鉄筋工事業は、棒鋼などの鋼材を加工・接合・組立てする工事の業種で、鉄筋の配筋と組立て(鉄筋加工組立て工事)と、鉄筋の接合(鉄筋継手工事)からなります。1件の請負代金が500万円以上(消費税込み)の鉄筋工事を請け負うには、鉄筋工事業の建設業許可が必要です。営業所技術者になる主な方法は、建築施工管理技士・鉄筋施工の技能士などの資格か、10年以上の実務経験です。鉄筋施工の技能士は、「鉄筋施工図作成作業」と「鉄筋組立て作業」の両方に合格していることが条件です。
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鉄筋工事業とは
鉄筋工事業は、建設業許可の29業種のひとつで、鉄筋の加工・組立て・接合を請け負う業種です。許可の略号は「筋」です。指定建設業ではないため、特定建設業許可でも実務経験の道が残っています。鉄筋工事業の中身を、次の表にまとめます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 建設工事の内容 | 棒鋼等の鋼材を加工し、接合し、又は組み立てる工事 |
| 工事の例 | 鉄筋加工組立て工事、鉄筋継手工事 |
| 許可の略号 | 筋 |
| 指定建設業か | 指定建設業ではない |
工事の内容と例は、国の区分と東京都の手引によります(国土交通省:業種区分、建設工事の内容、例示、区分の考え方、東京都:建設業許可申請・変更の手引(令和8年度)P3)。指定建設業の7業種は、建設業法施行令第5条の2で決まっています(e-Gov法令検索:建設業法施行令)。
鉄筋工事業と間違えやすい業種との違い
鉄を扱う工事でも、鉄骨やコンクリートは別の業種です。国の区分の考え方と例示を、次の表にまとめます。
| 工事の内容 | 該当する業種 | 考え方 |
|---|---|---|
| 鉄筋の配筋と組立て | 鉄筋工事 | 「鉄筋加工組立て工事」に当たる |
| ガス圧接・溶接・機械式継手などによる鉄筋の接合 | 鉄筋工事 | 「鉄筋継手工事」に当たる |
| 鉄骨の製作・加工から組立てまでを一貫して請け負う | 鋼構造物工事 | 「鉄骨工事」に当たる |
| コンクリートの打設 | とび・土工・コンクリート工事 | とび・土工の例示に入っている |
根拠は、国土交通省の区分の考え方と東京都の手引です(国土交通省:業種区分、建設工事の内容、例示、区分の考え方、手引P2〜4)。許可を受けた業種の工事に附帯する他の業種の工事(附帯工事)は、あわせて請け負うことができます(建設業法第4条。e-Gov法令検索:建設業法)。
鉄筋工事業の営業所技術者になれる資格
鉄筋工事業の営業所技術者(旧:専任技術者)には、次の資格の人がなれます。特定建設業の許可でそのまま使えるのは、1級建築施工管理技士です。土木・管・造園の施工管理技士や第一次検定の合格者は、合格後の実務経験と組み合わせて使えます。
| 資格 | 一般建設業 | 特定建設業 |
|---|---|---|
| 1級建築施工管理技士 | ○ | ○ |
| 2級建築施工管理技士(躯体) | ○ | △(指導監督的実務経験2年以上で可) |
| 1級土木施工管理技士、1級管工事施工管理技士、1級造園施工管理技士、1級の第一次検定(土木・建築・管工事・造園施工管理)の合格者 | 合格後、鉄筋工事の実務経験3年以上 | △(指導監督的実務経験2年以上で可) |
| 2級土木施工管理技士、2級管工事施工管理技士、2級造園施工管理技士、2級建築施工管理技士(建築・仕上げ)、2級の第一次検定(土木・建築・管工事・造園施工管理)の合格者 | 合格後、鉄筋工事の実務経験5年以上 | △(指導監督的実務経験2年以上で可) |
| 技能検定1級(鉄筋施工。「鉄筋施工図作成作業」と「鉄筋組立て作業」の両方に合格) | ○ | △(指導監督的実務経験2年以上で可) |
| 技能検定2級(鉄筋施工。同じ2つの作業の両方に合格) | 合格後、鉄筋工事の実務経験3年以上 | △(指導監督的実務経験2年以上で可) |
| 登録鉄筋基幹技能者、登録圧接基幹技能者、登録PC基幹技能者 | 講習修了証に、鉄筋工事業で主任技術者の要件を満たすと記載があるもの | △(指導監督的実務経験2年以上で可) |
資格の一覧は、建設業法施行規則第7条の3と東京都の手引の資格表によります(e-Gov法令検索:建設業法施行規則、東京都:建設業許可申請・変更の手引(令和8年度)P78〜80)。特定建設業の欄の「△」は、その資格だけでは足りないものの、実務経験を加えれば特定営業所技術者になれることを示します。必要なのは、元請としてこの業種の請負代金4,500万円以上の工事で、2年以上の指導監督的な実務経験です(e-Gov法令検索:建設業法第15条第2号ロ、e-Gov法令検索:建設業法施行令第5条の3)。
実務経験で鉄筋工事業の営業所技術者になる場合
資格がなくても、鉄筋工事の実務経験で営業所技術者になれます。必要な年数は、学歴や技術検定の合格によって短くなります。
| 学歴・合格した検定 | 必要な実務経験 |
|---|---|
| 大学・高等専門学校の指定学科を卒業 | 卒業後3年以上 |
| 高等学校の指定学科を卒業 | 卒業後5年以上 |
| 土木・建築・管工事・造園施工管理の1級の第一次検定に合格 | 合格後3年以上 |
| 土木・建築・管工事・造園施工管理の2級の第一次検定に合格 | 合格後5年以上 |
| 上記以外 | 10年以上 |
年数は建設業法第7条第2号と建設業法施行規則第7条の3によります(e-Gov法令検索:建設業法、e-Gov法令検索:建設業法施行規則)。第一次検定の合格者の扱いは、令和5年7月から始まりました。合格発表の日以降の実務経験を数えます(手引P82)。鉄筋工事業の指定学科は、次のとおりです。
| 業種 | 指定学科 |
|---|---|
| 鉄筋工事業 | 土木工学、建築学、機械工学に関する学科 |
指定学科は、建設業法施行規則第1条の表で決まっています。学科名が違う場合は、卒業証明書と履修証明書を持って窓口で相談できます。東京都では、判定に2週間から1か月ほどかかります(手引P77)。
許可がなかった期間の実務経験は、工事の契約書・注文書・請求書などと、入金を確かめられる資料で証明します(手引P67)。請求書で証明するときは、原則として1か月に1件で1か月分と数えます。件名や内訳書から、鉄筋工事だと明確に分かることが必要です(手引P69)。
鉄筋工事業で特定建設業許可を取る場合
元請として受けた工事で、下請に出す代金の合計が5,000万円以上になる場合は、特定建設業許可が必要です。鉄筋工事業は指定建設業ではないので、1級資格がなくても道があります。一般建設業の要件に加えて、指導監督的実務経験が2年以上あれば、特定営業所技術者になれます。
| 特定営業所技術者になる方法 | 必要なもの |
|---|---|
| 1級資格 | 1級建築施工管理技士 |
| 指導監督的実務経験 | 一般建設業の営業所技術者の要件+元請として請け負った4,500万円以上(消費税込み)の鉄筋工事で、2年以上の指導監督的な実務経験 |
| 大臣の認定 | 国土交通大臣が同等以上と認定した人 |
根拠は建設業法第15条第2号と、建設業法施行令第2条・第5条の3です(e-Gov法令検索:建設業法、e-Gov法令検索:建設業法施行令)。指導監督的実務経験は、元請の工事に限られ、下請の経験は数えません。工期の合計が2年(24か月)以上必要です(手引P68)。
鉄筋工事業の許可のそのほかの要件
営業所技術者のほかに、4つの要件があります。経営業務の管理を適正に行う体制(常勤役員等)と、財産的基礎です。一般建設業では、自己資本500万円以上か、500万円以上の資金を調達できることが目安です。請負契約に関して不誠実でないこと、欠格要件に当たらないことも必要です。要件の全体は、建設業許可の総合ガイドでまとめています。
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鉄筋工事業の許可申請の費用
東京都知事許可(一般)の新規申請を当事務所にご依頼いただく場合、費用は合計240,000円〜です。内訳は、行政書士報酬150,000円〜(消費税別)と、東京都に納める申請手数料90,000円です。業種追加・更新・特定建設業許可の料金は、料金表をご覧ください。
鉄筋工事業と関連する業種
建設業許可の29業種の全体は、建設業許可の29業種の一覧で確認できます。鉄筋工事業と区別が問題になりやすい業種の記事です。
鉄筋工事業の許可のよくある質問
鉄筋の圧接だけを請け負う場合は、何工事ですか?
ガス圧接などで鉄筋を接合する工事は、鉄筋工事の「鉄筋継手工事」です。1件の請負代金が500万円以上(消費税込み)なら、鉄筋工事業の許可が必要です。
鉄筋施工の技能士で、営業所技術者になれますか?
「鉄筋施工図作成作業」と「鉄筋組立て作業」の両方に合格していることが条件です。1級で両方に合格していれば実務経験なしで、2級なら合格後に鉄筋工事の実務経験が3年以上あればなれます。
2級建築施工管理技士(仕上げ)で、鉄筋工事業の営業所技術者になれますか?
合格後に、鉄筋工事の実務経験が5年以上あればなれます。種別が「躯体」の2級なら、実務経験なしでなれます。
管工事施工管理技士で、鉄筋工事業の営業所技術者になれますか?
合格後の実務経験と組み合わせればなれます。1級なら合格後3年以上、2級なら5年以上の鉄筋工事の実務経験が必要です。
鉄骨の工事は、鉄筋工事業の許可でできますか?
鉄骨の製作・加工から組立てまでを一貫して請け負う工事は、鋼構造物工事です。加工済みの鉄骨を組み立てるだけなら、とび・土工・コンクリート工事です。
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このページの監修者
| 氏名 | 岡 高志(おか たかし) |
|---|---|
| 資格 | 行政書士(日本行政書士会連合会 登録番号 第11080007号) |
| 登録の確認 | 登録番号は日本行政書士会連合会の会員検索で照合できます |
| 事務所 | 岡高志行政書士事務所(2011年開業) |
| 制度情報の時点 | 2026年10月時点の法令・手引きに基づきます |
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