公共工事を受注しているかどうかに関係なく、許可を受けた建設業者は毎年の決算を所管庁に届けなければなりません。
もちろん、入札参加される建設業者にとっては、経営状況分析申請、経営事項審査の前提となる手続です。
(建設業)決算変更届の提出とは
建設業者は毎年、決算変更届を提出しなければなりません。
決算変更届
というと違和感はありますが、毎年度の決算報告を所管庁に届出するということです。
ただ、【毎事業年度経過後4月以内】という期限を超過すると罰則もありますので、ご注意ください。
第11条第2項 許可に係る建設業者は、毎事業年度終了の時における第6条第一項第一号及び第二号に掲げる書類その他国土交通省令で定める書類を、毎事業年度経過後4月以内に、国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。
第6条 前条の許可申請書には、国土交通省令の定めるところにより、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 工事経歴書
二 直前3年の各事業年度における工事施工金額を記載した書面
三 使用人数を記載した書面
四 許可を受けようとする者及び法定代理人が第八条各号に掲げる欠格要件に該当しない者であることを誓約する書面
五 次条第一号及び第二号に掲げる基準を満たしていることを証する書面
六 前各号に掲げる書面以外の書類で国土交通省令で定めるもの
2 許可の更新を受けようとする者は、前項の規定にかかわらず、同項第一号から第三号までに掲げる書類を添付することを要しない。
決算変更届に必要な書類は
建設業法だけでは何を提出すればいいのか詳細にはわかりません。
具体的に東京都が求める書類は以下の通りです。
- 工事経歴書
- 工事施工金額
- 貸借対照表及び損益計算書
- 株主資本等変動計算書及び注記表
- 事業報告書
- 附属明細表
- 事業税納付済額 証明書
- 使用人数
- 定款
- 健康保険等の加入状況
税務申告をされている税理士さんで完結できない部分もあります。
建設業許可申請にとどまらず、決算変更届についても幣事務所でサポートさせていただきます。
決算変更届の行政書士報酬
決算変更届の作成・提出について、当事務所では1件
30,000円(消費税別)
から承ります。
専任技術者・経営管理責任者の変更がある場合などは別途お見積りいたします。