建設業許可は、建設工事の種類に応じて29の業種に分かれています。許可は業種ごとに受けるもので、請け負う工事の業種の許可が必要です。29業種は、一式工事の2業種と、専門工事の27業種です。一式工事は、総合的な企画・指導・調整のもとで土木工作物や建築物を建設する工事です。土木一式・建築一式の許可だけでは、500万円以上の専門工事を単独で請け負うことはできません。
この工事は何業種? どの業種の許可を取ればいい?
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建設業許可の29業種の一覧
29業種の名前、許可の略号、主な工事の例を、次の表にまとめます。「指定建設業」の欄に○がある7業種は、特定建設業の営業所技術者が1級資格などに限られます。業種名を押すと、業種ごとの詳しい記事に移ります。
| 業種名(詳しい記事) | 略号 | 主な工事の例 | 指定建設業 |
|---|---|---|---|
| 土木工事業(土木一式工事) | 土 | 橋梁、ダム、トンネル、区画整理などを一式で請け負う工事 | ○ |
| 建築工事業(建築一式工事) | 建 | 建築確認が必要な新築・増改築を一式で請け負う工事 | ○ |
| 大工工事業 | 大 | 大工工事、型枠工事、造作工事 | — |
| 左官工事業 | 左 | 左官工事、モルタル工事、吹付け工事 | — |
| とび・土工工事業 | と | 足場等仮設工事、くい工事、掘削工事、コンクリート工事 | — |
| 石工事業 | 石 | 石積み(張り)工事、コンクリートブロック積み(張り)工事 | — |
| 屋根工事業 | 屋 | 屋根ふき工事、屋根一体型の太陽光パネル設置工事 | — |
| 電気工事業 | 電 | 発電設備工事、構内電気設備工事、照明設備工事 | ○ |
| 管工事業 | 管 | 冷暖房設備工事、給排水・給湯設備工事、ダクト工事 | ○ |
| タイル・れんが・ブロック工事業 | タ | タイル張り工事、レンガ積み(張り)工事、サイディング工事 | — |
| 鋼構造物工事業 | 鋼 | 鉄骨工事、橋梁工事、屋外広告工事 | ○ |
| 鉄筋工事業 | 筋 | 鉄筋加工組立て工事、鉄筋継手工事 | — |
| 舗装工事業 | 舗 | アスファルト舗装工事、コンクリート舗装工事 | ○ |
| しゆんせつ工事業 | しゆ | 河川・港湾等のしゅんせつ工事 | — |
| 板金工事業 | 板 | 板金加工取付け工事、建築板金工事 | — |
| ガラス工事業 | ガ | ガラス加工取付け工事、ガラスフィルム工事 | — |
| 塗装工事業 | 塗 | 塗装工事、鋼構造物塗装工事、路面標示工事 | — |
| 防水工事業 | 防 | アスファルト防水工事、シーリング工事、シート防水工事 | — |
| 内装仕上工事業 | 内 | 天井仕上工事、床仕上工事、たたみ工事、家具工事 | — |
| 機械器具設置工事業 | 機 | プラント設備工事、運搬機器設置工事、立体駐車設備工事 | — |
| 熱絶縁工事業 | 絶 | 冷暖房設備などの熱絶縁工事、ウレタン吹付け断熱工事 | — |
| 電気通信工事業 | 通 | 電気通信線路設備工事、データ通信設備工事、放送機械設置工事 | — |
| 造園工事業 | 園 | 植栽工事、公園設備工事、屋上等緑化工事 | ○ |
| さく井工事業 | 井 | さく井工事、温泉掘削工事、揚水設備工事 | — |
| 建具工事業 | 具 | サッシ取付け工事、シャッター取付け工事、自動ドアー取付け工事 | — |
| 水道施設工事業 | 水 | 取水施設工事、浄水施設工事、下水処理設備工事 | — |
| 消防施設工事業 | 消 | スプリンクラー設置工事、火災報知設備工事 | — |
| 清掃施設工事業 | 清 | ごみ処理施設工事、し尿処理施設工事 | — |
| 解体工事業 | 解 | 工作物解体工事、建物を壊して更地にする工事 | — |
業種は、建設業法第3条第2項と別表第一で決まっています(e-Gov法令検索:建設業法)。略号と工事の例は東京都の手引によります(東京都:建設業許可申請・変更の手引(令和8年度)P2〜4)。指定建設業の7業種は、建設業法施行令第5条の2で決まっています(e-Gov法令検索:建設業法施行令)。解体工事業は、平成28年6月1日に追加された業種です(手引P4)。
建設業許可の業種の選び方
業種は、会社の名前や本業ではなく、請け負う工事の内容で選びます。500万円以上(建築一式は1,500万円以上)の工事を請け負う予定がある業種の許可を取ります。迷う工事は、国の「区分の考え方」で判断します。
| 迷ったときの確認点 | 考え方 |
|---|---|
| 請け負う工事が何業種か | 国の業種区分の「内容」「例示」「区分の考え方」で確認する |
| 1つの契約に別の業種の工事が付いてくる | 許可を受けた業種の工事に附帯する工事なら、あわせて請け負える |
| 複数の業種を取りたい | 業種ごとに要件を満たす営業所技術者が必要 |
| 複数の業種を実務経験で取りたい | 業種ごとに10年以上が必要で、期間の重複はできない |
| 同じ業種で一般と特定の両方を持ちたい | 持てない。特定の許可を受けると、その業種の一般の許可は効力を失う |
区分の考え方は、国土交通省の資料にまとまっています(国土交通省:業種区分、建設工事の内容、例示、区分の考え方)。附帯工事は建設業法第4条、一般と特定の関係は同法第3条第6項によります。実務経験の期間の扱いは、東京都の手引P66によります。
あとから業種を追加する場合
許可を受けたあとに別の業種を加えるときは、業種追加の申請をします。追加する業種を担当する営業所技術者の要件を、あらためて証明します。東京都知事許可の場合、手数料は5万円です。
| 申請の区分(東京都知事許可) | 手数料 |
|---|---|
| 業種追加 | 5万円 |
| 更新 | 5万円 |
| 業種追加と更新を同時に申請 | 10万円 |
| 新規 | 9万円 |
手数料は、一般建設業と特定建設業のそれぞれで納めます(東京都:建設業許可申請・変更の手引(令和8年度)P12)。当事務所の報酬を含めた費用は、料金表をご覧ください。
業種の許可は、会社が受けるものです。たとえば、機械器具設置工事業の許可だけを持つ会社は、社内に資格者がいても、500万円以上の塗装工事を請け負えません。先に塗装工事業の業種追加が必要です。なお、2級土木施工管理技士(薬液注入)で塗装工事業の営業所技術者になるには、合格後に塗装工事の実務経験が5年以上必要です(塗装工事業)。
業種追加や、新しい業種の許可を検討している方へ
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一式工事の許可で専門工事を請け負えるか
請け負えません。土木工事業・建築工事業の許可があっても、専門工事業の許可がなければ、軽微でない専門工事を単独で請け負うことはできません。一式工事は、原則として元請の立場で、複数の下請業者によって施工される大規模で複雑な工事です。
| 請け負う工事 | 建築一式工事の許可だけで請け負えるか |
|---|---|
| 建築確認が必要な新築を、一式で請け負う | 請け負える |
| 500万円以上の内装工事だけを請け負う | 請け負えない(内装仕上工事業の許可が必要) |
| 500万円未満の内装工事だけを請け負う | 請け負える(軽微な建設工事のため許可は不要) |
根拠は東京都の手引P2の注意書きです(東京都:建設業許可申請・変更の手引(令和8年度))。解体工事も同じで、総合的な企画・指導・調整のもとで建築物などを解体する工事は、建築一式工事などに当たります。それ以外の解体工事は、解体工事業の許可が必要です(手引P4)。
許可の要件と関連ページ
どの業種でも、許可の要件は共通です。常勤役員等(経管)、営業所技術者、財産的基礎、誠実性、欠格要件の5つを満たす必要があります。業種ごとに違うのは、営業所技術者になれる資格と指定学科です。要件の全体は建設業許可の総合ガイドで、手続の流れはご依頼の流れでご案内しています。
建設業許可の業種のよくある質問
建設業許可の業種はいくつありますか?
29業種です。一式工事が2業種(土木一式工事、建築一式工事)、専門工事が27業種です。平成28年6月1日に解体工事業が加わり、29業種になりました。
建築一式工事の許可があれば、内装工事も請け負えますか?
500万円以上の内装工事を単独で請け負う場合は、内装仕上工事業の許可が必要です。建築一式工事の許可だけでは、軽微でない専門工事を単独で請け負うことはできません。
1つの契約に、複数の業種の工事が含まれる場合はどうなりますか?
許可を受けた業種の工事に附帯する他の業種の工事は、あわせて請け負えます(建設業法第4条)。附帯工事とは、請負契約の中で、主な目的となる業種の工事に含まれる別の業種の工事です(東京都の手引P66)。附帯工事に当たるか迷う場合は、契約の前に確認してください。
指定建設業とは何ですか?
土木・建築・電気・管・鋼構造物・舗装・造園の7業種です。この7業種の特定建設業許可では、営業所技術者が1級資格の保有者などに限られます。指導監督的実務経験で代えることはできません。
同じ業種で、一般と特定の両方の許可を持てますか?
持てません。同じ業種で特定建設業の許可を受けると、その業種の一般建設業の許可は効力を失います。業種ごとに、一般か特定のどちらかを選ぶことになります。
業種を追加するときの手数料はいくらですか?
東京都知事許可の場合、業種追加の手数料は5万円です。更新と同時に申請する場合は、合わせて10万円です。行政書士に依頼する場合は、報酬が別にかかります。
500万円未満の工事しか請け負わない場合も、許可は必要ですか?
1件500万円未満(消費税込み)の工事だけなら、どの業種でも許可はいりません。建築一式工事は、1,500万円未満か、延べ面積150㎡未満の木造住宅の工事なら不要です。
解体工事は、どの業種の許可が必要ですか?
工作物を解体する工事は、原則として解体工事業です。ただし、専門工事で造った目的物だけを解体する工事は、その専門工事の業種です。総合的な企画・指導・調整のもとで建築物などを解体する工事は、一式工事に当たります。
どの業種か自分で判断できないときは、どうすればいいですか?
国土交通省の「業種区分、建設工事の内容、例示、区分の考え方」で確認できます。それでも迷う場合は、工事の内容を具体的に書いて、画面右下のチャットからご相談ください。
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このページの監修者
| 氏名 | 岡 高志(おか たかし) |
|---|---|
| 資格 | 行政書士(日本行政書士会連合会 登録番号 第11080007号) |
| 登録の確認 | 登録番号は日本行政書士会連合会の会員検索で照合できます |
| 事務所 | 岡高志行政書士事務所(2011年開業) |
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