お持ちの資格・これまでの工事の経験をそのままお聞かせください。

画面右下のチャットを押すと、すぐに相談を始められます。

鉄筋工事業とは

鉄筋工事業は、建設業許可の29業種のひとつで、鉄筋の加工・組立て・接合を請け負う業種です。許可の略号は「筋」です。指定建設業ではないため、特定建設業許可でも実務経験の道が残っています。鉄筋工事業の中身を、次の表にまとめます。

項目内容
建設工事の内容棒鋼等の鋼材を加工し、接合し、又は組み立てる工事
工事の例鉄筋加工組立て工事、鉄筋継手工事
許可の略号筋
指定建設業か指定建設業ではない

工事の内容と例は、国の区分と東京都の手引によります(国土交通省:業種区分、建設工事の内容、例示、区分の考え方、東京都:建設業許可申請・変更の手引(令和8年度)P3)。指定建設業の7業種は、建設業法施行令第5条の2で決まっています(e-Gov法令検索:建設業法施行令)。

鉄筋工事業と間違えやすい業種との違い

鉄を扱う工事でも、鉄骨やコンクリートは別の業種です。国の区分の考え方と例示を、次の表にまとめます。

工事の内容該当する業種考え方
鉄筋の配筋と組立て鉄筋工事「鉄筋加工組立て工事」に当たる
ガス圧接・溶接・機械式継手などによる鉄筋の接合鉄筋工事「鉄筋継手工事」に当たる
鉄骨の製作・加工から組立てまでを一貫して請け負う鋼構造物工事「鉄骨工事」に当たる
コンクリートの打設とび・土工・コンクリート工事とび・土工の例示に入っている

根拠は、国土交通省の区分の考え方と東京都の手引です(国土交通省:業種区分、建設工事の内容、例示、区分の考え方、手引P2〜4)。許可を受けた業種の工事に附帯する他の業種の工事(附帯工事)は、あわせて請け負うことができます(建設業法第4条。e-Gov法令検索:建設業法)。

鉄筋工事業の営業所技術者になれる資格

鉄筋工事業の営業所技術者(旧:専任技術者)には、次の資格の人がなれます。特定建設業の許可でそのまま使えるのは、1級建築施工管理技士です。土木・管・造園の施工管理技士や第一次検定の合格者は、合格後の実務経験と組み合わせて使えます。

資格一般建設業特定建設業
1級建築施工管理技士○○
2級建築施工管理技士(躯体)○△(指導監督的実務経験2年以上で可)
1級土木施工管理技士、1級管工事施工管理技士、1級造園施工管理技士、1級の第一次検定(土木・建築・管工事・造園施工管理)の合格者合格後、鉄筋工事の実務経験3年以上△(指導監督的実務経験2年以上で可)
2級土木施工管理技士、2級管工事施工管理技士、2級造園施工管理技士、2級建築施工管理技士(建築・仕上げ)、2級の第一次検定(土木・建築・管工事・造園施工管理)の合格者合格後、鉄筋工事の実務経験5年以上△(指導監督的実務経験2年以上で可)
技能検定1級(鉄筋施工。「鉄筋施工図作成作業」と「鉄筋組立て作業」の両方に合格)○△(指導監督的実務経験2年以上で可)
技能検定2級(鉄筋施工。同じ2つの作業の両方に合格)合格後、鉄筋工事の実務経験3年以上△(指導監督的実務経験2年以上で可)
登録鉄筋基幹技能者、登録圧接基幹技能者、登録PC基幹技能者講習修了証に、鉄筋工事業で主任技術者の要件を満たすと記載があるもの△(指導監督的実務経験2年以上で可)

資格の一覧は、建設業法施行規則第7条の3と東京都の手引の資格表によります(e-Gov法令検索:建設業法施行規則、東京都:建設業許可申請・変更の手引(令和8年度)P78〜80)。特定建設業の欄の「△」は、その資格だけでは足りないものの、実務経験を加えれば特定営業所技術者になれることを示します。必要なのは、元請としてこの業種の請負代金4,500万円以上の工事で、2年以上の指導監督的な実務経験です(e-Gov法令検索:建設業法第15条第2号ロ、e-Gov法令検索:建設業法施行令第5条の3)。

実務経験で鉄筋工事業の営業所技術者になる場合

資格がなくても、鉄筋工事の実務経験で営業所技術者になれます。必要な年数は、学歴や技術検定の合格によって短くなります。

学歴・合格した検定必要な実務経験
大学・高等専門学校の指定学科を卒業卒業後3年以上
高等学校の指定学科を卒業卒業後5年以上
土木・建築・管工事・造園施工管理の1級の第一次検定に合格合格後3年以上
土木・建築・管工事・造園施工管理の2級の第一次検定に合格合格後5年以上
上記以外10年以上

年数は建設業法第7条第2号と建設業法施行規則第7条の3によります(e-Gov法令検索:建設業法、e-Gov法令検索:建設業法施行規則)。第一次検定の合格者の扱いは、令和5年7月から始まりました。合格発表の日以降の実務経験を数えます(手引P82)。鉄筋工事業の指定学科は、次のとおりです。

業種指定学科
鉄筋工事業土木工学、建築学、機械工学に関する学科

指定学科は、建設業法施行規則第1条の表で決まっています。学科名が違う場合は、卒業証明書と履修証明書を持って窓口で相談できます。東京都では、判定に2週間から1か月ほどかかります(手引P77)。

許可がなかった期間の実務経験は、工事の契約書・注文書・請求書などと、入金を確かめられる資料で証明します(手引P67)。請求書で証明するときは、原則として1か月に1件で1か月分と数えます。件名や内訳書から、鉄筋工事だと明確に分かることが必要です(手引P69)。

鉄筋工事業で特定建設業許可を取る場合

元請として受けた工事で、下請に出す代金の合計が5,000万円以上になる場合は、特定建設業許可が必要です。鉄筋工事業は指定建設業ではないので、1級資格がなくても道があります。一般建設業の要件に加えて、指導監督的実務経験が2年以上あれば、特定営業所技術者になれます。

特定営業所技術者になる方法必要なもの
1級資格1級建築施工管理技士
指導監督的実務経験一般建設業の営業所技術者の要件+元請として請け負った4,500万円以上(消費税込み)の鉄筋工事で、2年以上の指導監督的な実務経験
大臣の認定国土交通大臣が同等以上と認定した人

根拠は建設業法第15条第2号と、建設業法施行令第2条・第5条の3です(e-Gov法令検索:建設業法、e-Gov法令検索:建設業法施行令)。指導監督的実務経験は、元請の工事に限られ、下請の経験は数えません。工期の合計が2年(24か月)以上必要です(手引P68)。

鉄筋工事業の許可のそのほかの要件

営業所技術者のほかに、4つの要件があります。経営業務の管理を適正に行う体制(常勤役員等)と、財産的基礎です。一般建設業では、自己資本500万円以上か、500万円以上の資金を調達できることが目安です。請負契約に関して不誠実でないこと、欠格要件に当たらないことも必要です。要件の全体は、建設業許可の総合ガイドでまとめています。

要件を満たしているか、書類がそろうか確かめたい方へ

行政書士 岡高志が育てたAIが、24時間いつでも無料で、要件の確認や費用の見積り、必要書類のご案内をします。そのままご依頼の相談もできます。

画面右下のチャットからご相談ください。

鉄筋工事業の許可申請の費用

東京都知事許可(一般)の新規申請を当事務所にご依頼いただく場合、費用は合計240,000円〜です。内訳は、行政書士報酬150,000円〜(消費税別)と、東京都に納める申請手数料90,000円です。業種追加・更新・特定建設業許可の料金は、料金表をご覧ください。

鉄筋工事業と関連する業種

建設業許可の29業種の全体は、建設業許可の29業種の一覧で確認できます。鉄筋工事業と区別が問題になりやすい業種の記事です。

鉄筋工事業の許可のよくある質問

鉄筋の圧接だけを請け負う場合は、何工事ですか?

ガス圧接などで鉄筋を接合する工事は、鉄筋工事の「鉄筋継手工事」です。1件の請負代金が500万円以上(消費税込み)なら、鉄筋工事業の許可が必要です。

鉄筋施工の技能士で、営業所技術者になれますか?

「鉄筋施工図作成作業」と「鉄筋組立て作業」の両方に合格していることが条件です。1級で両方に合格していれば実務経験なしで、2級なら合格後に鉄筋工事の実務経験が3年以上あればなれます。

2級建築施工管理技士(仕上げ)で、鉄筋工事業の営業所技術者になれますか?

合格後に、鉄筋工事の実務経験が5年以上あればなれます。種別が「躯体」の2級なら、実務経験なしでなれます。

管工事施工管理技士で、鉄筋工事業の営業所技術者になれますか?

合格後の実務経験と組み合わせればなれます。1級なら合格後3年以上、2級なら5年以上の鉄筋工事の実務経験が必要です。

鉄骨の工事は、鉄筋工事業の許可でできますか?

鉄骨の製作・加工から組立てまでを一貫して請け負う工事は、鋼構造物工事です。加工済みの鉄骨を組み立てるだけなら、とび・土工・コンクリート工事です。

ここにない質問も、AIに聞いてみませんか

行政書士 岡高志が育てたAIが、鉄筋工事業の許可や資格の疑問に、24時間いつでも無料でお答えします。

画面右下のチャットを押すと、すぐに相談を始められます。使い方はAI無料相談のご案内へ。

このページの監修者

氏名岡 高志(おか たかし)
資格行政書士(日本行政書士会連合会 登録番号 第11080007号)
登録の確認登録番号は日本行政書士会連合会の会員検索で照合できます
事務所岡高志行政書士事務所(2011年開業)
制度情報の時点2026年10月時点の法令・手引きに基づきます
詳しい経歴運営者情報
タイトルとURLをコピーしました