建設業許可の29業種一覧|略号・工事の例・指定建設業と業種の選び方

建設業許可は、建設工事の種類に応じて29の業種に分かれています。許可は業種ごとに受けるもので、請け負う工事の業種の許可が必要です。29業種は、一式工事の2業種と、専門工事の27業種です。一式工事は、総合的な企画・指導・調整のもとで土木工作物や建築物を建設する工事です。土木一式・建築一式の許可だけでは、500万円以上の専門工事を単独で請け負うことはできません。

この工事は何業種? どの業種の許可を取ればいい?

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建設業許可の全29業種の一覧。一式工事2業種(土木一式工事、建築一式工事)と専門工事27業種(大工、左官、とび・土工・コンクリート、石、屋根、電気、管、タイル・れんが・ブロック、鋼構造物、鉄筋、舗装、しゅんせつ、板金、ガラス、塗装、防水、内装仕上、機械器具設置、熱絶縁、電気通信、造園、さく井、建具、水道施設、消防施設、清掃施設、解体)。監修 行政書士 岡高志。

建設業許可の29業種の一覧

29業種の名前、許可の略号、主な工事の例を、次の表にまとめます。「指定建設業」の欄に○がある7業種は、特定建設業の営業所技術者が1級資格などに限られます。業種名を押すと、業種ごとの詳しい記事に移ります。

業種名(詳しい記事)略号主な工事の例指定建設業
土木工事業(土木一式工事)土橋梁、ダム、トンネル、区画整理などを一式で請け負う工事○
建築工事業(建築一式工事)建建築確認が必要な新築・増改築を一式で請け負う工事○
大工工事業大大工工事、型枠工事、造作工事—
左官工事業左左官工事、モルタル工事、吹付け工事—
とび・土工工事業と足場等仮設工事、くい工事、掘削工事、コンクリート工事—
石工事業石石積み(張り)工事、コンクリートブロック積み(張り)工事—
屋根工事業屋屋根ふき工事、屋根一体型の太陽光パネル設置工事—
電気工事業電発電設備工事、構内電気設備工事、照明設備工事○
管工事業管冷暖房設備工事、給排水・給湯設備工事、ダクト工事○
タイル・れんが・ブロック工事業タタイル張り工事、レンガ積み(張り)工事、サイディング工事—
鋼構造物工事業鋼鉄骨工事、橋梁工事、屋外広告工事○
鉄筋工事業筋鉄筋加工組立て工事、鉄筋継手工事—
舗装工事業舗アスファルト舗装工事、コンクリート舗装工事○
しゆんせつ工事業しゆ河川・港湾等のしゅんせつ工事—
板金工事業板板金加工取付け工事、建築板金工事—
ガラス工事業ガガラス加工取付け工事、ガラスフィルム工事—
塗装工事業塗塗装工事、鋼構造物塗装工事、路面標示工事—
防水工事業防アスファルト防水工事、シーリング工事、シート防水工事—
内装仕上工事業内天井仕上工事、床仕上工事、たたみ工事、家具工事—
機械器具設置工事業機プラント設備工事、運搬機器設置工事、立体駐車設備工事—
熱絶縁工事業絶冷暖房設備などの熱絶縁工事、ウレタン吹付け断熱工事—
電気通信工事業通電気通信線路設備工事、データ通信設備工事、放送機械設置工事—
造園工事業園植栽工事、公園設備工事、屋上等緑化工事○
さく井工事業井さく井工事、温泉掘削工事、揚水設備工事—
建具工事業具サッシ取付け工事、シャッター取付け工事、自動ドアー取付け工事—
水道施設工事業水取水施設工事、浄水施設工事、下水処理設備工事—
消防施設工事業消スプリンクラー設置工事、火災報知設備工事—
清掃施設工事業清ごみ処理施設工事、し尿処理施設工事—
解体工事業解工作物解体工事、建物を壊して更地にする工事—

業種は、建設業法第3条第2項と別表第一で決まっています(e-Gov法令検索:建設業法)。略号と工事の例は東京都の手引によります(東京都:建設業許可申請・変更の手引(令和8年度)P2〜4)。指定建設業の7業種は、建設業法施行令第5条の2で決まっています(e-Gov法令検索:建設業法施行令)。解体工事業は、平成28年6月1日に追加された業種です(手引P4)。

建設業許可の業種の選び方

業種は、会社の名前や本業ではなく、請け負う工事の内容で選びます。500万円以上(建築一式は1,500万円以上)の工事を請け負う予定がある業種の許可を取ります。迷う工事は、国の「区分の考え方」で判断します。

迷ったときの確認点考え方
請け負う工事が何業種か国の業種区分の「内容」「例示」「区分の考え方」で確認する
1つの契約に別の業種の工事が付いてくる許可を受けた業種の工事に附帯する工事なら、あわせて請け負える
複数の業種を取りたい業種ごとに要件を満たす営業所技術者が必要
複数の業種を実務経験で取りたい業種ごとに10年以上が必要で、期間の重複はできない
同じ業種で一般と特定の両方を持ちたい持てない。特定の許可を受けると、その業種の一般の許可は効力を失う

区分の考え方は、国土交通省の資料にまとまっています(国土交通省:業種区分、建設工事の内容、例示、区分の考え方)。附帯工事は建設業法第4条、一般と特定の関係は同法第3条第6項によります。実務経験の期間の扱いは、東京都の手引P66によります。

あとから業種を追加する場合

許可を受けたあとに別の業種を加えるときは、業種追加の申請をします。追加する業種を担当する営業所技術者の要件を、あらためて証明します。東京都知事許可の場合、手数料は5万円です。

申請の区分(東京都知事許可)手数料
業種追加5万円
更新5万円
業種追加と更新を同時に申請10万円
新規9万円

手数料は、一般建設業と特定建設業のそれぞれで納めます(東京都:建設業許可申請・変更の手引(令和8年度)P12)。当事務所の報酬を含めた費用は、料金表をご覧ください。

業種の許可は、会社が受けるものです。たとえば、機械器具設置工事業の許可だけを持つ会社は、社内に資格者がいても、500万円以上の塗装工事を請け負えません。先に塗装工事業の業種追加が必要です。なお、2級土木施工管理技士(薬液注入)で塗装工事業の営業所技術者になるには、合格後に塗装工事の実務経験が5年以上必要です(塗装工事業)。

業種追加や、新しい業種の許可を検討している方へ

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一式工事の許可で専門工事を請け負えるか

請け負えません。土木工事業・建築工事業の許可があっても、専門工事業の許可がなければ、軽微でない専門工事を単独で請け負うことはできません。一式工事は、原則として元請の立場で、複数の下請業者によって施工される大規模で複雑な工事です。

請け負う工事建築一式工事の許可だけで請け負えるか
建築確認が必要な新築を、一式で請け負う請け負える
500万円以上の内装工事だけを請け負う請け負えない(内装仕上工事業の許可が必要)
500万円未満の内装工事だけを請け負う請け負える(軽微な建設工事のため許可は不要)

根拠は東京都の手引P2の注意書きです(東京都:建設業許可申請・変更の手引(令和8年度))。解体工事も同じで、総合的な企画・指導・調整のもとで建築物などを解体する工事は、建築一式工事などに当たります。それ以外の解体工事は、解体工事業の許可が必要です(手引P4)。

許可の要件と関連ページ

どの業種でも、許可の要件は共通です。常勤役員等(経管)、営業所技術者、財産的基礎、誠実性、欠格要件の5つを満たす必要があります。業種ごとに違うのは、営業所技術者になれる資格と指定学科です。要件の全体は建設業許可の総合ガイドで、手続の流れはご依頼の流れでご案内しています。

建設業許可の業種のよくある質問

建設業許可の業種はいくつありますか?

29業種です。一式工事が2業種(土木一式工事、建築一式工事)、専門工事が27業種です。平成28年6月1日に解体工事業が加わり、29業種になりました。

建築一式工事の許可があれば、内装工事も請け負えますか?

500万円以上の内装工事を単独で請け負う場合は、内装仕上工事業の許可が必要です。建築一式工事の許可だけでは、軽微でない専門工事を単独で請け負うことはできません。

1つの契約に、複数の業種の工事が含まれる場合はどうなりますか?

許可を受けた業種の工事に附帯する他の業種の工事は、あわせて請け負えます(建設業法第4条)。附帯工事とは、請負契約の中で、主な目的となる業種の工事に含まれる別の業種の工事です(東京都の手引P66)。附帯工事に当たるか迷う場合は、契約の前に確認してください。

指定建設業とは何ですか?

土木・建築・電気・管・鋼構造物・舗装・造園の7業種です。この7業種の特定建設業許可では、営業所技術者が1級資格の保有者などに限られます。指導監督的実務経験で代えることはできません。

同じ業種で、一般と特定の両方の許可を持てますか?

持てません。同じ業種で特定建設業の許可を受けると、その業種の一般建設業の許可は効力を失います。業種ごとに、一般か特定のどちらかを選ぶことになります。

業種を追加するときの手数料はいくらですか?

東京都知事許可の場合、業種追加の手数料は5万円です。更新と同時に申請する場合は、合わせて10万円です。行政書士に依頼する場合は、報酬が別にかかります。

500万円未満の工事しか請け負わない場合も、許可は必要ですか?

1件500万円未満(消費税込み)の工事だけなら、どの業種でも許可はいりません。建築一式工事は、1,500万円未満か、延べ面積150㎡未満の木造住宅の工事なら不要です。

解体工事は、どの業種の許可が必要ですか?

工作物を解体する工事は、原則として解体工事業です。ただし、専門工事で造った目的物だけを解体する工事は、その専門工事の業種です。総合的な企画・指導・調整のもとで建築物などを解体する工事は、一式工事に当たります。

どの業種か自分で判断できないときは、どうすればいいですか?

国土交通省の「業種区分、建設工事の内容、例示、区分の考え方」で確認できます。それでも迷う場合は、工事の内容を具体的に書いて、画面右下のチャットからご相談ください。

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このページの監修者

氏名岡 高志(おか たかし)
資格行政書士(日本行政書士会連合会 登録番号 第11080007号)
登録の確認登録番号は日本行政書士会連合会の会員検索で照合できます
事務所岡高志行政書士事務所(2011年開業)
制度情報の時点2026年10月時点の法令・手引きに基づきます
詳しい経歴運営者情報
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